感知器は取り付け高さ・感知区域の面積・設置が省略できる場所の3つの基準を満たして配置する必要があります。消防法施行規則第23条に規定されており、甲4・乙4の試験で最も出題頻度の高いテーマの一つです。
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▶ 消防設備士 第4類(甲4・乙4)問題集
感知器の設置基準の根拠条文
感知器の設置基準は消防法施行規則第23条に規定されています。主な規定内容は取り付け高さの上限・感知区域の面積・壁・梁からの距離などです。
感知器の取り付け高さの基準
| 感知器の種類 | 設置できる取り付け高さの上限 |
|---|---|
| 差動式スポット型1種・2種 | 8m未満 |
| 定温式スポット型特種・1種 | 8m未満 |
| 定温式スポット型2種 | 4m未満 |
| 光電式スポット型1種 | 15m未満(廊下等:20m未満) |
| 光電式スポット型2種 | 10m未満 |
| 光電式スポット型3種 | 5m未満 |
| 光電式分離型1種 | 15m未満 |
| 炎感知器 | 20m未満 |
出典:消防法施行規則第23条第5項
天井高が高い場所では設置できる感知器の種類が制限されます。8m以上の天井高では差動式・定温式スポット型は使えず、煙感知器または炎感知器を選ぶ必要があります。
感知区域と感知器の設置個数
1個の感知器が担当できる感知区域の面積(水平投影面積)は、感知器の種類と取り付け高さによって変わります(消防法施行規則第23条第4項)。
差動式スポット型2種は4m未満でのみ設置可能で、4m以上には設置できません。4m未満の場合、感知区域は耐火構造70m²以下・その他の構造40m²以下に1個の割合で設置します。高さが上がるほど担当面積が小さくなる(より多くの感知器が必要になる)のは1種の場合の話で、2種は高天井に対応していません。
感知器の設置が省略できる場所
消防法施行規則第23条第4項では、次のような場所は感知器の設置を省略できます。
主な省略可能な場所は次のとおりです。便所・浴室(水を使う場所)、天井の高さが20cm未満の狭い場所、エレベーターの機械室・外部に開放されたバルコニー等(一定の条件を満たす場合)などがあります。また、スプリンクラー設備(有効散水半径内)が設置されている場合は感知器の省略が認められることがあります。
壁・梁からの距離の基準
感知器はどこにでも自由に設置できるわけではありません。梁・垂れ壁から一定の距離を離す必要があります(消防法施行規則第23条第4項)。
スポット型感知器は壁・梁から0.6m以上離して設置します。感知器の直下0.6m以内に障害物がないことが必要です。光電式分離型感知器では送光部・受光部の光軸の高さが天井から下方0.6m以内に収まることが必要です。
まとめ
感知器の設置場所は取り付け高さの上限・感知区域の面積・壁・梁からの距離の3つの基準を満たす必要があります(消防法施行規則第23条)。取り付け高さ8m以上では差動式・定温式スポット型は使えず、煙感知器または炎感知器が必要です。感知器の設置は便所・浴室等では省略できます。甲4・乙4の試験ではこれらの数字の組み合わせが頻繁に出題されます。
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