任意後見の費用内訳|初期費用・監督人報酬・後見人報酬の目安

任意後見を設定・維持するためには費用がかかる。「契約時の初期費用」と「後見が発動してからの継続費用」の2種類があり、どちらも事前に把握しておく必要がある。費用を把握せずに任意後見を設定すると、後から「毎月の費用が想定外だった」という事態になる。

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任意後見の費用は「初期費用」と「継続費用」の2段階

任意後見の費用は大きく2つに分かれる。

  • 初期費用(契約締結時):公証役場での公正証書作成費用・登記手数料・司法書士等への報酬
  • 継続費用(後見が発動してから毎月発生):任意後見人への報酬・任意後見監督人への報酬

初期費用は「一度だけ」かかる費用だが、継続費用は本人が死亡するまで毎月発生する。長期間にわたる継続費用の合計が、任意後見の総コストの大部分を占める。

初期費用の内訳と目安

任意後見契約を締結する際の費用を項目ごとに整理した。

  • 公証役場の手数料(公正証書の作成):11,000円(任意後見契約1件につき。複数の内容を公正証書にまとめる場合はプラスされることがある)
  • 法務局への登記手数料(収入印紙):2,600円(後見登記の申請費用)
  • 郵便切手・証明書代:1,000〜3,000円程度
  • 司法書士・弁護士への報酬:5〜15万円程度(任意後見契約の設計・公証役場への同行・登記申請を含む場合)。公証役場に直接相談して自分で手続きすれば専門家報酬は不要だが、契約内容の設計には専門的な知識が必要なため、専門家への依頼が推奨される

初期費用の合計は、司法書士に依頼する場合は7〜20万円程度が目安だ。

「財産管理委任契約(移行型)」を同時に結ぶ場合の費用

任意後見契約と同時に「財産管理委任契約(見守り契約)」を結ぶ「移行型」の設計にする場合は、追加で費用が発生する。

  • 財産管理委任契約の公正証書費用:11,000円程度(別に公正証書を作成する場合)
  • 見守り契約期間中の受任者への報酬(任意):月3,000〜10,000円程度(契約内容・受任者によって異なる)

移行型は「診断前から継続的なサポートを受けられる」というメリットがある一方、後見が発動する前の期間も費用がかかる点に注意が必要だ。

継続費用:任意後見人への報酬

任意後見が発動した後は「任意後見人への報酬」が継続的に発生する。任意後見人の報酬は「任意後見契約で定めた金額」だ(任意後見契約に関する法律は報酬の金額を規定していないため、契約時に決める)。

任意後見人が家族(無報酬の場合)か専門職(有報酬)かによって費用が大きく変わる。

  • 家族が任意後見人になる場合:無報酬または少額の報酬(月数千円〜1万円程度)で設定できる。費用を最小限に抑えられる。ただし家族が財産管理・報告書作成等の実務を担う必要がある
  • 司法書士が任意後見人になる場合:月2〜5万円程度が目安。財産規模・業務量によって異なる
  • 弁護士が任意後見人になる場合:月3〜8万円程度が目安。司法書士より高めになることが多い

任意後見人の報酬は「契約で定めた金額」であり、法定後見の「家庭裁判所が決定する報酬」とは異なる。事前に双方で合意した金額が適用される。

継続費用:任意後見監督人への報酬

任意後見が発動すると、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任する。任意後見監督人への報酬は「家庭裁判所が財産規模に応じて決定する」(任意後見契約に関する法律第7条・家事事件手続法第126条・129条)。

東京家庭裁判所の目安額(任意後見監督人報酬):

  • 管理財産が1,000万円以下:月1〜2万円程度
  • 管理財産が1,000万円超〜5,000万円以下:月2〜3万円程度
  • 管理財産が5,000万円超:月3万円以上

任意後見監督人の報酬は「本人の財産から支出する」。任意後見が発動している間、継続して支払う義務がある。

任意後見と法定後見の費用比較

任意後見と法定後見の費用を比較した。

項目 任意後見 法定後見
初期費用(申立て・契約締結) 7〜20万円程度 実費1〜5万円(自分で申立て)/20〜30万円(司法書士依頼)
後見人報酬(月額) 家族なら無〜1万円程度(契約による) 家庭裁判所が決定(月2〜5万円程度)
監督人報酬(月額) 月1〜3万円程度(家庭裁判所が決定) 月1〜2万円程度(家庭裁判所が決定)※選任がない場合もある
誰が後見人になるか 本人が事前に指定できる 家庭裁判所が決定(家族が選ばれないケースも多い)

任意後見は「家族を後見人にして報酬をゼロにする」ことができる点で、法定後見より月額費用を抑えられる可能性がある。ただし任意後見監督人の報酬は法定後見と同様に発生する。

費用の支払い方法

後見人報酬・監督人報酬は「被後見人(本人)の財産から支出する」。家族が立て替える必要はなく、本人の口座から後見人が管理する形で支出される。

財産が少ない場合(生活保護受給者等)は「成年後見制度利用支援事業」という市区町村の補助制度がある。申立て費用・後見人報酬の一部を市区町村が補助する制度で、全国の市区町村で実施されている(運用は市区町村によって異なる)。財産が少なくて費用が心配な場合は、市区町村の福祉相談窓口または地域包括支援センターに確認することをすすめる。

「任意後見を設定しないまま認知症が進んだ」場合の費用との比較

任意後見を設定しなかった場合(法定後見が必要になる場合)の費用と比較した。

  • 任意後見(家族が後見人・設定早期):初期費用7〜20万円程度 + 継続費用(監督人のみ月1〜2万円程度)
  • 法定後見(専門職後見人が選任された場合):申立て費用20〜30万円程度 + 継続費用(後見人報酬月2〜5万円 + 監督人報酬月1〜2万円程度)

