就労継続支援B型の情報公表研修、未報告による5%減算と令和6年度改定の対応。

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就労継続支援B型の情報公表研修、未報告による5%減算と令和6年度改定の対応。

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就労継続支援B型の事業所は、障害福祉サービス等情報公表制度に基づいて、毎年度、運営状況・職員体制・工賃等の情報を都道府県に報告する義務があります。令和6年度改定では、情報を報告していない事業所に対する5%の報酬減算が適用されています。

この記事では、情報公表制度の根拠法令、報告が必要な情報の種類、5%減算の適用条件と回避方法、研修での確認事項を整理します。

情報公表の義務は障害者総合支援法第76条の3に根拠がある

障害福祉サービス等情報公表制度の根拠は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第76条の3です。同条は、指定障害福祉サービス事業者に対して、利用者が適切なサービスを選択できるよう、サービスの内容・運営の状況に関する情報を都道府県に報告することを義務づけています。

報告された情報は、都道府県が管理するウェブサイト(障害福祉サービス等情報公表システム)で一般に公表されます。利用者・家族・相談支援事業所が事業所を選ぶ際の参考情報になります。

就労継続支援B型が報告する情報の種類

情報公表制度では「基本情報」と「運営情報」の2種類を報告します。

区分 主な報告項目
基本情報 事業所の名称・所在地・電話番号、管理者の氏名、サービスの種類、定員数、営業日・営業時間、アクセス方法
運営情報 職員の体制(職種別の人数)、利用者数・障害種別の内訳、平均工賃月額、生産活動の種類、苦情受け付け件数、事故発生件数、研修の実施状況、外部機関との連携状況

「平均工賃月額」と「生産活動の種類」はB型固有の報告項目です。これらの数値は、利用者が事業所を選ぶ際の重要な判断材料となります。

令和6年度改定の5%減算:適用条件と確認方法

令和6年度(2024年度)の報酬改定では、情報公表制度への未報告を理由とした5%の報酬減算が適用されています。減算を受けないためには次の条件を満たす必要があります。

確認事項 詳細
報告の有無 毎年度、都道府県への報告(入力)が完了していること
報告の内容 基本情報・運営情報の両方が報告されていること。一方だけでは不十分
公表の確認 都道府県のウェブサイト(障害福祉サービス等情報公表システム)で、自事業所の情報が実際に公表されていることを確認すること

減算の適用開始月や確認時期は都道府県によって異なります。指定権者(都道府県・政令指定都市・中核市)の案内で確認します。

毎年度の報告作業の流れ

情報公表の報告作業は年1回が基本です。作業の流れは次のとおりです。

  1. 都道府県からの案内を確認する:毎年度、都道府県から報告期間の案内が届く(または公示される)。見落とさないよう、案内が届く時期(多くの都道府県では年度初めから夏にかけて)を把握しておく
  2. 情報公表システムにログインする:都道府県が指定するウェブシステムにアクセスし、事業所のアカウントでログインする
  3. 情報を入力・更新する:基本情報・運営情報の各項目を最新の状態に更新する。前年度と変わりない項目も「確認済み」として操作が必要なシステムがある
  4. 報告を確定する:入力後、システム上で報告を確定する操作を行う
  5. 公表を確認する:都道府県のサイトで自事業所の情報が表示されることを確認する

管理者1人だけが対応している事業所では、担当者の不在・入れ替わりによって報告漏れが発生するリスクがあります。研修を通じて、報告の担当者と時期を全職員に周知しておきます。

研修での確認事項

情報公表研修では次の3点を確認します。

  1. 報告の義務と5%減算の仕組みを全職員で把握する:管理者だけの問題ではなく、減算は事業所全体の報酬に影響することを共有する
  2. 今年度の報告状況を確認する:管理者が都道府県のサイトで報告済みかどうかを確認し、研修の場で「済」か「未」かを報告する
  3. 来年度の報告の担当者と時期を決める:管理者または担当職員を決め、報告時期(都道府県の案内が来る時期)をカレンダーに登録する

まとめ

就労継続支援B型の情報公表は、障害者総合支援法第76条の3に基づく毎年度の義務です。令和6年度改定で未報告に対する5%の報酬減算が適用されており、基本情報・運営情報の両方を都道府県に報告して公表が確認できている状態が必要です。研修では、報告の担当者・時期・確認方法を全職員で共有し、毎年確実に対応できる体制をつくります。

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出典:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条の3。指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第202条。令和6年度障害福祉サービス等報酬改定。報告の詳細・期限は指定権者の案内で確認してください。作成日:2026年10月。

この記事を書いた人

業種別のツールを、一人で作っています。開業前の収支シミュレーター、法定研修キット、資格の問題集。どれも、厚生労働省の告示や調査の原文を自分で確かめてから数字を組み込んでいます。使う人が「この数字、合ってるか」と不安になるようなツールは作りたくないので。

上場企業で20年間、営業ひとすじ。電話営業・インサイドセールスから、約70名のチームのマネジメントへ。現場で「根拠のない数字」が判断を狂わせる場面を見続けてきたせいか、ツールを作るときも出典を確かめずにはいられません。

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