認知症の親が自宅のリフォームを希望しているが、費用をどう払えばいいかわからない。口座が凍結されて資金が引き出せない・成年後見申立て中で後見人がまだいない・費用の見積もりが高くて払える見通しがない——リフォーム費用の支払い問題は実際に起きやすい。費用の出所と、口座が使えない状況での現実的な対処を整理した。
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認知症の親のリフォームで費用が払えない主な理由
次の状況でリフォーム費用が払えなくなることが多い。
- 口座が凍結されて親の貯金を引き出せない
- 成年後見申立て中で、後見人がまだ選任されていない(選任に2〜4か月かかる)
- 介護保険の住宅改修(20万円まで補助)を申請したいが手続きがわからない
- バリアフリーリフォームの補助金・助成金を探したい
介護保険の「住宅改修費」制度(最大20万円まで9割が支給)
介護保険の「住宅改修費」制度は、要介護(要支援)認定を受けた方が自宅をバリアフリー改修する際に、改修費用(上限20万円)の7〜9割が支給される制度だ(介護保険法第45条)。
対象工事は「手すりの取り付け」「段差の解消」「床材の変更(滑りにくい素材)」「扉の変更(引き戸等)」「洋式便器への変更」の5種類に限られる。
手続きの流れは「事前申請(市区町村の介護保険課)→施工→支給申請→支給」の順番だ。事前申請なしに先に工事を行うと支給されない場合がある。
介護保険の住宅改修とは別の補助金・助成金
介護保険の住宅改修とは別に、次の補助金・助成金も活用できる場合がある。
- 市区町村の住宅改修補助:高齢者向けのバリアフリー改修補助を設けている市区町村がある。内容・金額・条件は市区町村によって異なる。市区町村の「住宅政策課」「建築指導課」「高齢者福祉課」に確認する
- 国土交通省「長期優良住宅化リフォーム推進事業」等:住宅の省エネ・耐震・バリアフリー改修に活用できる補助金(時期によって内容が変わるため最新情報を確認する)
口座が使えない状況での費用支払い
親の口座が凍結されている状況でリフォーム費用を支払うには次の方法を検討する。
- 介護保険の住宅改修費制度を活用して家族が立て替える:介護保険の住宅改修費は工事後に「支給申請」することで自己負担分(1〜3割)以外が戻る。残りの費用は一時的に家族が立て替え、後見人選任後に本人口座から精算する
- 後見人の選任を急いで進める:後見人が選任されれば、本人口座からリフォーム費用を支払える。工事開始を後見人選任後に調整することも検討する
- 業者への支払い猶予交渉:「後見申立て手続き中で資金が一時的に使えない」と業者に事情を説明し、工事後の支払い猶予または分割払いを相談する
「訪問販売によるリフォーム詐欺」への注意
認知症の一人暮らし高齢者を狙った「訪問販売によるリフォーム詐欺」(屋根の補修・床下の補修等を必要以上に高額な費用で契約させる)は実際に多い。
不審なリフォーム業者が来た場合は、その場で契約させない・家族に相談するよう伝える。クーリングオフ期間内(書面交付後8日以内・特定商取引法)であれば無条件で解除できる。
この記事のまとめ
- 介護保険の「住宅改修費」制度(上限20万円・7〜9割支給)は事前申請が必要
- 口座が凍結されている場合は「家族が立て替え・後見人選任後に精算」が現実的
- 市区町村の独自の住宅改修補助も確認する
- 訪問販売によるリフォームはクーリングオフ(8日以内)で解除できる
出典:介護保険法第45条(住宅改修費)、特定商取引法(クーリングオフ)、国土交通省「住宅改修の補助金・助成金制度」
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