車に消火器を備え付けることは義務ではありませんが、一部の車両(危険物を運搬する車両・特定の用途の車両等)には消火器の搭載が法令で義務づけられています。消防法施行令とは別に、道路運送車両法・消防法施行規則・危険物の規制に関する規則等が関係します。乙6試験では車載用消火器の規格は直接の出題範囲ではありませんが、実務上の知識として整理します。
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▶ 消防設備士 乙種第6類 問題集
車両への消火器搭載義務がある法令
一般の乗用車への消火器搭載は法令上の義務ではありません。ただし、次の車両には搭載義務があります。
| 車両の種類 | 根拠法令 | 必要な消火器の規格 |
|---|---|---|
| 危険物(第一類〜第六類)を運搬する車両 | 危険物の規制に関する規則第48条の2・第50条 | 危険物の種類・量に応じた能力単位 |
| 高圧ガスを輸送する車両 | 高圧ガス保安法施行規則 | B-10以上の消火器(粉末または泡) |
| 旅客自動車(バス) | 道路運送車両の保安基準第47条の2 | 所定の規格の消火器(1本以上) |
| 消防車・救急車(消防用車両) | 消防法・消防庁規格 | 消防車は専用装備として搭載 |
危険物運搬車両への消火器搭載義務
危険物を運搬する車両への消火器搭載は、危険物の規制に関する規則第50条で定められています。運搬する危険物の種類と量によって必要な消火器の能力単位が決まります。
消火器の種類の選定では、運搬する危険物の特性を考慮します。引火性液体(第四類危険物:ガソリン・灯油等)の運搬には、B火災(油火災)に有効なABC粉末消火器または機械泡消火器が推奨されます。
旅客バスへの消火器搭載義務
旅客自動車(バス・タクシー等)には道路運送車両の保安基準第47条の2に基づき消火器の搭載が義務づけられています。搭載する消火器は所定の規格を満たすもので、車内の乗務員が緊急時に素早く取り出せる位置への設置が基本です。
一般乗用車への任意搭載
一般の乗用車・トラックへの消火器搭載は法令上の義務ではありませんが、初期消火の備えとして任意で搭載する人が増えています。車載用として販売されている小型消火器は次のようなものがあります。
- 車載用粉末消火器(1kg未満の小型):エンジンルームの火災に使いやすいサイズ
- エアゾール式消火具:スプレー缶型。消火器ではなく「消火具」として区別される
ただし、エアゾール式消火具は消防法上の「消火器」には該当せず、法定設置の消火器としてはカウントできません。実際の火災では初期段階の補助的な使用に限られます。
まとめ
車両への消火器搭載義務は、危険物運搬車両(危険物規制規則第50条)・高圧ガス輸送車両・旅客バス(保安基準第47条の2)等に定められています。一般乗用車への搭載は義務ではありませんが任意の備えとして推奨されます。危険物運搬車両には運搬する危険物の種類に応じた能力単位の消火器が必要で、引火性液体にはABC粉末または機械泡が選ばれます。
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