福祉事業の開業と運営

サービス共通

障害福祉サービスの処遇改善加算、サービスによって率が違う理由。

障害福祉サービスを開設・運営するとき、処遇改善加算を届け出ることで、報酬に上乗せを受けられます。職員の賃金を上げるための加算で、令和6年4月(2024年4月)からは旧来の3種類(福祉・介護職員処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支...
サービス共通

福祉事業所の運営指導、共通して確認されること。

障害福祉サービス事業所を開設・運営すると、指定権者(都道府県または市区町村)による「運営指導」を受けることになります。かつては「実地指導」と呼ばれていたもので、令和3年度から「運営指導」に名称が統一されました(厚生労働省「障害福祉サービス等...
サービス共通

障害福祉サービスの種別、開業するならどこから入るか。

障害福祉サービスには多くの種別があります。放課後等デイサービス・児童発達支援・障害者グループホーム・就労継続支援A型・就労継続支援B型・生活介護・短期入所・計画相談支援——これだけ並ぶと、どの事業から始めれば良いかわからなくなります。この記...
福祉事業の開業と運営

障害福祉サービスの処遇改善加算の取り方。

処遇改善加算は、障害福祉サービス事業所の職員の賃金を改善するために毎月の報酬に上乗せされる加算です。令和6年4月から3種類の処遇改善加算が一本化され、加算IイからIVまでの6区分で定められています(短期入所は4区分・区分体系が異なります)。...
福祉事業の開業と運営

生活介護の職員は何人必要か。省令が定める配置基準を整理する。

生活介護の職員数は、利用者の平均障害支援区分によって変わります。省令171号 第78条が3段階の基準を定めています。平均区分4未満は利用者6人に1人・4以上5未満は5人に1人・5以上は3人に1人です。利用者の区分が上がるほど職員を厚く配置す...
短期入所

短期入所の基本報酬、宿泊型・日中型の違い。

短期入所の基本報酬は4区分。通常の泊まり(Ⅰ)と日中活動の日(Ⅱ)の区分ごとの単位数、障害児(Ⅲ)(Ⅳ)の単位数を告示523から整理します。
短期入所

短期入所の開業資金はいくら必要か。

短期入所(ショートステイ)の開業資金は職員の配置の形によって変わります。24時間単独型で約4,578万円、本体と一緒の形なら約1,714万円が目安です。
福祉事業の開業と運営

生活介護の開業、運営は成り立つか。収支差率で見る実態。

全国の生活介護事業所の収支差率は平均9.0%(令和7年経営概況調査)です。稼働率・障害支援区分の構成・人件費率が採算を左右する仕組みを整理します。
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障害福祉サービスの計画相談、いまどこに依頼するのか。

障害福祉サービスを使うときに必要な計画相談支援の依頼先と手続きの流れを整理します。相談支援事業所の探し方・費用の仕組み・セルフプランとの違いを説明します。
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計画相談支援の運営指導で確認されること。

計画相談支援の運営指導で確認されるのは、相談支援専門員の員数と資格・設備の基準・サービス等利用計画とモニタリングの記録・同月算定の適否・処遇改善加算の届け出と実績の5点です。省令第28号・告示第125号に沿って整理します。