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鉛中毒予防規則(鉛則)は、鉛業務における健康障害防止を目的とした規則です。鉛は重金属の中でも古くから知られる職業性有害物質で、貧血・腹部疝痛・神経障害が特徴的です。試験では鉛則の健診頻度・記録保存期間・健康障害の内容が問われます。
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鉛中毒の健康障害
| 障害の種類 | 症状・所見 |
|---|---|
| 造血系障害 | 貧血(赤血球造血の障害)・ヘモグロビン低下・点彩赤血球の出現 |
| 消化器障害 | 腹部疝痛(激しい腹痛)・食欲不振・便秘 |
| 神経系障害 | 末梢神経障害(手首の伸展障害=下垂手)・脳症(高度中毒時) |
| 皮膚・粘膜所見 | 歯肉の鉛縁(Burton線)→鉛が歯肉に沈着して生じる暗色の線 |
鉛業務の例(鉛則第2条)
- 鉛の製造・溶融・鋳造・合金製造
- はんだ付け(鉛含有はんだ)
- 鉛含有の塗料・塗装・除去作業
- 蓄電池の製造・修理
鉛業務の作業環境測定(鉛則第52条)
鉛業務を行う屋内作業場は、6か月以内に1回の作業環境測定が義務付けられています(鉛則第52条)。ただし、鉛業務の内容によっては1か月以内に1回の測定が必要な場合があります。
鉛の特殊健康診断(鉛則第53条)
鉛業務従事者に対し、6か月以内に1回の定期健康診断を実施します(ただし鉛則第53条第2項の一定の作業は3か月以内に1回)。主な検査項目は次のとおりです。
- 業務の経歴の調査
- 鉛による自覚・他覚症状の有無
- 血液中の鉛量の検査(血中鉛濃度)
- 尿中のδ-アミノレブリン酸(δ-ALA)の検査(鉛の生物学的暴露指標)
健康診断記録の保存期間
鉛業務の健康診断記録は、5年間保存です(鉛則第55条)。石綿の40年間・クロム酸等の30年間と異なることに注意が必要です。
試験での出題ポイント
- 鉛中毒の特徴:「腹部疝痛」「歯肉の鉛縁(Burton線)」「貧血」「点彩赤血球」
- 健診記録保存:5年間(石綿40年・クロム酸等30年と混同しない)
- 尿中δ-ALAは鉛暴露の生物学的指標→健診の検査項目として重要
- 測定頻度:原則6か月以内に1回(一部の業務は3か月以内)
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出典:
・鉛中毒予防規則(鉛則)第2条・第52条・第53条・第55条
・厚生労働省「鉛中毒予防規則の解説」
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