サテライト型居宅介護支援事業所の設置要件と運営|開業ガイド

介護

サテライト型居宅介護支援事業所は、本体事業所を持ちながら別の場所に出張所を設ける形態です。担当地域の拡大・スタッフの働き方改善に有効な仕組みですが、設置要件・運営上の注意点を正確に把握することが重要です。

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この記事で分かること

  • サテライト型事業所の設置要件と指定申請の手続き
  • サテライト設置のメリット・デメリットと費用の目安
  • 特定事業所加算への影響と管理体制の作り方
  • 実地指導での確認ポイントとよくある疑問Q&A

サテライト型居宅介護支援事業所とは

サテライト型事業所(出張所)は、本体事業所と同一の指定の下で別の場所に設ける事業所です。居宅介護支援事業所のサテライト型については、厚生労働省の通知(平成27年)で一定の要件のもとで認められています。

サテライト型事業所は、本体事業所とは別の市区町村に設置することも可能なため、担当エリアを広げたい場合や、遠方のスタッフを自宅近くで勤務させたい場合に活用できます。

サテライト型事業所の設置要件

サテライト型事業所を設置するためには、以下の要件を満たす必要があります(都道府県・市区町村によって詳細が異なる場合があります)。

サテライト型事業所の主な設置要件
項目 要件の概要
本体事業所の要件 同一法人が運営する本体の居宅介護支援事業所が存在すること
人員配置 サテライトに常勤ケアマネジャーを1名以上配置(管理者は本体と兼務可能な場合がある)
本体との連携 本体事業所の管理者がサテライトの管理者を兼務する場合、一定頻度での連絡・指導が必要
設備要件 本体と同様の事務所スペース・個人情報を保護できる相談スペースが必要
指定申請 サテライトが所在する市区町村(または都道府県)への指定申請が必要

サテライト型事業所の設置前に確認すること

サテライト型事業所を設置する前に、以下の点を確認することをお勧めします。

  • 都道府県・市区町村の要件確認:サテライト型の運用ルール(管理者の兼務可否・本体との距離要件等)は都道府県・市区町村によって異なるため、事前に担当窓口に確認する
  • 本体事業所の状況確認:本体が安定して運営できている(担当件数・収益・人員体制)ことが前提。本体が不安定な状態でサテライトを設置すると経営リスクが増す
  • サテライト予定地のニーズ調査:設置予定地域に既存の居宅介護支援事業所がどれだけあるか・地域包括支援センターの担当区域と重複しているかを確認する
  • 設置コストの試算:事務所賃料・改装費・備品費・ICT環境整備費の初期費用と、月次の固定費(賃料・人件費)を試算してから判断する

サテライト型事業所の設置メリット

  • 担当地域の拡大:本体事業所から離れたエリアでもサービスを提供できる。広範な担当エリアをカバーしたい場合に有効。
  • スタッフの働き方改善:遠方のスタッフを自宅近くのサテライトで勤務させることができる。通勤負担の軽減・在宅勤務との組み合わせが可能。
  • 利用者の利便性向上:利用者の居住地に近いサテライトのケアマネが担当することで、訪問時間・移動コストを削減できる。
  • 事業所の規模拡大:本体+サテライトの担当件数を合算することで、特定事業所加算の算定要件(複数ケアマネの配置等)を満たしやすくなる場合がある。

サテライト型事業所の設置上の注意点

  • 指定は別々に必要:サテライト事業所は本体と同一の指定ではなく、別途の指定申請が必要なケースが多い(都道府県・市区町村の運用による)。指定を受ける前に担当窓口に確認する。
  • 管理者要件の確認:管理者の兼務が認められる要件(本体との距離・移動時間等)は都道府県によって異なる。管理者の兼務が認められない場合はサテライトに専任管理者を置く必要がある。
  • 書類管理・情報セキュリティ:本体とサテライトで同じ情報管理システムを使い、個人情報の管理ルールを統一する。サテライトでの書類保管場所・バックアップ体制を整備する。
  • BCP(業務継続計画)への組み込み:本体が被災・休業した場合のサテライトへの影響も考慮したBCPを策定する。

