特殊健康診断の頻度・記録保存期間の比較|有機則・特化則・鉛則・石綿則を一覧で整理

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有機則・特化則・鉛則・電離則・石綿則などで定められた特殊健康診断の頻度・記録保存期間・検査項目は規則ごとに異なります。試験では「どの規則の健診が何か月以内に1回か」「記録は何年保存か」が横断的に問われます。一覧で整理して確実に覚えることが合格への近道です。

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特殊健康診断の頻度・記録保存期間の比較

規則 主な対象業務 健診頻度 記録保存期間
有機則(有機溶剤中毒予防規則) 有機溶剤を取り扱う業務 6か月以内に1回 5年間
特化則(特定化学物質障害予防規則) 特定化学物質(第1・2類)の取り扱い業務 6か月以内に1回 5年間(クロム酸等・一部は30年)
鉛則(鉛中毒予防規則) 鉛業務 6か月以内に1回(一部3か月以内) 5年間
電離則(電離放射線障害予防規則) 放射線業務 6か月以内に1回 5年間(将来除染等業務はこれに準ずる)
石綿則(石綿障害予防規則) 石綿等の取り扱い業務 6か月以内に1回 40年間
騒音則(騒音障害予防規則) 強烈な騒音を発する場所での業務 6か月以内に1回 5年間
粉じん則(粉じん障害防止規則) 粉じん作業(じん肺健診はじん肺法に準拠) じん肺法に基づく(1〜3年に1回) 7年間(じん肺法)

記録保存が長い特殊な場合

物質・業務 保存期間 根拠
石綿(アスベスト) 40年間 石綿則第41条
クロム酸等・砒素等(特定一部物質) 30年間 特化則第40条第2項
その他の特定化学物質・有機溶剤・鉛・電離放射線 5年間 各則

特殊健康診断の共通事項

  • 雇入れ時または当該業務への配置替えの際にも実施が必要(定期の前でも実施)
  • 健診の結果は労働者に通知しなければならない
  • 有所見者に対しては、産業医等の意見を聴き就業上の措置を決定する

試験での出題ポイント

  • 「有機則・特化則・鉛則・電離則・騒音則・石綿則」はすべて6か月以内に1回(粉じんはじん肺法で別)
  • 記録保存:石綿は40年・クロム酸等30年・それ以外は5年(これが最重要の暗記事項)
  • 粉じん(じん肺)の健診は「管理区分」によって頻度が変わる(1〜3年ごと)

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出典:
・有機則第29条・特化則第39条・鉛則第53条・電離則第56条・石綿則第40条・騒音則第3条
・じん肺法 第8条〜第14条

最新の試験日程・受験申請・公表試験問題は、公益財団法人 安全衛生技術試験協会(www.exam.or.jp)の公式サイトでご確認ください。

この記事を書いた人

業種別のツールを、一人で作っています。開業前の収支シミュレーター、法定研修キット、資格の問題集。どれも、厚生労働省の告示や調査の原文を自分で確かめてから数字を組み込んでいます。使う人が「この数字、合ってるか」と不安になるようなツールは作りたくないので。

上場企業で20年間、営業ひとすじ。電話営業・インサイドセールスから、約70名のチームのマネジメントへ。現場で「根拠のない数字」が判断を狂わせる場面を見続けてきたせいか、ツールを作るときも出典を確かめずにはいられません。

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