2026-11

介護

小規模多機能型居宅介護の処遇改善加算。算定要件と届け出手順。

小規模多機能型居宅介護の処遇改善加算は令和6年6月に一本化されました。加算Ⅰ(14.9%)〜Ⅳ(10.6%)の4区分・算定要件(賃金改善要件・職場環境等要件)・届け出スケジュールと実務上の注意点を整理します。
介護

小規模多機能型居宅介護を使うと、他の介護サービスは使えなくなるか。

小規模多機能型居宅介護を利用すると、訪問介護・通所介護・短期入所などの居宅サービスは併用できなくなります。使えなくなるサービス9種類・使えるサービス(訪問看護・福祉用具等)・ケアマネジャーの変更について整理します。
介護

小規模多機能型居宅介護の利用者負担。いくら払うか、定額制の仕組み。

小規模多機能型居宅介護の利用者負担は月額定額制で、通い・宿泊・訪問を何回使っても介護保険分の月額は変わりません。要介護度別の自己負担目安・高額介護サービス費の上限・食費は別途負担になる点を整理します。
介護

小規模多機能型居宅介護の設備基準。通い・宿泊・訪問に必要な設備とは。

小規模多機能型居宅介護の設備基準は、省令(平成18年厚生労働省令第34号)と市区町村の条例で定められます。居間・食堂・宿泊室(床面積7.43㎡以上・定員9人以下)・浴室・消防設備の基準と、既存建物を転用する際の注意点を整理します。
福祉事業の開業と運営

就労定着支援の2年目以降の運営と収支の変化。

就労定着支援は開業から3年間は最低区分(1,074単位)でスタートし、4年目以降に初めて就労定着率の実績が反映されます。開業後の収支変化の時系列・加算更新の注意点・損益分岐の考え方を整理します。
福祉事業の開業と運営

就労定着支援の見込み利用者の確保方法。

就労定着支援の利用者は「どこの事業所から送り出された就職者でも対象」です。就労移行支援・特別支援学校・ハローワーク・計画相談との連携ルートの作り方と、単独開業と多機能型での利用者確保の違いを整理します。
福祉事業の開業と運営

就労定着支援の廃止・休止。届け出と利用者への対応。

就労定着支援事業所が廃止・休止する場合、予定日の1か月前までに指定権者への届け出が必要です。利用中の方への説明・他の支援機関への引き継ぎ・廃止後5年の書類保管義務を省令から整理します。
福祉事業の開業と運営

就労定着率を上げる。実務上のポイント。

就労定着率は就労定着支援の報酬区分を決める指標です。区分1(9割5分以上・3,512単位)と区分7(1,074単位)では3倍超の差があります。利用終了後の確認体制・早期対応・医療連携・新規3年間は区分7という構造的事実を整理します。
福祉事業の開業と運営

就労定着支援の面談・訪問。方法と記録の実務。

就労定着支援の月1回以上の支援は、事業所面談・職場訪問・電話・ビデオ通話などの方法が認められています。方法ごとの使いどころ・職場訪問で確認する内容・電話記録の残し方・関係機関との連絡調整を整理します。
福祉事業の開業と運営

就労定着支援と就労継続支援B型の違い。

就労定着支援はすでに一般就労している障害者を支援するサービス、就労継続支援B型は一般就労が難しい方に事業所内で就労機会を提供するサービスです。対象・報酬構造・支援内容・開業選択の視点で比較します。