乙2の試験に出る法令は消防法(法律)・消防法施行令(政令)・消防法施行規則(省令)・規格省令の4層構造です。消防法は「義務の根拠」、施行令は「どの施設に設置するか」、施行規則は「どのように設置するか」、規格省令は「機器の品質基準」を定めています。
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▶ 消防設備士 乙種第2類 問題集
4層の法令体系と乙2試験への対応
| 法令の種類 | 位置づけ | 乙2試験で問われる主な内容 |
|---|---|---|
| 消防法(法律) | 消防に関する基本法。設置義務・点検義務・資格の根拠 | 第17条(設置義務)・第17条の3の3(点検報告)・第17条の10(法定講習) |
| 消防法施行令(政令) | 消防法の委任を受けて具体的な基準を定める | 第13条(泡消火設備の設置が必要な防火対象物・規模) |
| 消防法施行規則(省令) | 技術的な設置基準を定める | 第18条(フォームヘッドの設置基準・放射面積・放射区域) |
| 規格省令 | 消防用機械器具の品質基準を定める | 泡消火薬剤の膨脹比・フォームヘッドの性能規格 |
消防法(法律)で覚えておく条文
消防法は国会で制定される法律で、消防の根拠となるルールを定めています。試験で頻出の条文は次の3つです。
第17条は防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)に消防用設備等の設置・維持を義務付ける規定です。「誰に設置義務があるか」という問題の根拠になります。
第17条の3の3は消防用設備等の定期点検と消防署への報告義務を定める規定です。特定防火対象物は1年に1回・非特定防火対象物は3年に1回の報告が義務付けられています。
第17条の10は消防設備士の法定講習義務を定める規定です。
消防法施行令(政令)で覚えておく条文
施行令第13条が泡消火設備の設置基準の核心です。飛行機格納庫(200m²以上)・回転翼航空機格納庫(200m²以上)・自動車修理整備場の用途に供する部分がある防火対象物で、一定規模以上のものに設置が義務付けられています。
消防法施行規則(省令)で覚えておく条文
施行規則第18条がフォームヘッドの設置基準を定めています。放射面積9m²/個(FWSヘッドは8m²/個)・放射区域50m²以上100m²以下(駐車場等は80m²以上160m²以下)が試験頻出の数字です。
まとめ
乙2の法令問題は「どの法令が何を定めているか」を体系的に理解することで、暗記の負担が下がります。消防法は「義務の主体・罰則・資格の根拠」、施行令は「どの施設に設置するか(第13条)」、施行規則は「どのように設置するか(第18条)」、規格省令は「機器の品質基準」という役割分担を押さえることが法令問題対策の出発点です。
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