サテライト設置による担当件数の増加と損益への影響

サテライトを設置して担当件数が増えた場合の収支への影響を試算してみましょう。例として、本体で担当件数40件(費(Ⅰ))・サテライトに新たにケアマネジャー1名が加わり30件担当するケースを考えます。

  • 収益増加の試算:30件×1,086単位(要介護1・2、費(Ⅰ))×10.42円/単位=約339,000円/月の収益増(概算)
  • 費用増加の試算:サテライトのケアマネジャーの給与(30万円程度)+社保(5万円程度)+事務所賃料(5万円程度)で月40万円程度の固定費増
  • 損益分岐点:月40万円の固定費をカバーするために、サテライト担当分で最低37件程度の要介護者担当が必要(費(Ⅰ)の場合の概算)

サテライト設置は担当件数が増えれば収益改善になりますが、担当件数が少ない場合は赤字になります。事前に収支シミュレーションを行うことを強くお勧めします。

サテライト型事業所の運営管理体制の作り方

サテライト型事業所を適切に運営するためには、本体との管理体制を明確にしておくことが重要です。

  • 連絡・報告のルール化:サテライトのケアマネジャーが本体の管理者に定期報告するタイミング・方法(週次面談・日次メール等)を明確にする
  • 困難事例の相談体制:サテライトのケアマネジャーが困難事例に直面した際に、本体の管理者や主任ケアマネに相談できる体制を整える
  • 書類の保管場所・バックアップ:サテライトで作成した書類の保管方法(本体一括保管・サテライト保管)と、電子データのバックアップ方法を統一する
  • 代替要員の確保:サテライトのケアマネジャーが急病・休業した場合の代替体制(本体からの支援・一時的な担当件数の引き受け等)を事前に決めておく

サテライト型事業所の実地指導での確認ポイント

サテライト型事業所は、本体事業所と一体として実地指導の対象になることがあります。本体・サテライト双方の書類・人員配置・連絡体制が整っているかを確認してください。

  • 管理者の兼務状況:管理者が本体とサテライトを適切に管理しているかの記録(連絡記録・巡回記録等)
  • 担当ケアマネジャーの配置状況:サテライトに配置されているケアマネジャーが常勤要件を満たしているかの確認
  • 書類の整備状況:サテライトで作成・保管している書類が本体と同様の基準で整備されているかの確認

サテライト型事業所の特定事業所加算への影響

特定事業所加算の算定要件(人員配置・業務体制等)は、本体事業所とサテライト事業所を合計した体制で評価されます。

特定事業所加算とサテライト型事業所の関係
加算区分 主な人員要件(サテライトを含む合計)
特定事業所加算(Ⅰ) 常勤・専従の主任ケアマネ1名以上 + 常勤ケアマネが複数配置
特定事業所加算(Ⅱ) 常勤・専従の主任ケアマネ1名以上 + ケアマネが複数配置
特定事業所加算(Ⅲ) 常勤・専従の主任ケアマネ1名以上

サテライトにケアマネジャーを配置することで、本体+サテライトの合計でケアマネが複数になり、加算(Ⅰ)や(Ⅱ)の算定要件を満たしやすくなる場合があります。加算算定要件への影響を確認してからサテライトの設置を検討することをお勧めします。

居宅介護支援事業所以外との複合事業所でのサテライト活用

訪問介護・通所介護・グループホーム等の他の介護サービスと一体的に運営している法人が、居宅介護支援のサテライトを設置するケースもあります。この場合、他事業との事業所共用・人員の兼務等について都道府県・市区町村の運用ルールを確認することが重要です。

サテライトの設置に適したタイミング

サテライト型事業所の設置は、本体事業所が安定した運営体制を確立した後に検討するのが適切です。以下のような状況がサテライト設置の検討タイミングの目安です。

  • 本体が担当件数の上限付近(40件超)になっている:本体事業所のケアマネジャーの担当件数が40件を超え、新規受け入れが難しくなってきた段階
  • 担当エリアを広げたいニーズがある:担当エリアの外から利用希望があるが、移動コストが大きくて対応が難しいケースが増えてきた段階
  • 信頼できる主任ケアマネ候補がいる:サテライトの管理者・主力を担える主任ケアマネの候補者がいる(採用できる見通しがある)段階
  • 運転資金の余裕がある:サテライトの立ち上げから損益分岐点に達するまでの期間(通常3〜6か月程度)の赤字を吸収できる運転資金がある段階

