就労移行支援の新規事業所は、開業から2年間は就労定着者の割合が「30%以上40%未満」とみなされ、基本報酬は719単位/日(定員20人以下)が適用されます。3年目からは実績で判定されます。定着者が少ない場合は479単位(0〜10%未満)まで下がり、月収入が最大67万円以上落ちるケースもあります。3年目の報酬変動の仕組みとリスクを整理します。
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新規2年間の特例:719単位が適用される
就労移行支援の基本報酬は、就労定着者の割合(前年度・前々年度の実績)によって7段階に分かれます(厚生労働省告示第523号別表第12の1 イ(Ⅰ))。
ただし、新規開設の事業所は実績を算定できないため、開業から2年間は「30%以上40%未満」とみなす特例が設けられています(告示523 注3)。定員20人以下では719単位/日が適用されます。
| 就労定着者の割合 | 基本報酬(定員20人以下) |
|---|---|
| 60%以上 | 1,210単位/日 |
| 50〜60%未満 | 1,020単位/日 |
| 40〜50%未満 | 879単位/日 |
| 30〜40%未満(←新規2年間はここ) | 719単位/日 |
| 20〜30%未満 | 569単位/日 |
| 10〜20%未満 | 519単位/日 |
| 0〜10%未満 | 479単位/日 |
3年目からの計算式:分母が「利用定員」である点に注意
3年目から適用される「就労定着者の割合」の計算式は以下のとおりです(告示523 注3)。
就労定着者の割合 = 前年度と前々年度に就労継続6か月に達した者の数 ÷ 前年度と前々年度の利用定員の合計
重要なのは、分母が「実際の利用者数」ではなく「利用定員」であることです。定員20人・2か年分の分母は20×2=40人になります。
具体例:定着者の数によって3年目の区分がどう変わるか
定員20人の事業所で、開業1・2年目の定着者数の合計別に3年目の区分を確認します。
| 2年間の定着者合計 | 割合(÷40人) | 区分 | 基本報酬 |
|---|---|---|---|
| 0人 | 0% | 0〜10%未満 | 479単位 |
| 1〜3人 | 2.5〜7.5% | 0〜10%未満 | 479単位 |
| 4〜5人 | 10〜12.5% | 10〜20%未満 | 519単位 |
| 6〜7人 | 15〜17.5% | 10〜20%未満 | 519単位 |
| 8〜11人 | 20〜27.5% | 20〜30%未満 | 569単位 |
| 12〜15人 | 30〜37.5% | 30〜40%未満 | 719単位(現状維持) |
| 16〜19人 | 40〜47.5% | 40〜50%未満 | 879単位(上昇) |
定員20人のケースで現状維持(719単位)を保つには、2年間で最低12人の定着者が必要です。稼働率70%で定員14人程度が利用する場合、全員が就職・定着しても14人。そのうち12人以上が定着していれば維持できますが、就職できない利用者が複数いると区分が下がります。
3年目の報酬変動が月収入に与える影響
定員20人・稼働率70%(14人)・月20稼働日・その他地域(10.00円)の条件で試算します。
| 区分(単位) | 月収入(円) | 719単位との差(円) |
|---|---|---|
| 879単位(40〜50%未満) | 879×10×14×20=2,461,200 | +448,000 |
| 719単位(現状・新規2年間) | 719×10×14×20=2,013,200 | 基準 |
| 569単位(20〜30%未満) | 569×10×14×20=1,593,200 | −420,000 |
| 519単位(10〜20%未満) | 519×10×14×20=1,453,200 | −560,000 |
| 479単位(0〜10%未満) | 479×10×14×20=1,341,200 | −672,000 |
最悪のケース(0人)では月収入が672,000円落ちます。固定費が変わらなければ、2年目まで黒字だった事業所が3年目に赤字になる可能性があります。
3年目に使える特例計算式
3年目には「通常の計算式」と「特例の計算式」のどちらか有利なほうを使えます(告示523 注3・留意事項)。特例の式は1年目の実績と2年目の実績を組み合わせて計算する方式で、定着者が増えているケースで有利になることがあります。詳細は厚生労働省の留意事項(最新版)でご確認ください。
1〜2年目のうちに定着者の実績を積み上げることが重要
3年目以降の収益安定のためにできることは明確です。開業1・2年目に就労定着者の実績を積み上げることです。
- 就職支援の質を高め、利用者が就職・定着できる支援体制を整える
- 就職先企業との関係構築(職場定着の支援・連絡体制)
- 就労定着支援への引き継ぎ(就労定着支援事業所との連携)
収支シミュレーターでは定着者の見込みを入力することで、3年目の報酬区分と収支の変化を確認できます。
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参照した資料
厚生労働省告示第523号別表第12の1 イ(Ⅰ)(就労移行支援の基本報酬・令和6年6月施行)。注3(新規事業所の特例・就労定着者の割合の計算式)。施行規則第6条の8(標準利用期間2年)。月収入の試算は例示(定員20人・稼働率70%・月20稼働日・その他地域・処遇改善加算を含まない)。特例計算式の詳細は厚生労働省の留意事項(最新版)でご確認ください。数値は令和8年10月時点。

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