居宅介護支援の初回加算は、新規の利用者に対して初めてケアプランを作成した月に算定できる1回限りの加算です。単位数は300単位(1単位10円換算で3,000円)で、算定には条件があります。算定できるケース・できないケースと実務上の注意点を整理します。
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初回加算の基本要件
初回加算の算定要件は次の通りです(平成12年厚生省告示第20号・令和6年度改定後)。
- 当該事業所において、初めて居宅サービス計画を作成した利用者であること
- 当該月に居宅サービス計画を作成(または変更)していること
- 基本報酬(居宅介護支援費)を算定している月であること
「初めて」の解釈については、同一事業所に以前も登録していた利用者が、一定期間サービスを利用していない状態から再登録した場合も「初回」として算定できる場合があります。ただし、この判断は市区町村・都道府県によって取扱いが異なる場合があるため、確認が必要です。
初回加算が算定できないケース
次のケースでは初回加算を算定できないことがあります。
- 同一事業所からの担当変更:同じ事業所内でケアマネジャーが変わった場合(利用者は同一事業所にそのまま登録しているため「初回」とは見なされない)
- 他事業所から転入した利用者:他の居宅介護支援事業所から転入してきた場合、当該事業所での初回加算は算定可能ですが、転入元事業所での算定有無は関係しません
- 施設入所後に在宅に戻った場合:以前同じ事業所で担当していた利用者が施設入所後に退所して再び担当になった場合の取扱いは、自治体によって確認が必要です
初回加算の算定手続き
初回加算は毎月の介護報酬請求の際に、居宅介護支援費に加算する形で算定します。特別な届出は不要です。ただし、算定の根拠として次の内容を記録・管理しておくことが重要です。
- 利用者の担当開始日(居宅サービス計画の初回作成日)
- 同一事業所での担当が「初めて」であることを確認した記録
- 居宅サービス計画書(第1表〜第7表)の作成・交付の記録
実地指導では、算定した月と実際の担当開始日の整合性が確認されます。担当開始日の管理は電子台帳・ファイル等で正確に行うことが重要です。
他の加算との同月算定の可否
初回加算は、基本報酬(居宅介護支援費)に加えて他の加算と同月に算定できます。特に次の加算との組み合わせが多いです。
| 加算名 | 同月算定の考え方 |
|---|---|
| 退院・退所加算 | 入院・施設入所から退院・退所して在宅に戻った際に初めてその事業所で担当する場合、退院退所加算と初回加算を同月に算定できる可能性がある |
| 特定事業所加算 | 特定事業所加算は全利用者に毎月算定するため、新規利用者にも算定。初回加算との重複算定は可能 |
| 入院時情報連携加算 | 同月内に入院が発生した場合は同月算定が可能だが、初回加算の月に入院するケースは実務上少ない |
初回加算の収入への影響
月に新規利用者を3〜5人受け入れる体制が整った場合の初回加算の収入への影響は次の通りです(1単位10円換算)。
- 月3件:300単位×3=900単位=9,000円(年間:約108,000円)
- 月5件:300単位×5=1,500単位=15,000円(年間:約180,000円)
年間で10〜18万円の収入増加は、人件費率が高い居宅介護支援の事業所にとって無視できない金額です。特に開業後の立ち上げ期は新規利用者が毎月数件増えるため、初回加算の算定頻度が高い時期でもあります。算定漏れがないよう請求チェックの仕組みを整えることが重要です。