エステサロンの開業は、美容所(美容師法)と異なり保健所への届出が不要なケースが多く、比較的手続きがシンプルです。ただし、物件選定・融資・設備調達・集客準備を並行して進める必要があり、準備期間は最低3〜6か月が必要です。
開業までの主なステップ
1. 事業計画書の作成(開業6〜12か月前)
日本政策金融公庫の「創業計画書」の作成が、融資申し込みの第一歩です。客単価・来客数・売上見込み・費用の内訳・必要な資金の出所を記入します。数字の根拠を明確にすることが融資審査のポイントです。
2. 物件の選定(開業5〜8か月前)
エステサロンに適した物件の条件:
- 個室が確保できる間取り(施術室の防音・プライバシー)
- 駐車場または最寄り駅からのアクセス
- 施術に必要な電源容量(業務用機器)
- 給水・排水設備(タオルの洗浄・蒸気など)
居抜き物件(前テナントの設備が残っている物件)を選ぶと内装費を抑えられます。
3. 融資の申し込み(開業4〜6か月前)
日本政策金融公庫の「新創業融資制度」または「女性・若者/シニア起業家支援資金」が主な選択肢です。申し込みから融資実行まで1〜2か月かかるため、早めに動くことが重要です。
4. 内装工事・設備調達(開業2〜4か月前)
施術ベッド・業務用機器(フェイシャル・痩身・脱毛など)・タオル類・カルテシステムを手配します。業務用機器はリースを活用すると初期費用を抑えられます。
5. 開業届の提出(開業前後1か月以内)
個人事業主として開業する場合、所轄税務署に「個人事業の開業届出書」を提出します(開業後1か月以内。青色申告承認申請書も同時に提出が推奨)。
法人として開業する場合は法務局への設立登記が先に必要です(司法書士費用:合同会社5〜7万円・株式会社20〜25万円)。
6. 集客の準備(開業1〜3か月前から)
予約サイト(ホットペッパービューティー・minimo)への掲載、Googleビジネスプロフィールの登録、SNS(Instagram・LINE公式)の開設を開業前から進めておきます。
まつ毛エクステ(アイリスト)を提供する場合の注意
まつ毛エクステは美容師法の「美容の業」に該当します。美容師免許を持つ施術者が、保健所に美容所として届け出た場所で行う必要があります(美容師法第11条)。エステサロン内でアイリストのサービスを提供する場合は、美容所の届出が必要です。
収支計画を試算してから動く
物件を選ぶ前に、家賃がいくらなら収支が成り立つかを試算しておくことが重要です。


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