財産が1,000万円・後見が10年続く場合の継続費用の差を試算すると:

  • 任意後見(家族後見人・監督人報酬月2万円):2万円×12か月×10年 = 240万円
  • 法定後見(専門職後見人月3万円・監督人月1万円):4万円×12か月×10年 = 480万円

上記はあくまでも概算だが、任意後見(家族後見人)の方が継続費用を大幅に抑えられる可能性がある。ただし「家族が後見人になれる保証はない」という点(法定後見の場合)と、「任意後見では家族が後見人になることを事前に契約で決められる」という点の違いが実質的なコスト差を生む。

任意後見人・監督人への報酬は誰が払うか

任意後見人・監督人への報酬はどちらも「被後見人(本人)の財産から支出される」。家族が立て替えたり家族の財産から払ったりする必要はない。

財産から支出される順番の目安を整理した。

  • 任意後見監督人の報酬(家庭裁判所が決定)
  • 任意後見人の報酬(契約で定めた金額)
  • 各種生活費・医療費・施設費

財産が少なく報酬の支払いが困難な場合は、市区町村の「成年後見制度利用支援事業」の対象となる場合がある。すべての市区町村で実施されているが、補助の内容・要件は市区町村によって異なる。事前に市区町村の福祉担当窓口・地域包括支援センターに確認することをすすめる。

任意後見人の報酬を「0円」にしてよいか

家族が任意後見人になる場合、報酬を「0円」と契約に定めることは法律上問題ない。ただしいくつかの実務上の注意点がある。

  • 後見が長期化すると家族の負担が大きくなる:無報酬だと「後見人としての仕事をする経済的なインセンティブ」がないため、長期間にわたって負担を続けることが難しくなる場合がある。任意後見が5年・10年続く可能性を考慮して、少額でも報酬を設定しておく方が継続しやすいという考え方もある
  • 報酬を受け取ると確定申告が必要な場合がある:後見人報酬は「雑所得」として所得税の対象になる。少額であっても、給与収入がある家族後見人は確定申告が必要かどうかを確認する必要がある
  • 後から報酬付与の申立てができる:無報酬で後見をしていたが「特別に大きな負担がかかった」という場合は、家庭裁判所に「報酬付与の申立て」ができる(家事事件手続法第126条)。任意後見の場合も同様の申立ては可能だ

「任意後見か法定後見か」の判断基準

任意後見と法定後見のどちらを選ぶかの判断基準を整理した。

  • 任意後見が向いているケース:「後見人になってほしい人が決まっている(信頼できる家族・知人・専門職がいる)」「本人の意向を代理権の内容に反映させたい」「費用を抑えたい(家族を後見人にして報酬をゼロにしたい)」
  • 法定後見が向いているケース(または任意後見を設定できないケース):「すでに意思能力が失われており任意後見契約を締結できない」「家族間に対立があり、後見人候補者について全員が合意できない」「財産管理に高度な専門知識が必要で専門職に依頼したい」

認知症の診断を受けてからでも「まだ意思能力が残っている段階」であれば任意後見を選べる。早期に動くことで選択肢が広がる。

任意後見契約の公証役場での手続き

任意後見契約を締結するための公証役場での手続きの流れを整理した。

  1. 公証役場への相談・予約:近くの公証役場に電話で相談・予約する。司法書士に依頼している場合は司法書士が手配してくれることが多い
  2. 必要書類の準備:
    • 委任者(本人)の印鑑証明書・実印
    • 受任者(後見人になる人)の住民票・身分証明書・印鑑
    • 任意後見契約の内容(代理権の範囲を記載した書面)
  3. 公証役場での面談・内容確認:公証人が委任者と直接面談して意思確認を行う。認知症が進んでいる場合は「意思能力の確認」がより慎重に行われる
  4. 公正証書の作成・調印:内容が確定したら公正証書として作成・調印される
  5. 法務局への登記:公証人から法務局(東京法務局)への登記嘱託が行われ、後見登記がされる

この記事のまとめ

  • 任意後見の費用は「初期費用(7〜20万円程度)」と「継続費用(月1〜8万円程度)」の2段階
  • 初期費用:公証役場手数料11,000円・後見登記2,600円・司法書士報酬5〜15万円程度
  • 任意後見人の報酬は「契約で定めた金額」。家族が無報酬で担えば月額費用を抑えられる
  • 任意後見監督人の報酬は「家庭裁判所が決定(月1〜3万円程度)」。任意後見が発動している間は継続して発生する
  • 費用が払えない場合は「成年後見制度利用支援事業」(市区町村の補助)を確認する

出典:任意後見契約に関する法律第3条(公正証書)・第4条(監督人選任)・第7条(監督人の権限)、家事事件手続法第126条・第129条(後見人・監督人の報酬付与)、東京家庭裁判所「成年後見人等の報酬額のめやす」

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この記事を書いた人

業種別のツールを、一人で作っています。開業前の収支シミュレーター、法定研修キット、資格の問題集。どれも、厚生労働省の告示や調査の原文を自分で確かめてから数字を組み込んでいます。使う人が「この数字、合ってるか」と不安になるようなツールは作りたくないので。

上場企業で20年間、営業ひとすじ。電話営業・インサイドセールスから、約70名のチームのマネジメントへ。現場で「根拠のない数字」が判断を狂わせる場面を見続けてきたせいか、ツールを作るときも出典を確かめずにはいられません。

ご質問はメールで。電話・面談はしていません。

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