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移動式クレーンの製造・使用に関しては、クレーン等安全規則に基づく「製造許可」「製造検査」「使用検査」などの手続きが必要です。試験では「製造許可が必要な条件」「検査の種類と時期」がよく問われます。手続きの体系を整理しておきましょう。
製造許可が必要なクレーンの条件
移動式クレーンを製造する場合、つり上げ荷重に応じて都道府県労働局長の許可が必要です。
| つり上げ荷重 | 製造許可の要否 |
|---|---|
| 3t以上 | 都道府県労働局長の製造許可が必要 |
| 3t未満 | 製造許可は不要 |
つり上げ荷重3t以上の移動式クレーンは製造段階で許可が必要であり、製造後に製造検査も受けなければなりません。
製造検査
製造許可を受けた移動式クレーンが完成したら、製造検査を受けます。製造検査は登録製造時等検査機関(または都道府県労働局長)が実施します。製造検査に合格すると「検査証」が交付されます。
使用検査
製造検査を受けていない移動式クレーン(3t未満から3t以上に改造した場合等)を初めて使用する際は「使用検査」を受ける必要があります。
性能検査(検査証の更新)
検査証の有効期間は2年です。有効期間満了前に性能検査を受け、検査証を更新しなければなりません。性能検査は登録性能検査機関が実施します。
| 検査の種類 | 時期 | 実施機関 |
|---|---|---|
| 製造検査 | 製造後・最初の使用前 | 登録製造時等検査機関 |
| 使用検査 | 未検査のクレーンを初めて使用する前 | 登録製造時等検査機関 |
| 性能検査 | 検査証の有効期間満了前(2年ごと) | 登録性能検査機関 |
| 変更検査 | 主要構造部を変更した後 | 登録製造時等検査機関 |
設置報告は原則不要
固定式の天井クレーン・橋形クレーンは設置時に「設置届」を提出する義務がありますが、移動式クレーンは固定されないため設置届の提出は原則不要です。これは天井クレーンとの重要な違いです。試験でもこの違いが問われることがあります。
廃止・休止・使用再開の手続き
移動式クレーンを廃止する場合は、検査証を都道府県労働局長に返還しなければなりません。休止する場合も手続きが必要な場合があります。休止後に使用を再開する際は「使用再開検査」を受けることになります。
試験でよく問われるポイントまとめ
- 製造許可が必要:つり上げ荷重3t以上の移動式クレーン
- 検査証の有効期間:2年(性能検査で更新)
- 移動式クレーンには設置届は不要(固定式クレーンとの違い)
- 変更検査:主要構造部を変更した後に必要
製造許可の申請から取得までの流れ
移動式クレーンを製造するには、厚生労働大臣または都道府県労働局長の製造許可を事前に取得しなければなりません(クレーン等安全規則第55条)。
- 製造許可申請:設計図書・強度計算書等を添付して所轄の都道府県労働局長に申請
- 書類審査:設計が法令基準を満たしているか審査される
- 製造許可:審査に合格すると製造許可が下りる
- 製造:許可を受けた設計で製造を開始する
- 完成検査(落成検査):製造完了後に検査機関の検査を受ける
落成検査と設置報告の比較
| 項目 | 落成検査(完成検査) | 設置報告 |
|---|---|---|
| 対象 | つり上げ荷重3t以上の移動式クレーン | つり上げ荷重3t未満の移動式クレーン |
| 手続き | 検査機関による検査・合格で検査証交付 | 所轄労働基準監督署長に設置報告 |
| 検査証の有効期間 | 2年(性能検査で更新) | —(検査証なし) |
性能検査(検査証の更新)の流れ
落成検査に合格した移動式クレーンには検査証が交付されます。検査証の有効期間は2年で、更新のために性能検査を受ける必要があります。
- 性能検査の申請は登録性能検査機関(ボイラー・クレーン協会等)に行う
- 性能検査に合格すると検査証の有効期間が更新される
- 検査証の有効期間が切れた状態でクレーンを使用することは違法(クレーン則第10条)
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