グループホームの預かり金、どう管理するか。通帳と印鑑を分ける・複数で確かめる・管理費は取れるのか(経済的虐待を防ぐ)

グループホームの預かり金、どう管理するか。通帳と印鑑を分ける・複数で確かめる・管理費は取れるのか(経済的虐待を防ぐ) 福祉事業の開業と運営

障害者グループホームで利用者のお金を預かるときは、通帳と印鑑を別々に保管し、複数の職員で出し入れを確かめ、保管依頼書(契約書)と個人別の出納台帳をそろえ、抜き打ちで点検します。国の虐待防止の手引きが挙げている方法です。お金の管理の人件費は給付費に含まれているため、「預り金の5%」のような根拠のない管理費は取らないよう、仙台市は注意しています。反対に、日常的に使うお金を不当に制限することは、経済的虐待の例に挙げられています。

この記事では、国の手引きと共同生活援助ガイドライン、基準の条文、東京都の集団指導資料と仙台市の取扱い、国の意思決定支援ガイドラインの原文から、預かるときの準備、毎日の出し入れ、費用の取り方、家族とのやりとり、本人の希望との向き合い方を整理します。

預かったお金の横領が、実際に起きている

手引きは、実際の事案をこう書いています。「障害者支援施設やグループホーム等で、利用者から預かった現金や預金通帳の口座から当該事業所の職員が横領したり、職員が利用者の名義で私的な契約を結び、その代金を利用者の口座から引き落とさせていた事案や、法人が勝手に利用者の預金を事業資金に流用した事案などが報道されています。」(出典:厚生労働省・こども家庭庁「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き」(令和6年7月) p.27)と書き、原因をこう見ています。「これらの事案においては、利用者の財産管理に対するチェック機能が働かず、横領などの防止策が取られていなかったことが考えられます。」(出典:厚生労働省・こども家庭庁「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き」(令和6年7月) p.27)

通帳と印鑑を分け、書類をそろえ、複数で確かめる

国の手引きは、次の方法をまとめて挙げています。「利用者の財産管理に当たっては、預金通帳と印鑑を別々に保管することや、適切な管理が行われていることを複数人で常に確認できる体制で出納事務を行うこと、利用者との保管依頼書(契約書)、個人別出納台帳等、必要な書類を備えること、利用者から預かっている財産の抜き打ち検査を行うこと等、適切な管理体制を確立する必要があります。」(出典:厚生労働省・こども家庭庁「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き」(令和6年7月) p.27)

東京都の集団指導資料は、同じ内容を、預り金の出納管理として具体的にしています。「責任者と補助者を別々に選定し、印鑑と通帳を別々に保管する。」(出典:東京都福祉局 指導監査部「実地検査における主な指摘事項と行政処分について(共同生活援助・短期入所・自立生活援助)」(令和7年度 指定障害福祉サービス事業者集団指導) p.15) そのうえで、次を挙げています。

そろえるもの 中身 資料
預り金等管理規程と様式 管理の方法・責任者・点検のしかたを決め、そのとおりに運用する 東京都
責任者と補助者 別々の人を選ぶ 東京都、仙台市
通帳と印鑑の保管 別々に保管する 国の手引き、東京都、仙台市
保管依頼書(契約書) 何を、どう預かるかを書面で取り交わす 国の手引き、東京都、仙台市
個人別の出納台帳 利用者ごとに、出し入れと残高を記録する 国の手引き、東京都、仙台市
預かり証・受領証 預かるとき・返すときに、書面で取り交わす 東京都
複数人での確認 出し入れが適切かを、複数の人で常に確かめる 国の手引き、東京都、仙台市
抜き打ち検査 預かっている財産を、予告なしに点検する 国の手引き
定期的な報告 利用者(保護者等)に、収支と残高を定期的に知らせる 東京都

