乙6(消防設備士乙種第6類)でできる業務は「消火器具の整備・点検」です。「工事」は甲種のみの業務範囲であり、乙6では設置工事に着手できません。一方「点検」については、乙6免状がなくても消防設備点検資格者(第1種・第2種)が点検できる設備が異なります。業務範囲を正確に理解することは試験でも実務でも重要です。
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▶ 消防設備士 乙種第6類 問題集
消防設備士の業務独占と種別の整理
消防法第17条の5は、消防設備の工事・整備・点検は消防設備士でなければ行えないと定める「業務独占規定」です。免状の種別によって行える業務が異なります。
| 免状の種別 | 工事 | 整備 | 点検 |
|---|---|---|---|
| 甲種(第1〜5類・特類) | ○ | ○ | ○ |
| 乙種(第1〜7類) | × | ○ | ○ |
乙6は「整備・点検」はできますが「工事」はできません。消火器具の新規設置工事・移設工事は消防設備士甲種(消火器は「甲種第6類」が存在しないため、実際には消防設備士の甲種任意の類か別規定での対応)の資格が必要です。
補足:消火器具(第6類)については、実務上は消防設備士乙6が整備・点検を行い、設置工事は建築工事の一環として扱われるケースも多いです。ただし消防法の厳密な解釈では工事は資格が必要です。
乙6でできる「整備」の具体的な内容
乙6免状の「整備」の範囲に含まれる業務は次のとおりです。
- 消火器の薬剤充填(粉末・強化液・泡の薬剤を規定量充填する)
- 加圧ガスの充填(蓄圧式は窒素ガス、加圧式はガスカートリッジの交換)
- 安全栓・使用済み表示装置・ノズル・ホース等の部品交換
- 本体容器の内部洗浄・乾燥(分解整備)
- 消火器の廃棄処理(廃棄判断・廃棄処分の手配)
乙6でできる「点検」の具体的な内容
乙6免状の「点検」の範囲に含まれる業務は次のとおりです。
- 外観点検:変形・腐食・損傷の確認、圧力計の確認、設置場所・設置高さの確認
- 機能点検(内部点検・機能確認):内部の薬剤状態・加圧ガス量の確認
- 総合点検(放射点検):実際に薬剤を放射して放射量・放射状態を確認
- 点検票の作成・記録
乙6でできないこと
乙6免状では次のことはできません。
- 消火器の設置工事(新規設置・移設)の実施
- 他の消防設備(自動火災報知設備・スプリンクラー等)の整備・点検
- CO2消火器のガス充填(高圧ガス保安法の資格も必要)
- 着工届の提出(甲種消防設備士の義務)
消防設備点検資格者との違い
「消防設備点検資格者」(第1種・第2種)は消防設備士免状ではなく「点検資格者認定証」です。一定規模の建物で使用できる点検資格ですが、整備(充填・分解整備)はできません。消火器の充填・整備は消防設備士乙6(または甲種)だけが行えます。
まとめ
乙6でできるのは「整備(充填・部品交換・分解整備)」と「点検(外観・機能・総合)」です(消防法第17条の5)。設置工事は乙6ではできず甲種が必要です。他の消防設備の整備・点検もできません。CO2消火器のガス充填は高圧ガス保安法の資格も必要です。試験では「乙種は工事ができない」「整備と点検は乙種でも可能」の区別が出題されます。
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