認知症の手続きと備え

認知症の手続きと備え

後見申立ては司法書士か弁護士か。費用・対応範囲の違いと選ぶときの基準

法定後見の申立てサポートは司法書士(15〜25万円)が弁護士(20〜40万円)より費用が低い傾向があります。家族間の対立・交渉が必要な場面では弁護士を選ぶべきです。初回相談無料の事務所を活用して比較する方法と、法テラスの費用立替制度も解説します。
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認知症で口座が使えなくなると保険料が払えなくなる。失効させない3つの対処

認知症が進んで口座が凍結されると、生命保険・医療保険の保険料が引き落とせなくなります。払込猶予期間を過ぎると契約が失効(消滅)します。引き落とし口座の変更・コンビニ払いへの切り替え・払い済み保険への変更の3つの対処を解説します。
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認知症診断後でもできる相続税対策。暦年贈与・遺言・生命保険を急ぐ理由

認知症と診断された後も判断能力が残っていれば暦年贈与・公正証書遺言・生命保険の活用ができます。法定後見が開始すると贈与・保険加入等の節税対策は大幅に制限されます。2024年税制改正で贈与の相続財産加算期間が7年に延長された点も解説します。
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後見人なしで親の年金を管理し続けるリスク。財産管理委任契約との違い

成年後見人なしで家族が親の年金を管理すると、財産使い込みを疑われるリスクがあります。財産管理委任契約は判断能力が低下すると機能しなくなる可能性があります。後見人なしで対応できる「軽度のうちにやること」と、法定後見申立てが必要になるタイミングを整理します。
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認知症の親の年金を家族が受け取るには。後見人なしでできること・できないこと

認知症の親の年金を家族が受け取るには原則として成年後見人が必要ですが、代理人カードや銀行の個別対応で対処できる場面もあります。口座凍結後の年金管理と、施設入所後の費用支払いへの対処を整理します。
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認知症になると生命保険の手続きが本人でないとできなくなる。指定代理請求人の登録が最善策

認知症が進んで判断能力が低下すると、生命保険の解約・受取人変更・一部の保険金請求が困難になります。診断後すぐに保険会社の「指定代理請求人制度」に家族を登録しておくのが最も現実的な対策です。成年後見人の権限範囲と保険会社照会制度も解説します。
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認知症のデイサービス費用の自己負担はいくら。要介護度別の月額目安と節約できる制度

デイサービス(通所介護)の自己負担は週4回で月11,000〜19,000円程度(1割負担・要介護度による)。食費・おやつ代を含めると月2〜3万円になるケースが多い。高額介護サービス費(上限超過の払い戻し)の申請方法と、認知症専門のデイサービス(認知症対応型通所介護)の違いを解説します。
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認知症の施設入所費用はどこから払う。種類別の月額目安と口座凍結時の対処

特養は月6〜15万円・介護付き有料老人ホームは20〜40万円以上と施設の種類によって費用差は大きい。費用は親自身の年金・貯金から払うのが原則です。口座が凍結されて払えない場合の対処と、高額介護サービス費・補足給付の2つの費用軽減制度を解説します。
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要介護認定の診断書は家族が取得しなくていい。主治医意見書の仕組みと申請前の準備

要介護認定の申請で「診断書を取ってきてください」と言われて混乱することがあります。実際には市区町村から主治医に主治医意見書の依頼が行くため、家族が取得する必要はありません。申請前にかかりつけ医を確認しておく理由と、認定調査で伝えるべき「普段の状態メモ」の作り方を解説します。
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認知症が中等度になったら財産管理を急ぐ。意思能力の確認から始める理由

認知症が中等度になると任意後見・家族信託の設定が困難になる可能性があります。まず主治医に意思能力の確認をとり、まだ可能なら公正証書手続きを急ぎます。意思能力なしと判断された場合は法定後見申立てのみが選択肢です。