消防設備士 乙種第6類の免状を持つと、消火器および簡易消火用具の整備と点検ができるようになります。点検には外観点検・機能点検(内部及び機能の点検)の2種類があり、それぞれ実施する時期と手順が定められています。
この記事では、乙6でできる点検業務の実際の手順・判定基準・報告義務を整理します。試験の出題にも対応しています。
問題をすぐに解いてみたい方は、こちらのアプリをご利用ください。
▶ 消防設備士 乙種第6類 問題集
乙6でできる業務は整備と点検。工事は業務の対象外
消防法第17条の5は、消防設備士でなければ行ってはならない工事・整備の業務を定めています。消防法施行令第36条の2は、乙種消防設備士は整備のみ行うことができ、設置工事は甲種の業務であると定めています。
第6類については、甲種第6類の免状が存在しません。消火器の設置工事は電気設備のような専門的な工事を伴わないため、消防法上「消防設備士でなければできない工事」の対象から外れており、甲種第6類という区分自体が設けられていないためです。消火器の設置・取り外し作業は、消防設備士の独占業務ではありません。
| 業務の種類 | 乙6でできるか | 根拠 |
|---|---|---|
| 消火器の設置・取り外し(工事) | 消防設備士の独占業務に含まれない | 消防法第17条の5・施行令第36条の2 |
| 消火器の整備(分解・調整・交換) | できる | 消防法第17条の5 |
| 消火器の点検 | できる(消防設備点検資格者も可) | 消防法第17条の3の3 |
出典:消防法第17条の5、消防法施行令第36条の2(2026年10月確認)
整備とは、部品の分解・清掃・調整・交換などの作業を指します。消火薬剤の詰め替えや安全栓の交換といった作業は「整備」にあたり、乙6の業務範囲です。
消火器の点検は機器点検のみ。総合点検はない
消防用設備等の点検の種類は、消防庁告示(昭和50年消防庁告示第9号)によって定められています。消火器具(消火器・簡易消火用具)については機器点検のみが義務付けられており、総合点検の対象にはなりません。
| 点検の種類 | 消火器への適用 | 実施周期 |
|---|---|---|
| 機器点検 | あり(外観点検+機能点検) | 6か月ごと |
| 総合点検 | なし(消火器具は対象外) | — |
出典:昭和50年消防庁告示第9号(2026年10月確認)
機器点検の中に「外観点検」と「機能点検(内部及び機能の点検)」が含まれます。6か月ごとに実施する機器点検で、外観点検は全数、機能点検は種類と製造年によって対象が変わります。
外観点検の手順と判定基準
外観点検は消火器の外側から目視・触診で状態を確認する点検です。消防用設備等の点検要領(消防庁)の「第1 消火器具」が定める確認項目は次のとおりです。
| 確認箇所 | 確認内容 | 判定の基準 |
|---|---|---|
| 本体容器 | 変形・腐食・損傷の有無 | 著しい変形・腐食・損傷がないこと |
| ホース・ノズル | 詰まり・ひび割れ・変形の有無 | 詰まり・ひび割れ・著しい変形がないこと |
| 安全栓 | 封板・封印・取り付けの状態 | 封印が確認でき、引き抜けない状態であること |
| 使用済み表示装置 | 未作動か確認 | 使用済みでないこと(作動していないこと) |
| 指示圧力計 | 緑色範囲にあるか確認(蓄圧式のみ) | 指針が緑色範囲内にあること |
| ラベル・表示 | 品名・使用方法・適応火災の表示の有無 | 法定表示が確認できること |
| 設置場所・位置 | 歩行距離・設置高さ・障害物の有無 | 規定の位置に設置されていること(施行規則第9条) |
出典:消防用設備等の点検要領 第1 消火器具(消防庁・2026年10月確認)
指示圧力計が確認できるのは蓄圧式消火器のみです。加圧式消火器には指示圧力計がないため、外観からは使用可能かどうかを判定できません。蓄圧式では、指示圧力計の指針が緑色範囲の下限以下になっていれば、圧力の点検(内部及び機能の点検)も必要になります。
本体容器に著しい腐食がある場合は廃棄の対象となります。「著しい」かどうかの判断は、点検要領の基準に従います。表面の塗装がはがれてさびが出始めた程度であれば整備(塗装・清掃)で対応できますが、容器が薄くなるほどの腐食は廃棄です。
機能点検(内部及び機能の点検)の対象と周期
機能点検(内部及び機能の点検)は、消火器を分解して内部の状態と機能を確認する点検です。外観では確認できない薬剤の変質・加圧用ガス容器の状態・各弁の動作を検査します。
機能点検の対象と製造年からの年数は、消火器の種類によって異なります。
| 消火器の種類 | 最初の機能点検 | それ以降 | 方式 |
|---|---|---|---|
| 加圧式消火器(粉末・水・強化液・泡) | 製造から3年を超えたもの | 5年ごと | 抜取り方式 |
| 蓄圧式消火器(粉末・水・強化液) | 製造から5年を超えたもの | 5年ごと | 抜取り方式 |
| 化学泡消火器 | 製造から1年を超えたもの | 1年ごと | 全数 |
| 二酸化炭素消火器・ハロゲン化物消火器 | 機能点検の対象外 | — | — |
