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有料老人ホーム(特定施設)が省令上義務を負う研修と委員会は、虐待防止・身体拘束廃止・感染症対策・事故防止・BCP(業務継続計画)の5分野です。各分野で求められる頻度が異なり、記録の保存も義務付けられています。「省令は定期的に」と書いてあっても、解釈通知で回数の目安が示されている分野があるため、通知の原文まで確認することが必要です。
省令・解釈通知が求める研修と委員会の一覧
以下の表は、特定施設入居者生活介護の事業者に対して省令・解釈通知が求める主な研修と委員会をまとめたものです〔⚠️省令・解釈通知の原文で確認してください。解釈通知は改定されることがあります〕。
| 分野 | 種類 | 頻度の目安 | 記録の保存 |
|---|---|---|---|
| 虐待防止 | 虐待防止委員会(管理者・多職種で構成) | 定期的に(解釈通知:年1回以上) | 必要(⚠️原文で確認) |
| 虐待防止 | 職員への虐待防止研修 | 年1回以上 | 必要(実施記録・出席者名簿) |
| 身体拘束廃止 | 身体拘束廃止委員会(または虐待防止委員会と一体運営) | 定期的に(解釈通知:年1回以上が目安〔⚠️原文で確認〕) | 必要(開催記録) |
| 身体拘束廃止 | 職員への身体拘束廃止研修 | 定期的に(⚠️解釈通知で確認) | 必要(実施記録・出席者名簿) |
| 感染症対策 | 感染対策委員会(管理者・看護職等で構成) | おおむね月1回以上 | 必要(開催記録) |
| 感染症対策 | 感染症・食中毒の予防と発生時対応の研修 | 年2回以上 | 必要(実施記録・出席者名簿) |
| 感染症対策 | 感染症・食中毒の発生時を想定した訓練 | 年2回以上 | 必要(実施記録) |
| 事故防止 | 事故発生防止のための研修 | 定期的に(解釈通知:年2回以上が目安) | 必要(実施記録・出席者名簿) |
| BCP | BCP(業務継続計画)に基づく研修 | 定期的に(解釈通知:年1回以上) | 必要(実施記録・出席者名簿) |
| BCP | BCP(業務継続計画)に基づく訓練 | 定期的に(解釈通知:年1回以上) | 必要(実施記録) |
「定期的に」は解釈通知まで確認する
省令の条文が「定期的に」と書いている場合、何回行えばよいかは同省令の解釈通知(「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準についての解釈通知」)に目安が示されています。省令の条文だけを読んで「年1回でよいだろう」と判断するのではなく、通知の原文を確認することが必要です〔⚠️通知は改定されることがあります。厚生労働省の最新版を確認してください〕。
委員会は複数分野を一体で運営できる場合がある
虐待防止委員会と身体拘束廃止委員会は、同じメンバー・同じ場で一体的に開催することが認められている場合があります。感染対策委員会と事故防止の委員会も、施設の体制や規模によっては統合して運営することを検討する余地があります〔⚠️都道府県の担当窓口・解釈通知で確認してください〕。
ただし、各委員会の開催記録は「それぞれの議題が審議された」ことが分かるように作成することが必要です。「委員会の記録があればよい」ではなく、各テーマが実際に議論・検討されている内容の記録が求められます。
記録の保存期間
各委員会の開催記録・研修の実施記録・出席者名簿は、省令上「完結の日から2年間」の保存が義務付けられています〔⚠️省令原文で確認してください。都道府県によって異なる場合があります〕。紙の記録でも電子データでも構いませんが、運営指導の際に提示できる状態で保存することが必要です。
運営指導では記録の「質」も確認される
運営指導では「記録が存在する」だけでなく、「記録の内容が実際の取り組みを反映しているか」も確認されます。出席者名簿が空白・議題が前回と全く同じ・参加者が管理者だけ、という状態は実質的な取り組みとはみなされない可能性があります。
運営指導の準備全体については「有料老人ホームの運営指導、よく指摘される項目。」をご覧ください。BCPの内容については「有料老人ホームのBCP、令和6年度から義務化された業務継続計画。」を参照してください。
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出典:「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(厚生労働省令)・「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準についての解釈通知」(厚生労働省)。詳細は必ず原文および都道府県の担当窓口でご確認ください。当サイトは資格者ではなく、内容の正確性を保証しません。

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