出典:厚生労働省・こども家庭庁「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き」(令和6年7月)、東京都福祉局 指導監査部「実地検査における主な指摘事項と行政処分について(共同生活援助・短期入所・自立生活援助)」(令和7年度 指定障害福祉サービス事業者集団指導)、仙台市「共同生活援助における利用者負担額等の受領にかかる取扱いについて」。表は各資料の本文を当方が要約したものです。

出し入れのたびに、別の職員が確かめる

ガイドラインは、1人の職員に任せず、複数の職員で確かめる運用を望ましいとしています。「利用者の金銭に関わる手続を一人の従業員に委ねることなく、複数の従業員の確認が行われる運用とすることが望ましい。」(出典:厚生労働省「共同生活援助における運営や支援に関するガイドライン(第1版)」(令和8年2月) p.36) お金に関わる手続きを代わりに行うときは、事前の書面の同意と、そのつどの確認が必要です。「特に金銭に関わる手続については、書面により事前に利用者、その家族又は成年後見人の同意を得るとともに、代行した後はその都度、適切に手続が行われたことを利用者、その家族又は成年後見人に確認を得る必要がある。」(出典:厚生労働省「共同生活援助における運営や支援に関するガイドライン(第1版)」(令和8年2月) p.35)

これらを、日・月・年の仕事に分けると、次のようになります(当方が資料の内容を組み立てた例です)。

いつ すること 残すもの
出し入れのたび 担当者が出納し、別の職員が金額と残高を確かめる。本人に渡したお金は、本人に確認してもらう 出納台帳(出納した職員と確認した職員の2人の欄)、預かり証・受領証
手続きを代わりに行うとき 事前に書面で同意をもらい、終わったらそのつど、手続きが適切に行われたことを確認してもらう 同意書、確認の記録
毎月 本人(保護者等)に、収支と残高を知らせる 報告書、本人の確認
不定期に 通帳・現金の残高と台帳を、予告なしに突き合わせる 抜き打ち検査の記録
年1回など 管理規程のとおりに運用できているか、虐待防止委員会などで見直す 委員会の記録

出典:厚生労働省・こども家庭庁「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き」(令和6年7月)、厚生労働省「共同生活援助における運営や支援に関するガイドライン(第1版)」(令和8年2月)、東京都福祉局 指導監査部「実地検査における主な指摘事項と行政処分について(共同生活援助・短期入所・自立生活援助)」(令和7年度 指定障害福祉サービス事業者集団指導)。「残すもの」の欄は、各資料の内容から当方が整理したものです。

行政の手続きを代わりに行うことは、条文でも、本人の同意を前提にしています。「利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て代わって行わなければならない。」(出典:障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号・e-Gov法令検索)(第211条の2第2項)) 日中サービス支援型では、第213条の9第3項に同じ内容があります。

管理費は、根拠のない割合では取らない

仙台市は、根拠のない割合での徴収はしないよう注意しています。お金の管理は共同生活援助のサービスの一つで、その人件費は給付費に含まれているという考え方です。「前提として,「金銭の管理に係る支援」は共同生活援助で提供されるサービス内容の一つであることから,金銭の管理にかかる人件費は給付費で賄われています。」(出典:仙台市「共同生活援助における利用者負担額等の受領にかかる取扱いについて」 p.9)「例えば「預り金の額の5%を管理費用として毎月徴収する」といった設定は,積算根拠が明確でないため,行わないようにご留意ください。」(出典:仙台市「共同生活援助における利用者負担額等の受領にかかる取扱いについて」 p.9)

必要経費を求める相当な理由があるときは、積算の根拠を明確にし、保管依頼書などに書いて、あらかじめ説明して同意を得るよう求めています。費用を取るかどうかに関係なく、管理の3つの要件(責任者と補助者、複数人での確認、書類)は必要とされています。これは仙台市の取扱いで、所在地の指定権者の考え方を確認してください。

