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強風時に移動式クレーンの作業を続けると、転倒・落下の重大事故につながります。クレーン等安全規則では作業中止を義務づけており、試験でも「何m/sで止めるか」という問題が頻出です。条文の根拠と実務上の判断基準を整理します。
法令上の根拠:クレーン則第74条の3
クレーン等安全規則(昭和47年労働省令第34号)第74条の3は次のとおり定めています。
「事業者は、強風のため、移動式クレーンに係る作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止しなければならない。」
法令文では「強風のため危険が予想されるとき」とだけ書かれており、数値は明示されていません。ただし、一般的な実務運用では瞬間風速10m/sを超えるおそれがある場合を一つの目安としています。
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| クレーン則第74条の3 | 強風時の作業中止義務 |
| 実務上の目安 | 瞬間風速10m/s超のおそれあるとき |
試験で問われる「10m/s」の位置づけ
安全衛生技術試験の公表問題では「瞬間風速が毎秒10mを超えるおそれのある場合、作業を中止しなければならない」という形で出題されます。法令の条文そのものではなく、実務上の基準値として10m/sが定着していることを押さえてください。
類似の規定として、クレーン・デリックの「つり荷が大きく振れる強風」についても同様の中止義務があります(クレーン則第31条の3)。移動式クレーンは第74条の3が根拠です。
作業中止時の措置
強風で作業を止める場合、機体を安全な状態に置いてから退避します。
- ジブ(ブーム)を最低位置まで下げる:受風面積を減らす
- アウトリガーを収納しない:収納すると機体が不安定になる場合がある
- フックを上げる:吊り荷がある場合は速やかに下ろしてから停止
- 旋回ブレーキをかける:風でジブが振れないよう固定
- 機体を風向きに合わせる:ジブを風下に向けると転倒モーメントが減少
台風・暴風警報時の対応
台風や暴風警報が発令された場合は、予防的に作業を中止し、機体を固定します。
- ジブを最低位置・ブームを低く格納
- アウトリガーをフル張り出しのまま固定
- ワイヤロープで機体を地上構造物に縛るなどの強風対策
- キャブ内の計器類の電源を落として退避
台風接近中の強風は瞬間風速30〜50m/s超になる場合もあり、通常の作業中止基準(10m/s)よりはるかに厳しい条件です。早めの判断と退避が重要です。
試験頻出のポイントまとめ
| 項目 | 正解 |
|---|---|
| 作業中止の根拠条文 | クレーン等安全規則第74条の3 |
| 中止基準の数値(実務上の目安) | 瞬間風速10m/s超のおそれ |
| 作業中止時にすること | ジブを下げる・アウトリガー収納しない |
| 強風で転倒しやすい条件 | アウトリガー未展開・作業半径が大きい |
出典:クレーン等安全規則(昭和47年労働省令第34号)第74条の3 / 安全衛生技術試験協会 公表試験問題
強風と法令の関係をもう少し深く理解する
クレーン等安全規則第74条の3の「強風のため危険が予想されるとき」という文言は、現場の事業者が状況に応じて判断することを前提にしています。気象庁が定める「強風」の定義(10分間平均風速10m/s以上)とは別に、移動式クレーンの作業現場では瞬間風速10m/sという目安が現場担当者の間で広く使われています。
瞬間風速10m/sを超える状態では、空気の抵抗を受ける面積が大きい移動式クレーンのジブ(ブーム)に大きな水平力がかかり、転倒モーメントが急増します。特に、ジブを高く起こして作業半径を小さくした状態でも、強風を横から受けると横倒しの危険があります。
風速と作業の安全管理の実例
工事現場では一般的に、次のような手順で強風時の管理を行います。
- 気象情報(風速・突風情報)をあらかじめ確認し、天気予報で強風注意報が出ている場合は作業計画を見直す
- 現場に風速計(アネモメーター)を設置し、瞬間風速をリアルタイムで監視する
- 瞬間風速が8〜9m/sに近づいたら、吊り荷を安全に下ろして作業を一時停止する
- 10m/sを超えたら直ちに作業を中止し、ジブを下げて機体を風対策の状態にする
- 台風・暴風警報が発令されたら、機体を固縛して退避する
この流れのうち、法令上義務なのは「危険が予想されるとき(実質的に10m/s超)に作業を中止すること」です。8〜9m/sでの一時停止は法令上の義務ではありませんが、安全余裕を持たせた現場管理の好例です。
試験で間違えやすいポイント
強風関係の問題では、次の2点が混同されやすいです。
- 「強風注意報」と「10m/s超」は別物:気象庁の強風注意報は条件が複数あり、「10m/s超なら即中止」とは直接結びつきません。試験では「瞬間風速10m/sを超えるおそれのある場合に作業を中止する」という表現をそのまま覚えましょう。
- 根拠はクレーン則第74条の3:労働安全衛生法本体ではなく、施行規則であるクレーン等安全規則の74条の3が根拠です。条文の「号」ではなく「条」番号として出題されます。
また、台風接近時の処置として「アウトリガーを収納する」という選択肢が誤りとして出題されることがあります。収納すると機体が不安定になるため、アウトリガーは展開したまま固定するのが正しい対処です。

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