出典:消防用設備等の点検要領 第1 消火器具(消防庁・2026年10月確認)
抜取り方式とは、ロット(同一メーカー・同一製造年・同一種別で一定の本数をまとめたもの)から一定数を抽出して点検する方式です。全数を分解すると薬剤が無駄になるため、抜取りで代表させる仕組みです。
化学泡消火器は1年ごとの全数機能点検が必要なため、管理の手間が大きく、現在は設置される場面が少なくなっています。
二酸化炭素消火器とハロゲン化物消火器は、内部が高圧ガスで満たされているため、製造者以外が分解することが認められていません。機能点検の対象外となっています。
機能点検で確認する主な項目
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 消火薬剤の状態 | 変質(固化・変色・吸湿)・充填量の確認 |
| 加圧用ガス容器(加圧式) | 容器の腐食・変形・ガス量の確認(総質量で判定) |
| 各弁・ホース内部 | 詰まり・腐食・ひび割れの確認 |
| サイホン管 | 変形・腐食・詰まりの確認 |
| ろ過網 | 詰まり・変形の確認 |
出典:消防用設備等の点検要領 第1 消火器具(消防庁・2026年10月確認)
加圧式消火器を分解するときは、残圧(内部のガス)を排出してから行います。蓄圧式消火器は排圧栓を操作して残圧を抜いてから分解します。整備手順を間違えると、内部の圧力で部品が飛ぶ危険があるため、手順の確認は重要です。
耐圧性能の点検(水圧試験)の対象
製造から10年を超えた消火器(二酸化炭素消火器を除く)は、本体容器の耐圧性能の点検(水圧試験)が必要になります(消防用設備等の点検要領)。それ以降は5年ごとに実施します。
| 対象 | 最初の水圧試験 | それ以降 |
|---|---|---|
| 消火器(二酸化炭素消火器を除く) | 製造から10年を超えたもの | 5年ごと |
| 二酸化炭素消火器 | 対象外(製造者が管理) | — |
出典:消防用設備等の点検要領 第1 消火器具(消防庁・2026年10月確認)
10年を超えた消火器は廃棄するケースも多く、実務では水圧試験を行うよりも新品に交換する判断がされることがあります。点検票には耐圧性能の点検結果を記載する欄があります。
点検結果の報告義務
消火器を含む消防用設備等の点検結果は、消防法第17条の3の3に基づき、消防長または消防署長に報告しなければなりません。報告の周期は防火対象物の種類によって異なります。
| 防火対象物の種類 | 報告周期 | 主な例 |
|---|---|---|
| 特定防火対象物 | 1年ごと | ホテル・飲食店・病院・百貨店・地下街 |
| 非特定防火対象物 | 3年ごと | 工場・倉庫・事務所・共同住宅 |
出典:消防法第17条の3の3(2026年10月確認)
点検の実施周期(6か月ごと)と報告周期(1年または3年ごと)は別のカウントです。非特定防火対象物では、6か月ごとに点検を実施しながら、その結果は3年分まとめて報告書を提出します。
点検を行える資格者は、消防設備士(乙6以上)のほかに消防設備点検資格者(第1種または第2種)があります。ただし、一定規模以上の建物では、これら有資格者による点検が義務付けられています(消防法第17条の3の3)。
試験で問われる点検の出題パターン
乙6の試験では、点検に関する出題が法令・構造機能の両科目で見られます。
| 出題テーマ | 押さえるポイント | 関係する科目 |
|---|---|---|
| 点検の種類 | 消火器には機器点検のみ(総合点検なし) | 法令共通・構造機能 |
| 点検の周期 | 機器点検は6か月ごと(告示第9号) | 法令共通・構造機能 |
| 報告の周期 | 特定1年・非特定3年(第17条の3の3) | 法令共通 |
| 外観点検の確認項目 | 指示圧力計(蓄圧式のみ)・安全栓・使用済み表示装置 | 構造機能・鑑別 |
| 機能点検の対象 | 加圧式は製造から3年・蓄圧式は5年で最初の機能点検 | 構造機能 |
| 点検できる資格者 | 消防設備士(乙種含む)・消防設備点検資格者 | 法令共通 |
「機器点検は6か月ごと、報告は特定1年・非特定3年」は点検・報告の数字として試験でも問われるポイントです。点検の実施と報告の周期が別物であることを混同しないよう整理しておくことが対策のポイントです。
外観点検の確認項目では、指示圧力計が確認できるのが蓄圧式のみという事実が問われます。加圧式には指示圧力計がないことをセットで覚えておくと、鑑別の出題にも対応できます。
まとめ
乙種第6類の免状で行える点検業務は、消火器・簡易消火用具の外観点検と機能点検(内部及び機能の点検)です。点検の実施周期は6か月ごと(機器点検のみ・総合点検なし)、点検結果の報告は特定防火対象物は1年ごと、非特定は3年ごとに消防署へ提出します。機能点検は消火器の種類と製造年によって対象が変わるため、加圧式(製造から3年)・蓄圧式(製造から5年)・化学泡(製造から1年)の区分を整理しておくことが実務でも試験でも役立ちます。
点検に関する問題を繰り返し解きたい方は、こちらのアプリをご利用ください。
▶ 消防設備士 乙種第6類 問題集


コメント