食材料費や日用品費の残りは、事業者の収入にしない

国のガイドラインでは、利用者に返すか、今後の同じ費用に使います。事業者の収入にしたり、ほかの費目に回したりすることはできません。ガイドラインは食材料費について、「事業者の収入とすることや、利用者の同意なく別の用途に使うことは認められない。」(出典:厚生労働省「共同生活援助における運営や支援に関するガイドライン(第1版)」(令和8年2月) p.21)とし、光熱水費と日用品費も同じ扱いとしています。東京都の資料は、はっきり基準違反としています。「利用者から徴収した食材料費について利用者の食事のために適切に支出しないまま、残額を他の費目に流用することや事業者の収益とすることは、指定基準違反になります。」(出典:東京都福祉局 指導監査部「実地検査における主な指摘事項と行政処分について(共同生活援助・短期入所・自立生活援助)」(令和7年度 指定障害福祉サービス事業者集団指導) p.13) 仙台市は、食材料費の残りについて、「定期的に精算し,余剰金が生じた場合は,他の費目に充当するのではなく,利用者に返金してください。」(出典:仙台市「共同生活援助における利用者負担額等の受領にかかる取扱いについて」 p.5)としています。自治体によって求め方が違うことがあるため、所在地の案内を確認してください。

入院や外泊で長く住居を離れたときの負担も、ガイドラインは例を挙げています。「離れていた期間については日割りにより負担額を減額するなど、利用者にとって不合理な負担とならないよう配慮する必要がある。」(出典:厚生労働省「共同生活援助における運営や支援に関するガイドライン(第1版)」(令和8年2月) p.21) 日用品を全員に一律に配って、一律に費用を取ることもできません。「事業者が全ての利用者に対して一律に提供し、全ての利用者から画一的に費用を徴収することは認められない」(出典:厚生労働省「共同生活援助における運営や支援に関するガイドライン(第1版)」(令和8年2月) p.20)

修繕の積立金は預かり金として扱い、残りは返す(仙台市の取扱い)

仙台市の取扱いでは、利用者の過失による破損などの修繕に備えて積み立てるお金は、利用者一人ひとりからの預かり金として扱います。「この場合,積立金は個人からの「預かり金」となりますので,積立金から修繕費の実費を支払い,余剰金が生じた場合は利用者へ返還する必要があります。」(出典:仙台市「共同生活援助における利用者負担額等の受領にかかる取扱いについて」 p.4) 上限と、途中で退居したときの扱いも示されています。「積立金の上限額は最高で家賃の1カ月程度を目安として設定してください。」(出典:仙台市「共同生活援助における利用者負担額等の受領にかかる取扱いについて」 p.4)「なお,契約期間中に途中解約となり退居した場合に,違約金として当該積立金を没収することは認められません」(出典:仙台市「共同生活援助における利用者負担額等の受領にかかる取扱いについて」 p.4)

敷金にあたるお金(敷金相当額)についても、仙台市は目安と返し方を示しています。「敷金相当額は,家賃の1カ月分程度とし,初回の家賃に含めること」(出典:仙台市「共同生活援助における利用者負担額等の受領にかかる取扱いについて」 p.7)「残額が発生する場合は返還すること」(出典:仙台市「共同生活援助における利用者負担額等の受領にかかる取扱いについて」 p.7)

同じ資料は、礼金を求めることは認められないとし、罰金やペナルティとして一方的に決めた金額を求めることも認められないとしています。「礼金の支払いを求めることは認められません。」(出典:仙台市「共同生活援助における利用者負担額等の受領にかかる取扱いについて」 p.8) 家賃・敷金などの考え方は自治体ごとに示されていることがあるため、所在地の案内を確認してください。

家族に渡すかどうかを、事業所の判断だけで決めない

事業所の判断だけで渡すことは避けます。家族が本人と関係のない目的で使えば、経済的虐待に問われることがあります。手引きは、「利用者の家族等から利用者の金銭の引渡しを求められ、事業所側の判断で応じてしまい、家族等が利用者と無関係な目的で使い込んでしまったようなケースでは」(出典:厚生労働省・こども家庭庁「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き」(令和6年7月) p.27)、財産の不当な処分として経済的虐待に問われることも考えられる、としています。そのうえで、「成年後見制度の活用を含め、利用者の財産が適切に管理され、利用者自身の生活のために使われるよう支援することが重要です。」(出典:厚生労働省・こども家庭庁「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き」(令和6年7月) p.28)

