放課後等デイサービス・児童発達支援の運営指導で、どんな指摘を受けているのかを、全国の14の自治体・団体が公開している集団指導資料で読み比べました。資料で指摘が確認できた自治体・団体の数が多かったのは、個別支援計画の手順(12)、研修・委員会・訓練(11)、加算の要件と記録(8)、事故報告・苦情対応(8)の順でした。どれも「やっていない」だけでなく、「やったことを記録していない」「確認できない」という指摘が目立ちます。
この記事の指摘は、すべて自治体の資料の原文をそのまま引用し、資料へのリンクとページ番号を付けています。数は当方が数えたもので、自治体ごとに資料の書き方や年度が違うため、全国の傾向を正確に表す統計ではありません。
運営指導で、どんな指摘が多いのですか
14の資料で、指摘が確認できた自治体・団体の数を、項目ごとに数えました。個別支援計画と、研修・委員会が、ほとんどの資料に出てきます。
| 指摘の項目 | 指摘が確認できた数 | 自治体・団体 |
|---|---|---|
| 個別支援計画の手順(アセスメント・会議・同意・交付・見直し) | 12 | 大阪府、茨城県、沖縄県、北海道、熊本県、高知市、船橋市、福岡県、仙台市、さいたま市、東京都、中部広域市町村圏事務組合(沖縄県) |
| 研修・委員会・訓練(虐待防止・身体拘束・BCP・感染症) | 11 | 大阪府、茨城県、沖縄県、高知市、船橋市、福岡県、新潟市、仙台市、さいたま市、東京都、中部広域市町村圏事務組合(沖縄県) |
| 加算の要件と記録(欠席時対応・加配・送迎・延長など) | 8 | 沖縄県、熊本県、福岡県、仙台市、さいたま市、東京都、柏市、中部広域市町村圏事務組合(沖縄県) |
| 事故報告・苦情対応 | 8 | 大阪府、北海道、高知市、船橋市、福岡県、新潟市、東京都、中部広域市町村圏事務組合(沖縄県) |
| 人員(児童発達支援管理責任者・人員配置・変更届) | 5 | 大阪府、茨城県、沖縄県、熊本県、中部広域市町村圏事務組合(沖縄県) |
| サービス提供の記録(保護者の確認など) | 4 | 大阪府、福岡県、新潟市、中部広域市町村圏事務組合(沖縄県) |
| 非常災害(計画・避難訓練) | 4 | 大阪府、船橋市、福岡県、新潟市 |
| 定員超過 | 4 | 沖縄県、熊本県、福岡県、中部広域市町村圏事務組合(沖縄県) |
| 秘密保持・個人情報の同意 | 2 | 大阪府、中部広域市町村圏事務組合(沖縄県) |
数え方:各資料に、その項目の指摘(「〜していない」「〜がない」など)が1つ以上、原文で確認できた自治体・団体の数です。資料に載っていないことは、その自治体で指摘がないことを意味しません。障害福祉サービス全般の資料には、成人向けのサービスへの指摘も含まれます。
個別支援計画では、何が指摘されていますか
多いのは、アセスメントをしていない・記録がない、会議を開いていない、保護者の同意や交付、6か月ごとの見直しが確認できない、という指摘です。計画そのものはあっても、作るまでの手順の記録がないと指摘されます。
| 自治体・団体 | 指摘(原文) |
|---|---|
| 東京都 | 「個別支援計画の見直しを行っていない。」 出典:東京都の資料 p.3 |
| さいたま市 (障害福祉サービス全般の資料) |
「アセスメントに当たり、通所(入所)給付決定保護者及び障害児に面接していない。」 出典:さいたま市の資料 p.10 |
| 船橋市 | 「アセスメントを行っていない。」 出典:船橋市の資料 p.30 |
| 茨城県 (障害福祉サービス全般の資料) |
「個別支援計画がサービス開始後直ちに作成していない事例や6ヶ月ごとに見直しを行っていない事例が認められる」 出典:茨城県の資料 p.11 |
| 仙台市 (障害福祉サービス全般の資料) |
「個別支援計画書を相談支援事業所へ交付することが義務化されましたが、対応していない例が散見されます。」 出典:仙台市の資料 p.9 |
| 中部広域市町村圏事務組合(沖縄県) | 「個別支援計画が作成されていなかった。」 出典:中部広域市町村圏事務組合(沖縄県)の資料 p.9 |
| 北海道 (障害福祉サービス全般の資料) |
「個別支援計画を作成していないことを把握しながら、減算せずに報酬請求していた」 出典:北海道の資料 p.1 |
| 熊本県 | 「モニタリングの記録のみで、2~4の記録がない場合が散見されたので注意!」 出典:熊本県の資料 p.31 |
| 沖縄県 (障害福祉サービス全般の資料) |
「個別支援計画の原案を作成していない。」 出典:沖縄県の資料 p.12 |
| 大阪府 | 「児童発達支援管理責任者によるアセスメントが(十分に)行われていない。」 出典:大阪府の資料 p.15 |
