資格 消防設備士の定期講習。受講期限・費用・受けないとどうなるかを条文で整理する
消防設備士免状を持つ人は定期講習を受ける義務があります(消防法第17条の10)。初回は免状交付後の最初の4月1日から2年以内、2回目以降は5年以内。講習を受けないと都道府県知事の返納命令の対象になりうる(第17条の13)が、自動失効ではありません。取得月ごとの期限計算例・実施機関・費用の確認先・複数免状がある場合の扱い・オンライン講習(施行規則第33条の17の2)を整理します。
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福祉事業の開業と運営
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