一人親方・個人事業主のインボイス 軽貨物ドライバーの消費税分の値上げ交渉は、単価に直して頼む。1日あたり・1個あたりの計算とフリーランス法
インボイスに登録した軽貨物ドライバーが、委託元に消費税分の単価の見直しを相談するときは、年の税額を1日あたり・1個あたりに直して伝えます。日当1万8,000円なら3割特例の年で1日約491円。国のQ&A(上乗せは「相当」・上乗せ分は委託元が控除できる)、フリーランス法の決まり、切り出し方と文例をまとめました。
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