訪問介護の服薬介助と医療行為の範囲、研修で学ぶ線引き。

介護

すぐにご利用されたい方は、こちらからどうぞ。
▶ 訪問介護の法定研修キット(服薬介助・医療行為テーマ収録)

訪問介護員は医療行為を行うことができません。ただし、厚生労働省の通知により「医療行為ではない」と整理された行為については、一定の条件のもとで介護職員が行えるとされています〔⚠️厚生労働省通知で確認してください〕。「服を薬を飲ませる」「傷の処置をする」という場面で「これはやっていいのか」と判断を迫られる訪問介護員は多く、研修での正確な理解が事故防止と法的保護の両面で重要です。

「医療行為ではない」とされる行為の例

平成17年の厚生労働省通知で、以下の行為は「医療行為ではない」と整理されています〔⚠️通知の原文で確認してください〕。

行為 条件・注意点
体温測定(腋下) 条件なし
血圧測定(自動血圧計) 条件なし
軽微な切り傷・擦り傷・やけどへの処置 専門的な判断・技術を必要としない場合に限る
服薬の介助(内服薬) 医師・看護師から本人または家族への服薬方法の説明が済んでいること。介護職員が薬の内容・用量を判断するのではなく、本人が服用することを介助するにとどまる
湿布の貼付 医師・看護師から使用方法の説明が済んでいること
点眼薬の点眼 医師・看護師から使用方法の説明が済んでいること
座薬の挿入 医師・看護師から使用方法の説明が済んでいること
鼻腔内の薬の塗布 医師・看護師から使用方法の説明が済んでいること

介護職員が行ってはいけない行為の例

行為 理由
インスリン注射 注射行為は医療行為。医師または看護師が行う(本人が自己注射する場合の見守りは可)
経管栄養の実施 医師・看護師が行う行為。ただし研修を修了した介護福祉士等は一定の条件のもとで実施可〔⚠️社会福祉士及び介護福祉士法で確認〕
口腔内・鼻腔内の吸引 研修を修了した介護福祉士等が一定の条件のもとで実施可〔⚠️法律と研修の修了状況を確認〕
薬の量や種類を判断・変更する 医師の処方の変更は医師のみが行える

研修で学ぶべきポイント

研修では「一覧を暗記する」のではなく、「判断に迷ったとき何をするか」を学ぶことが重要です。

場面 対応
「これはやっていいか分からない」 一人で判断せず、事業所・ケアマネジャー・訪問看護師に確認する
家族から「やっておいて」と頼まれた 家族の依頼であっても医療行為を行うことはできない。「私にはできない行為なので、医師・看護師に相談してください」と伝える
緊急の場面 意識のない利用者への薬の服用介助・注射等は行わない。すぐに119番・主治医・訪問看護師に連絡する

研修全体の体系については「訪問介護の法定研修、何を何回やればいいか。」をご覧ください。研修キットのご利用は訪問介護の法定研修キットからどうぞ。

すぐにご利用されたい方は、こちらからどうぞ。
▶ 訪問介護の法定研修キット(服薬介助・医療行為テーマ収録)

出典:「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」(平成17年7月26日付厚生労働省医政局長通知)・「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)。詳細は必ず原文および都道府県の担当窓口でご確認ください。当サイトは資格者ではなく、内容の正確性を保証しません。

この記事を書いた人

業種別のツールを、一人で作っています。開業前の収支シミュレーター、法定研修キット、資格の問題集。どれも、厚生労働省の告示や調査の原文を自分で確かめてから数字を組み込んでいます。使う人が「この数字、合ってるか」と不安になるようなツールは作りたくないので。

上場企業で20年間、営業ひとすじ。電話営業・インサイドセールスから、約70名のチームのマネジメントへ。現場で「根拠のない数字」が判断を狂わせる場面を見続けてきたせいか、ツールを作るときも出典を確かめずにはいられません。

ご質問はメールで。電話・面談はしていません。

fufumumu_designをフォローする
介護
fufumumu_designをフォローする

コメント

タイトルとURLをコピーしました