消防設備士 乙6 消防法(本法)の主な条文

乙6の試験では消防法・施行令・施行規則の特定の条文番号が繰り返し出題されます。特に法令(共通)と法令(類別)の10問は「何条に何が書いてあるか」を押さえることが高得点の鍵です。この記事では乙6に必要な主要条文番号を一覧で整理します。

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消防法(本法)の主な条文

条文 規定の内容
消防法第17条 防火対象物の関係者は消防設備を設置・維持しなければならない
消防法第17条の3の2 設置届の義務(工事完了後4日以内に提出)
消防法第17条の3の3 定期点検・結果報告の義務
消防法第17条の5 消防設備士の業務独占(工事・整備・点検)
消防法第17条の6 免状の交付・書換・再交付・返納の規定(書換:10日以内)
消防法第17条の7 消防設備士の免状携帯義務
消防法第17条の10 法定講習の受講義務(初回2年以内・以後5年以内)
消防法第17条の14 着工届の義務(着工10日前まで)
消防法第42条・第44条 罰則(無免許工事・報告義務違反等)

消防法施行令の主な条文

条文 規定の内容
消防法施行令第10条第1項 消火器具の設置が必要な防火対象物の指定
消防法施行令第10条第2項 大型消火器の設置基準
消防法施行令第10条第3項 他の消火設備がある場合の設置個数減少(3分の1まで)
消防法施行令第33条の2 消防設備士の受験資格(乙種は資格なし・甲種は要件あり)
消防法施行令第36条第2項 点検実施者の資格要件(消防設備士または消防設備点検資格者)

消防法施行規則の主な条文

条文 規定の内容
消防法施行規則第6条第1項 消火器の設置距離(歩行距離20m以下・大型30m以下)
消防法施行規則第6条第2項 消火器の設置高さ(床から1.5m以下)
消防法施行規則第7条 大型消火器の設置による普通消火器の減少規定
消防法施行規則第31条の3 消火器の点検基準(製造年数による抜き取り・全数区分)
消防法施行規則第31条の6 点検の種類・頻度(外観・機能:6か月 / 総合:1年)・保管3年
消防法施行規則第33条の7 科目免除の規定(保有免状・電気工事士等による免除)
消防法施行規則第33条の17 法定講習の受講期間の具体的な算定(4月1日起算)

規格省令の主な条文

「消火器具の技術上の規格を定める省令」(昭和39年自治省令第27号)は、消火器の構造・能力単位・充填量・部品規格を定めます。試験では「指示圧力計の緑範囲(0.7〜0.98MPa)」が最頻出です。

  • 指示圧力計の表示範囲:緑色部分は0.7MPa以上0.98MPa以下(規格省令第12条の2)
  • 安全栓:1つ以上の安全装置を設ける(規格省令第13条)
  • 使用済み表示装置:使用後に識別できる装置を設ける(規格省令第13条の2)

条文番号を覚えるための語呂合わせ

  • 「17条の5」→「業務独占(5の意識でしっかり守る)」
  • 「17条の6」→「免状の書換は6→10日以内(6と10をセットで)」
  • 「17条の10」→「10条で10回(2年・5年の2つの期限)」
  • 「施行令第10条」→「消火器は10条(10が消火器の番)」
  • 「施行規則第6条」→「6m? いや20m(6条→20mの歩行距離)」

まとめ

乙6の試験では消防法第17条〜第17条の14(免状・着工届・点検・法定講習)、施行令第10条(消火器設置義務・減少規定)、施行規則第6条(歩行距離・設置高さ)、施行規則第31条の6(点検頻度・保管期間)が最頻出です。条文番号と内容をセットで覚え、「何条が何を規定しているか」をすぐに答えられるようにしておくことが高得点の近道です。

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この記事を書いた人

業種別のツールを、一人で作っています。開業前の収支シミュレーター、法定研修キット、資格の問題集。どれも、厚生労働省の告示や調査の原文を自分で確かめてから数字を組み込んでいます。使う人が「この数字、合ってるか」と不安になるようなツールは作りたくないので。

上場企業で20年間、営業ひとすじ。電話営業・インサイドセールスから、約70名のチームのマネジメントへ。現場で「根拠のない数字」が判断を狂わせる場面を見続けてきたせいか、ツールを作るときも出典を確かめずにはいられません。

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