資格 消防設備士 乙6から甲種へ。受験資格の取り方とステップアップのルートを整理する
消防設備士乙6取得後に甲種を目指す場合の受験資格(消防法施行規則第33条の8)、乙種取得後2年以上の工事または整備の実務経験が必要な条件、甲種第6類は存在しない理由(甲種は第1〜4類と特類のみ)、科目免除のルール(法令共通6問免除・施行規則第33条の12)、乙6保持者が狙いやすい甲種第4類・第1類の特徴と特類の受験資格を整理します。
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福祉事業の開業と運営
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