| 福岡県 | 「アセスメントの実施日、計画の作成日、同意日、交付日、モニタリング実施日の記録がない。」 出典:福岡県の資料 p.18 |
| 高知市 (障害福祉サービス全般の資料) |
「アセスメントの記録が不十分であり、いつ、何を、どのようにアセスメントしたのか分からない等。」 出典:高知市の資料 p.19 |
計画を作っていないのに減算していなかった、という指摘もあります。北海道の資料(上の表)のほか、熊本県の資料は次のように書いています。「個別支援計画が作成されずにサービス提供が行われていたにも関わらず、個別支援計画未作成欠如減算を算定していなかった。」出典:熊本県の資料 p.81 個別支援計画未作成減算の対象になるため、指摘されると報酬の返還につながります。
研修や委員会では、何が指摘されていますか
研修をしていないことに加えて、研修の記録がない、決められた回数を満たしていない、という指摘があります。虐待防止と身体拘束の研修を一緒に行う場合について、高知市の資料は次の例を挙げています。「身体拘束適正化及び虐待防止のための研修を一体的に実施しているが、両方の内容が含まれていない。」出典:高知市の資料 p.14
| 自治体・団体 | 指摘(原文) |
|---|---|
| 東京都 | 「障害児の人権の擁護、虐待の防止等のための必要な体制の整備等に不備がある」 出典:東京都の資料 p.3 |
| さいたま市 (障害福祉サービス全般の資料) |
「従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に(それぞれ年1回以上)実施していない。」 出典:さいたま市の資料 p.11 |
| 船橋市 | 「研修の記録がとられていない。」 出典:船橋市の資料 p.33 |
| 茨城県 (障害福祉サービス全般の資料) |
「従業者の資質の向上のための研修について、実施結果の記録保管がなされていないため、改善すること。」 出典:茨城県の資料 p.11 |
| 仙台市 (障害福祉サービス全般の資料) |
「訓練を必要な回数実施できていなかったことによる指摘を受ける事例が多く見られます。」 出典:仙台市の資料 p.16 |
| 新潟市 (障害福祉サービス全般の資料) |
「虐待防止に関して職員に対する研修の実施を運営規程に定めているが、実際には行っていない。」 出典:新潟市の資料 p.11 |
| 中部広域市町村圏事務組合(沖縄県) | 「障がい者虐待に係る取組について、以下の取り組みが必要だが、一部又は全部が行われていない。」 出典:中部広域市町村圏事務組合(沖縄県)の資料 p.2 |
| 沖縄県 (障害福祉サービス全般の資料) |
「身体拘束について、職員個人の判断で行っており、拘束の必要性や方法などを話し合う会議が開催されていない、又は身体拘束マニュアル等が活用されていない。」 出典:沖縄県の資料 p.14 |
| 大阪府 | 「研修(内部、外部を含む)の実施記録等が保存されていない。」 出典:大阪府の資料 p.7 |
| 福岡県 | 「従業者に対する障がい者の虐待防止の研修を、定期的に実施していない。」 出典:福岡県の資料 p.27 |
| 高知市 (障害福祉サービス全般の資料) |
「研修や訓練が、計画的に実施されておらず定められた回数を満たしていない。」 出典:高知市の資料 p.10 |
研修と訓練の回数は、国の解釈通知で決まっています(虐待防止・身体拘束の研修は年1回以上、感染症の研修と訓練は年2回以上、BCPの研修と訓練は年1回以上)。詳しくは、放課後等デイサービスの研修は、何が義務で、年に何回かにまとめています。
加算では、何が指摘されていますか
欠席時対応加算の記録がない、という指摘が、複数の自治体で出てきます。加配加算は、基準の人員が足りない状態で算定していた、有資格者の割合を満たしていなかった、という指摘です。送迎加算については、熊本県の資料が「送迎加算の記録が運行日誌等でとられていない。」出典:熊本県の資料 p.83、沖縄県の資料が「送迎加算について、送迎を行っていない利用者に対しても当該加算を請求している。」出典:沖縄県の資料 p.11という例を挙げています。
| 自治体・団体 | 指摘(原文) |
|---|---|
| 東京都 | 「欠席時対応加算等について適切に算定していない」 出典:東京都の資料 p.3 |
| さいたま市 (障害福祉サービス全般の資料) |
「延長支援を必要とする理由及び延長時間を通所支援計画に位置付けていない。」 出典:さいたま市の資料 p.15 |
| 仙台市 (障害福祉サービス全般の資料) |