手引きの表には、経済的虐待の例として、次が挙がっています。

本人の同意は、形だけのものでないかを見極めるよう、手引きは注意しています。「表面上は同意しているように見えても、本心からの同意かどうかを見極める必要がある。」(出典:厚生労働省・こども家庭庁「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き」(令和6年7月) p.14)

大きな買い物は、止めるより、本人と一緒に方法を考える

職員の考えだけで止めることは、経済的虐待になるおそれがあります。手引きの表には、「日常的に使用するお金を不当に制限する、生活に必要なお金を渡さない。」(出典:厚生労働省・こども家庭庁「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き」(令和6年7月) p.14)が経済的虐待の例として挙がっています。

国の意思決定支援ガイドラインは、ちょうどこの場面を例に挙げています。本人の決定を尊重しながら、起こりうるリスクへの対応を考える、という姿勢です。「職員等の価値観においては不合理と思われる決定でも、他者への権利を侵害しないのであれば、その選択を尊重するよう努める姿勢が求められる。」(出典:厚生労働省「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」(平成29年3月31日 障発0331第15号) p.5) 例として「生活費がなくなるのも構わず大きな買い物がしたい」という場合を挙げ、「お金を積み立ててから大きな買い物をすることができないか」などの工夫を示しています。さらに、「リスク管理を強調するあまり、本人の意思決定に対して制約的になり過ぎないよう注意することが必要である。」(出典:厚生労働省「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」(平成29年3月31日 障発0331第15号) p.6)

止めるか渡すかの二択ではなく、本人と一緒に、積み立てや予算の分け方を考えることが、ガイドラインの示す方向です。話し合った内容と本人の意向は、記録に残しておきます。

職員の研修と、出納の記録をそろえる

当方で作った「法定研修・訓練キット(障害者グループホーム版)」には、「日常生活の支援と金銭管理」の研修資料と確認テスト(通帳と印鑑を別に保管する、複数で確認する、抜き打ち検査、書面の同意、食材料費の残りは事業者の収入にしない、など)があります。出納した職員と確認した職員(2人目)の欄がある「預かり金の出納確認」の用紙も印刷できます。金銭管理の研修は有料版の機能で、虐待防止のテーマは記録や印刷まで無料で使えます。法定研修・訓練キット(障害者グループホーム版)を開く

身体拘束の減算についてはグループホームの身体拘束廃止未実施減算の記事、地域の人への報告については地域連携推進会議の記事で整理しています。

この記事の出典

作成:fufumumu_design(障害者グループホーム向けの開業収支シミュレーターと、法定研修・訓練キットの作成者)。2026年9月27日に、各出典の原文を確認して作成しました。引用は原文のまま(改行を除く)です。東京都と仙台市の資料は、それぞれの自治体の集団指導・取扱いの資料です。管理費・修繕積立金・礼金などの扱いは、所在地の指定権者(都道府県・市)の案内を確認してください。引用した国・自治体の資料は当方が引用・整理したもので、各機関が作成したものではありません。当方は、行政書士・弁護士などの専門家ではありません。

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この記事を書いた人

業種別のツールを、一人で作っています。開業前の収支シミュレーター、法定研修キット、資格の問題集。どれも、厚生労働省の告示や調査の原文を自分で確かめてから数字を組み込んでいます。使う人が「この数字、合ってるか」と不安になるようなツールは作りたくないので。

上場企業で20年間、営業ひとすじ。電話営業・インサイドセールスから、約70名のチームのマネジメントへ。現場で「根拠のない数字」が判断を狂わせる場面を見続けてきたせいか、ツールを作るときも出典を確かめずにはいられません。

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