2026-10

就労移行支援

就労移行支援の定員と稼働率が月収入に与える影響。稼働率70%と90%ではいくら違うか。

就労移行支援の月収入は「基本報酬×実利用者数×稼働日数」で決まります。定員20人・稼働率70%(14人)と90%(18人)では月収入が約57万円変わります(新規・その他地域)。定員と稼働率の組み合わせ別に試算します。
就労移行支援

就労移行支援の新規事業所は、3年目に基本報酬がどう変わるか。特例期間終了後のリスクを整理する。

就労移行支援の新規事業所は開業から2年間、就労定着者の割合が「30%以上40%未満」とみなされ、基本報酬は719単位です(定員20人以下)。3年目からは実績で判定され、定着者の割合によっては479単位(0〜10%未満)まで下がります。3年目の報酬変動のリスクと計算方法を整理します。
就労移行支援

就労移行支援の損益分岐点。月何人の利用で黒字になるか。

就労移行支援の全国平均の収支差率は5.2%(令和7年度障害福祉サービス等経営概況調査・令和6年度決算・定員20以下・n=288)です。月何人の利用で費用をまかなえるかは定員・地域・人件費によって異なります。損益分岐点の考え方と計算方法を整理します。
就労移行支援

就労移行支援の地域区分と単価。8区分の1単位単価と、基本報酬が実際いくらになるか。

就労移行支援の1単位あたりの単価は、地域区分によって10.00円(その他地域)〜11.18円(1級地)の8区分に分かれます。新規事業所に適用される719単位(30〜40%未満区分)が実際いくらになるか、区分別に試算します。
就労移行支援

就労移行支援の人員基準。職業指導員・生活支援員・就労支援員・サビ管の必要人数を整理する。

就労移行支援では、職業指導員と生活支援員の合計が「利用者数÷6(端数切り上げ)」以上必要です。就労支援員は「利用者数÷15」以上。サービス管理責任者は60人以下で1人です。定員ごとの必要人数を整理します。
資格

消火器の放射能力の基準。放射量・放射時間・放射距離の規格省令の定めを整理する

消火器の放射量は充填量の90%以上でなければなりません(規格省令第10条)。放射距離には数値規定はありません(消火試験での間接確認)。機能点検の放射試験は抜取り数の50%以上(加圧式・蓄圧式)、化学泡は全数実施(消防庁告示第9号)。放射時間の薬剤別・容量別の基準、放射量と能力単位の関係、試験出題パターンを整理します。
資格

消防設備士が関わる検査と届出。着工届・設置届・消防検査の流れを条文で整理する

着工届は甲種消防設備士が工事着手10日前までに届け出ます(消防法第17条の14)。乙種消防設備士には着工届の義務はありません。設置届は防火対象物の関係者が工事完了後4日以内に提出(第17条の3の2)。消防検査は設置届を受理した消防長・消防署長が実施。点検・報告(第17条の3の3)との違い・試験の出題パターン6種を整理します。
資格

消火器の置き場所。設置高さ・歩行距離・避けるべき環境条件を条文で整理する

消火器の設置高さは床面から上端まで1.5m以下(消防法施行規則第9条第4項)、歩行距離は20m以下(大型は30m以下)です。避けるべき環境条件(湿気・結露・直射日光・振動・使用温度範囲外)の根拠(施行規則第9条・消防庁告示第9号)、標識設置義務(第9条第5項)、外観点検での設置適否の確認方法、試験出題パターンを整理します。
資格

特定防火対象物と非特定防火対象物の違い。点検報告の頻度と設置義務への影響を整理する

特定防火対象物(劇場・飲食店・老人福祉施設等)は1年に1回、非特定防火対象物(共同住宅・学校・工場等)は3年に1回の点検報告が必要です(消防法施行規則第31条の6第3項)。点検義務が生じる条件(施行令第36条第2項)・消火器の設置義務への影響(施行令第10条の用途別面積基準)・試験の出題パターン5種を整理します。
資格

大型消火器とは何か。能力単位・歩行距離・設置基準を条文で整理する

大型消火器は規格省令第1条の2により「A火災の能力単位が10以上またはB火災が20以上」と定義されます(C火災の定義はない)。設置基準は歩行距離30m以下(通常は20m以下)・設置高さ1.5m以下(施行規則第9条)。大型消火器の設置があっても通常の消火器の設置本数は減りません。設置義務のある防火対象物・付加設置としての役割・試験での出題パターン5種を整理します。