サテライト設置の費用と収支への影響

サテライト事業所を設置するためには、事務所費(賃貸・改装)・備品・ICT環境整備等の初期費用がかかります。規模・立地によって異なりますが、小規模のサテライトであれば数十万円の初期費用を見込むケースが多いです。

サテライトを設置することで担当件数が増え、収益が増加する一方で、固定費(事務所賃料・人件費)も増加します。損益分岐点となる担当件数を事前にシミュレーションしてから設置を判断することをお勧めします。

サテライト型事業所のよくある疑問Q&A

  • Q. サテライトの管理者は本体の管理者と別にする必要がある?
    都道府県・市区町村によって異なります。本体と近距離にある場合は兼務が認められる場合が多いですが、一定の距離がある場合は専任が必要なことがあります。事前に担当窓口に確認してください。
  • Q. サテライトは本体と異なる市区町村に設置できる?
    設置は可能ですが、サテライトが所在する市区町村の指定申請が必要です。また、サテライトが所在する都道府県が本体と異なる場合は、サテライト所在の都道府県への指定申請が必要なケースもあります。
  • Q. サテライト設置に補助金はある?
    居宅介護支援事業所のサテライト設置に特化した補助金は一般的にはありませんが、ICT導入補助金・事業所開設費用の融資(社会福祉法人等の場合)が活用できるケースがあります。都道府県・市区町村の補助金情報を確認してください。

サテライト型事業所の設置ステップ

サテライト型事業所を設置するまでの一般的なステップを整理します。

  1. 担当窓口への事前相談:本体事業所が所在する都道府県・市区町村と、サテライト所在予定の都道府県・市区町村の双方に事前相談する
  2. 設置場所・事務所の確保:サテライト用の事務所スペース(要件を満たす設備・相談スペース等)を確保する
  3. 人員配置の確認:サテライトに配置するケアマネジャーの採用・人員基準の確認を行う
  4. 運営規程の改訂:本体の運営規程にサテライトに関する記載を追加する
  5. 指定申請:サテライト所在の市区町村(または都道府県)に指定申請書類を提出する
  6. 指定の通知・開設:指定通知を受けてサテライトを開設する

まとめ:サテライトは段階的に検討する

サテライト型事業所は、居宅介護支援事業所がエリアを広げる・担当件数を増やす・スタッフの独立意欲に応える手段として有効です。ただし、指定申請・運営基準の遵守・本体との連絡体制確保など、準備コストも無視できません。担当件数が35〜40件を安定して超えた段階で、本体の指定権者に事前相談しながら具体化を進めるのが現実的なタイミングです。無理に早める必要はなく、本体の運営を安定させてからサテライト展開を検討することが長期的な経営安定につながります。サテライト設置にあたっては、事前に指定権者(都道府県または市区町村)へ相談し、申請書類・設備要件・管理体制を確認したうえで手続きを進めることが、開設後のトラブル防止につながります。収支の見通しは居宅介護支援事業所 収支シミュレーターで試算できます。

参考・出典

  • 厚生労働省「居宅介護支援のサテライト型事業所に係る取り扱いについて」(平成27年度通知)

この記事は2026年11月時点の情報に基づいています。サテライト型事業所の要件は都道府県・市区町村によって異なります。事前に担当窓口へご確認ください。

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この記事を書いた人

業種別のツールを、一人で作っています。開業前の収支シミュレーター、法定研修キット、資格の問題集。どれも、厚生労働省の告示や調査の原文を自分で確かめてから数字を組み込んでいます。使う人が「この数字、合ってるか」と不安になるようなツールは作りたくないので。

上場企業で20年間、営業ひとすじ。電話営業・インサイドセールスから、約70名のチームのマネジメントへ。現場で「根拠のない数字」が判断を狂わせる場面を見続けてきたせいか、ツールを作るときも出典を確かめずにはいられません。

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