就労継続支援B型の感染症対策研修、集団作業の環境で広がりやすい理由と年2回以上の義務。

就労継続支援B型の感染症対策。研修・訓練は年2回以上、委員会はおおむね3か月に1回以上(条文のたどり方と委員会・記録例) 介護





就労継続支援B型の感染症対策研修、集団作業の環境で広がりやすい理由と年1回以上の義務。


就労継続支援B型の感染症対策研修、集団作業の環境で広がりやすい理由と年1回以上の義務。

就労継続支援B型では、利用者が同じ空間に集まって生産活動を行います。その性質上、感染症が一人に発生すると短期間で広がりやすい構造があります。研修の義務は年1回以上と定められており、委員会・訓練・指針の整備もセットで求められています。

この記事では、就労継続支援B型の感染症対策研修の義務の内容と、B型の作業環境に固有のリスクを整理します。

感染症対策研修の根拠

就労継続支援B型の感染症対策は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)に基づきます。感染症・食中毒の予防と蔓延防止のために次が義務とされています。

  • 委員会の定期開催(おおむね3か月に1回以上)
  • 感染症等の予防・まん延防止に関する指針の整備
  • 従業者への定期的な研修(年2回以上+新規採用時に必ず)
  • 感染症発生・まん延防止のための訓練(年2回以上)

B型の研修が年2回以上になる根拠(解釈通知の参照先のたどり方)

就労継続支援B型の感染症対策は、指定基準第90条に定められています。同条の解釈は「第202条で準用する条ごとに参照先を示す」方式のため、直接の解説文はなく、次のようにたどります。

  1. 就労継続支援B型の第90条 → 第202条で準用
  2. 解釈通知のB型の項(第十二)が「第五の3の(9)(生活介護の感染症)」を参照
  3. 第五の3の(9)は「療養介護と同趣旨」として「第四の3の(20)」を参照
  4. 第四の3の(20)に「研修は年2回以上、訓練は年2回以上」と明記(p101〜103)

B型の感染症研修は居宅介護(第三の3の項、年1回以上)と混同しやすいですが、参照先のたどり先が異なり、年2回以上が正しい頻度です(解釈通知 障発第1206001号)。

就労継続支援B型の感染症リスクの特徴

同じ空間で長時間過ごす集団作業

就労継続支援B型では、利用者が同じ室内で長時間作業をします。軽作業・手工芸・農産物の加工・清掃など内容はさまざまですが、「多人数が同じ空間で数時間過ごす」という環境は共通です。

飛沫感染(インフルエンザ・新型コロナウイルス等)は、同じ空間で長時間過ごすことでリスクが高まります。換気が不十分な環境での集団作業は感染の温床になりやすいです。

利用者が感染症の初期症状を自分で判断しにくい場合がある

就労継続支援B型の利用者の中には、体調の変化を言語で正確に表現することが難しい方がいます。「いつもより元気がない」「食欲がない」「咳が出る」という状態でも、本人から自発的に申告されないことがあります。

スタッフが利用者の様子を観察して体調の変化を早期に把握することが、感染の広がりを防ぐために重要です。

手洗い・マスク着用の支援が必要な場合がある

手洗いの手順・マスクの着脱・咳エチケットなど、感染予防の基本行動を利用者自身が一人でできない場合があります。スタッフが支援しながら習慣をつくることが、日常的な感染予防になります。

研修で扱う主な内容

感染症の種類と特徴

施設・事業所で発生しやすい感染症とその特徴を確認します。

感染症 主な感染経路 潜伏期間の目安 施設での注意点
インフルエンザ 飛沫感染・接触感染 1〜3日 集団発生しやすい・高齢者・障害者は重症化リスク
ノロウイルス 経口感染・接触感染・飛沫感染 12〜48時間 嘔吐物の処理を誤ると広がる・作業環境に注意
感染性胃腸炎 経口感染 1〜3日 食品取り扱いを伴う作業(農産加工等)は特に注意
疥癬(かいせん) 接触感染 約1〜2か月(通常疥癬) 皮膚に直接触れる介助がある施設では感染経路を把握

(参考:厚生労働省「障害福祉サービス事業所における感染症・食中毒の予防及びまん延防止のための手引き」令和5年3月)

標準予防策(スタンダードプリコーション)

すべての利用者の血液・体液・分泌物・排泄物・創傷のある皮膚・粘膜に感染性があるとみなして対応する標準予防策の実践を研修で確認します。

  • 手洗い・手指消毒の方法とタイミング(トイレの後・食事の前後・体に触れる介助の前後)
  • 個人防護具(手袋・マスク・エプロン等)の使用基準と着脱の手順
  • 嘔吐物・排泄物の処理の手順(塩素系消毒剤の濃度・処理後の廃棄方法)

食品を扱う作業がある場合の注意

就労継続支援B型の生産活動の中に農産物の出荷・調理・食品加工などが含まれる場合、食中毒のリスクも加わります。

  • 食品取り扱い前の手洗いの徹底
  • 体調不良時(下痢・嘔吐・発熱)の作業からの外れ方の基準
  • 食品の保管温度・洗浄の手順の確認

発生時の対応

感染症の疑いがある利用者を確認した場合の初期対応の手順を研修で確認します。

  1. 体調不良の利用者を他の利用者から離す(スペースの確保)
  2. 管理者・サービス管理責任者に報告する
  3. 保護者・家族への連絡(帰宅または医療機関への受診を案内する)
  4. 嘔吐が発生した場合は嘔吐物の適切な処理を行う(塩素系消毒剤・使い捨て手袋・マスク・ガウン使用)
  5. 感染者が触れた箇所の消毒(机・椅子・手すり等)
  6. 集団発生が疑われる場合は保健所への報告

報告義務

感染症・食中毒の発生について、指定権者(都道府県・政令市・中核市)への報告が求められています。報告の要件(発生件数・感染症の種類等)は指定権者によって異なるため、管轄の担当部署への確認が必要です。

委員会・訓練

感染症対策委員会はおおむね3か月に1回以上の開催が義務です。委員会では研修の計画・実施状況の確認、感染者が出た場合の振り返り、次のシーズンへの準備などを議題とします。

訓練は年1回以上です。「ノロウイルスの疑いがある嘔吐が発生した」というシナリオで嘔吐物の処理を実際に行う訓練は、実務に直結する内容です。処理の手順が正確にできているか、必要な用具が揃っているかを確認します。

研修・訓練キットを活用する

就労継続支援B型の感染症対策に対応した研修教材・確認テスト・委員会の議題案・訓練の記録様式をまとめたキットを公開しています。虐待防止テーマはすべての機能を無料で使えます(感染症テーマはProプランの対象です)。

▶ 就労継続支援B型 法定研修・訓練キット


出典:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)・厚生労働省「障害福祉サービス事業所における感染症・食中毒の予防及びまん延防止のための手引き」(令和5年3月)。委員会の開催頻度の目安・報告の要件は指定権者の案内で確認してください。


この記事を書いた人

業種別のツールを、一人で作っています。開業前の収支シミュレーター、法定研修キット、資格の問題集。どれも、厚生労働省の告示や調査の原文を自分で確かめてから数字を組み込んでいます。使う人が「この数字、合ってるか」と不安になるようなツールは作りたくないので。

上場企業で20年間、営業ひとすじ。電話営業・インサイドセールスから、約70名のチームのマネジメントへ。現場で「根拠のない数字」が判断を狂わせる場面を見続けてきたせいか、ツールを作るときも出典を確かめずにはいられません。

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