共同住宅(マンション・アパート)では、各住戸に住宅用火災警報器が義務づけられると同時に、建物全体に自動火災報知設備の設置義務が生じる場合があります。延べ面積・階数・特例認定の有無によって設置要件が変わります。
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共同住宅への自動火災報知設備の設置義務
消防法施行令第21条の規定により、共同住宅(令別表第1(五)項ロ)は延べ面積500㎡以上の場合に自動火災報知設備の設置が義務づけられます。
延べ面積500㎡未満の共同住宅(小規模アパート等)は自動火災報知設備の設置義務がない場合があります。ただし各住戸への住宅用火災警報器の設置義務(消防法第9条の2)は面積に関わらず全住戸に適用されます。
共同住宅の特例認定制度(区画)
平成19年(2007年)の消防法施行規則改正により「共同住宅用自動火災報知設備」の特例認定制度が設けられました(消防法施行規則第23条第6項)。
この制度では、住戸型感知器(各住戸内に設置する専用型)・住戸用受信機(各住戸の玄関に設置)の組み合わせによる「住戸型自動火災報知設備」を設置する場合、共用部の感知器設置の一部省略が認められます。共用廊下・階段等には感知器が必要ですが、各住戸内の廊下・居室は住戸型感知器で対応できます。
管理組合・管理会社の義務
消防法では防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)が消防設備の設置・維持の義務を負います(消防法第17条第1項)。管理組合や管理会社は建物の消防設備の設置・維持・点検報告を確実に行う責任があります。
点検結果の報告義務は建物の用途・規模によって頻度が異なります。共同住宅は非特定防火対象物のため3年に1回の報告が義務です(消防法第17条の3の3)。
高さ31mを超えるマンション
高さ31mを超える建物(概ね11階建て以上)は用途に関わらず、すべてのフロアに自動火災報知設備の設置が義務づけられています(消防法施行令第21条第2項)。高層マンションでは共用部・各住戸ともに感知器の設置が必要です。
まとめ
共同住宅は延べ面積500㎡以上で自動火災報知設備の設置義務があります(消防法施行令第21条、令別表第1(五)項ロ)。各住戸には面積に関わらず住宅用火災警報器の設置が義務です(消防法第9条の2)。特例認定制度を活用すると住戸内の感知器設置の一部省略が可能です(消防法施行規則第23条第6項)。高さ31mを超える建物は全フロアへの設置が義務です(消防法施行令第21条第2項)。
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