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事務所衛生基準規則(事務所則)は、事務所における空気環境・照度・換気・温度・湿度・作業環境などの基準を定めた規則です。試験ではVDT作業の照度基準、CO₂の基準値、換気の頻度、作業場の空間容積などの数値が出題されます。
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事務所の空気環境基準
| 項目 | 基準値 | 根拠 |
|---|---|---|
| 浮遊粉じん | 0.15mg/m³以下 | 事務所則第5条 |
| 一酸化炭素(CO) | 10ppm以下(50ppm以下でも許容の場合あり) | 事務所則第5条 |
| 二酸化炭素(CO₂) | 1,000ppm以下 | 事務所則第5条 |
| ホルムアルデヒド | 0.1mg/m³以下(0.08ppm以下) | 事務所則第5条 |
| 温度 | 17℃以上28℃以下(冷房は外気より著しく低くしない) | 事務所則第5条 |
| 湿度 | 40〜70% | 事務所則第5条 |
照度の基準
事務所内の照度は、精密な作業・普通の作業・粗な作業のそれぞれに基準が定められています。
| 作業の区分 | 照度の基準 |
|---|---|
| 精密な作業(組立・選別・製図等) | 300ルクス以上 |
| 普通の作業(事務・一般的なデスクワーク) | 150ルクス以上 |
| 粗な作業(倉庫作業・包装等) | 70ルクス以上 |
換気と気積の基準
気積(1人あたりの空間)
設備による換気がない事務室では、労働者1人あたり10m³以上の気積(空間の容積)が必要です(事務所則第3条)。ただし天井高が4m以上の場合は4mで計算します。
機械換気設備(空調)がある場合
空気調和設備を設ける事務所では、以下の管理が必要です(事務所則第9条)。
- 2か月以内に1回、機械換気設備の点検・整備
- 空気環境の測定は2か月以内に1回
休憩設備・清潔保持
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| 休憩の設備 | 常時50人以上または常時女性30人以上の事務所は休憩室・休憩所を設置 |
| 便所 | 男女別に設置(同一便所で男女を別にする場合は施錠等で区別) |
| 洗眼設備 | 有害物取扱業務に必要(事務所でも毒性物質取扱がある場合) |
VDT作業(ディスプレイ作業)の衛生基準
VDT(Visual Display Terminal)作業については、厚生労働省の「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」で基準が定められています。
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| 照度 | ディスプレイの画面上の輝度と周辺の照度差を少なくする。書類・キーボードで500ルクス以下 |
| 作業時間 | 1日の作業時間を8時間以下。1連続作業は1時間を超えないよう・10〜15分の休止(休憩ではなく他の業務への転換) |
| 視距離 | ディスプレイと目の距離は40cm以上を保つ |
| 健康診断 | 配置前・定期(1年以内に1回)の眼科的検査など |
試験での出題ポイント
- CO₂基準:1,000ppm以下(この数値は頻出)
- 照度:精密300・普通150・粗70(「3・1.5・0.7」の比率で記憶)
- 空気環境測定:2か月以内に1回(健診の6か月より短い)
- 気積:1人あたり10m³以上(換気設備がない場合)
- VDT:1連続作業は1時間以内・視距離40cm以上・書類照度500ルクス以下
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出典:
・事務所衛生基準規則 第3条・第5条・第9条
・厚生労働省「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」
最新の試験日程・受験申請・公表試験問題は、公益財団法人 安全衛生技術試験協会(www.exam.or.jp)の公式サイトでご確認ください。


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