第一種衛生管理者の試験全体については、こちらの記事もご参照ください。
▶ 第一種衛生管理者 試験ガイド(概要・合格率・勉強法)
第一種衛生管理者と第二種衛生管理者の最大の違いは「対応できる業種の範囲」です。第一種はすべての業種の事業場に対応でき、第二種は有害業務と関わりの少ない業種に限定されます。どちらを取るべきかは、現在の勤務先の業種と将来のキャリアプランで決まります。
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第一種と第二種の違い一覧
| 項目 | 第一種衛生管理者 | 第二種衛生管理者 |
|---|---|---|
| 対応できる業種 | すべての業種 | 有害業務を行わない業種のみ |
| 試験科目 | 5科目(有害業務関係2科目を含む) | 3科目 |
| 問題数 | 44問 | 30問 |
| 試験時間 | 3時間 | 3時間 |
| 近年の合格率の目安 | 40〜47%台 | 45〜55%台 |
| 受験資格 | 学歴×実務経験(同条件) | 学歴×実務経験(同条件) |
| 免許の有効期限 | なし(更新不要) | なし(更新不要) |
出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会「衛生管理者試験受験案内書」
業種の違い。第一種が必要か、第二種でよいかは業種で決まる
労働安全衛生法施行令第4条は、衛生管理者の免許の種類と業種の対応を規定しています。第一種衛生管理者でなければならない主な業種は次のとおりです。
| 第一種が必要な業種(有害業務関係) | 第二種でも対応できる主な業種 |
|---|---|
| 農林畜水産業 | 情報通信業 |
| 鉱業 | 金融・保険業 |
| 建設業 | 卸売業・小売業 |
| 製造業(物の加工業を含む) | 不動産業 |
| 電気業・ガス業・熱供給業・水道業 | サービス業の一部(ビルメンテナンスを除く) |
| 運送業・自動車整備業 | 教育業(一部) |
| 機械修理業 | — |
| 医療業・清掃業 | — |
出典:労働安全衛生法施行令 第4条(衛生管理者を選任すべき事業の業種の区分)
自分の職場が第一種が必要な業種に該当するかどうかは、上表を参考にしながら事業の主たる業種で判断します。判断に迷う場合は、最寄りの労働基準監督署に確認するのが確実です。
試験の難しさの違い。有害業務関係2科目が第一種を難しくしている
第一種と第二種の試験で異なるのは、有害業務に係る2科目(関係法令10問・関係労働衛生10問)の有無です。この2科目(合計20問)が加わることで、第一種の出題範囲が大幅に広がります。
有害業務関係の2科目では、次の5つの省令を横断した知識が問われます。
- 有機溶剤中毒予防規則(有機則)
- 特定化学物質障害予防規則(特化則)
- 鉛中毒予防規則(鉛則)
- 粉じん障害防止規則(粉じん則)
- 石綿障害予防規則(石綿則)
各規則には選任義務・特殊健康診断の頻度・作業主任者の選任・局所排気装置の基準など、規則ごとに異なる内容が規定されており、これを整理して覚えることが第一種特有の難しさです。
第二種を取ってから第一種へのステップアップは可能か
可能です。第二種衛生管理者の免許を取得した後、第一種衛生管理者試験を受験する際には、次の3科目が免除されます。
- 関係法令(有害業務以外)
- 労働衛生(有害業務以外)
- 労働生理
有害業務関係の2科目(有害業務法令・有害業務労働衛生)のみを受験すればよいため、試験の負担が大きく下がります。「まず第二種を取り、後で第一種にステップアップする」というルートをとる方も少なくありません。
どちらを選ぶべきか。迷ったときの判断基準
次の考え方で選ぶのが合理的です。
| 状況 | おすすめ | 理由 |
|---|---|---|
| 現在の職場が製造業・建設業・医療業などの有害業務関係 | 第一種 | 第二種では選任できない業種のため、取得しなければ意味がない |
| 現在の職場は第二種でも対応できる業種で、転職の予定もない | 第二種(まず) | 早く合格できる。将来必要になれば第一種にステップアップできる |
| 転職・異動でどの業種に就くか分からない | 第一種 | 業種を選ばない点でキャリア上の汎用性が高い |
| 今の職場では第二種でよいが、将来は製造業や医療業への転職を考えている | 第一種 | 先に第一種を取っておくと、転職時に書類選考・面接で差がつきやすい |
受験資格・手数料・免許の有効期限は同じ
受験資格(学歴×実務経験)・受験手数料(8,800円・令和5年1月以降)・免許の有効期限(無期限)は第一種・第二種ともに共通です。受験の申請先は、第一種・第二種とも安全衛生技術試験協会の各センターです。
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出典:
・労働安全衛生法施行令 第4条
・公益財団法人 安全衛生技術試験協会「衛生管理者試験受験案内書」(www.exam.or.jp)

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