資格 消防法施行令第32条の特例。著しく困難・公益上必要の2要件と認定権限を整理する
消防法施行令第32条は、設置基準を満たすことが著しく困難な場合または公益上必要と認める場合に、消防長または消防署長が基準によらないことを認める特例です。第17条の2の5(総務大臣が認定する特殊消防用設備等)との違い・認定は消防庁長官ではなく消防長または消防署長・申請の流れ・試験での出題パターンを整理します。
資格
資格
資格
資格
資格
資格
資格
資格
資格
資格