「欠席時対応加算の算定日に、利用者の確認を得ていないといった事例がみられます。」 出典:仙台市の資料 p.7 |
| 中部広域市町村圏事務組合(沖縄県) | 「職員の加配を要件とした加算において、基準人員が不足している状態でそれらの加算を算定していた。」 出典:中部広域市町村圏事務組合(沖縄県)の資料 p.21 |
| 熊本県 | 「欠席時対応加算の要件⇒「利用児の状況、相談援助の内容等」の記録がない場合が散見されたので要注意。」 出典:熊本県の資料 p.62 |
| 沖縄県 (障害福祉サービス全般の資料) |
「記録が必要な加算にも関わらず、適切な記録をしていない(欠席時対応加算など)」 出典:沖縄県の資料 p.11 |
| 福岡県 | 「常勤の児童指導員等に占める有資格者割合について加算の要件(加算Iの場合、有資格者35%以上)を満たしていなかった。」 出典:福岡県の資料 p.38 |
| 柏市 (障害福祉サービス全般の資料) |
「欠席時対応加算を算定していたが、「連絡日、利用日、欠席理由、欠席についての相談事項、次回通所予定等」の記録がなされていなかった。」 出典:柏市の資料 |
記録のない加算は、返還を求められることがあります。仙台市の資料には、次の記載があります。
「必要な記載が無い場合は、加算の要件を満たしていないため返戻いただくこととなりますが、ケースによっては返戻額が約120万円に上った事業所もありました。」
出典:仙台市の資料 p.10
人員では、何が指摘されていますか
児童発達支援管理責任者がいない期間がある、サービス提供の時間を通して人員が足りていない、ほかの事業との勤務を分けていない、変更届を出していない、という指摘です。
| 自治体・団体 | 指摘(原文) |
|---|---|
| 茨城県 (障害福祉サービス全般の資料) |
「児童発達支援管理責任者が配置されていないので、早急に改善すること。」 出典:茨城県の資料 p.10 |
| 中部広域市町村圏事務組合(沖縄県) | 「サービスの提供時間を通じて、適切な人員配置がなされていなかった。」 出典:中部広域市町村圏事務組合(沖縄県)の資料 p.20 |
| 熊本県 | 「日中一時支援と障害児通所支援の勤務体制等を一緒にしている結果、人員基準違反が疑わしい事例が散見されました。」 出典:熊本県の資料 p.41 |
| 沖縄県 (障害福祉サービス全般の資料) |
「別事業所の職員が利用者を合同で支援し、人員配置を適切に分けていない。」 出典:沖縄県の資料 p.10 |
| 大阪府 | 「管理者や児童発達支援管理責任者、または専用区画、運営規程等について、指定時に申請をした内容等が変更されているが、変更届が提出されていない。」 出典:大阪府の資料 p.14 |
記録・事故・苦情・非常災害・定員では、何が指摘されていますか
サービス提供の記録を保護者に確認してもらっていない、事故を行政に報告していない、苦情の記録の様式がない、避難訓練をしていない、定員を超えているのに減算していない、といった指摘です。
サービス提供の記録(保護者の確認など)
| 自治体・団体 | 指摘(原文) |
|---|---|
| 新潟市 (障害福祉サービス全般の資料) |
「サービス提供記録について利用者から確認を受けていない。」 出典:新潟市の資料 p.5 |
| 中部広域市町村圏事務組合(沖縄県) | 「実利用時間を、サービス提供記録票に記録していない。」 出典:中部広域市町村圏事務組合(沖縄県)の資料 p.19 |
| 大阪府 | 「サービス提供記録に記載した内容について、給付決定保護者から確認を受けていない。」 出典:大阪府の資料 p.4 |
| 福岡県 | 「サービスの提供記録について、給付決定保護者からの確認を受けていない。」 出典:福岡県の資料 p.13 |
事故報告・苦情対応
| 自治体・団体 | 指摘(原文) |
|---|---|
| 東京都 | 「事故発生時の報告について行政に連絡していない」 出典:東京都の資料 p.3 |
| 船橋市 | 「事故について、市に報告がされていない。」 出典:船橋市の資料 p.49 |
| 新潟市 (障害福祉サービス全般の資料) |
「苦情処理の記録に関する様式を整備していない。」 出典:新潟市の資料 p.15 |
| 中部広域市町村圏事務組合(沖縄県) | 「事業所内等で発生した事故の市町村への報告が、速やかに行われていない。」 出典:中部広域市町村圏事務組合(沖縄県)の資料 p.8 |
| 北海道 (障害福祉サービス全般の資料) |
「記録がなく、事故報告していないことが確認された。」 出典:北海道の資料 p.1 |
| 大阪府 | 「苦情解決に関する記録様式(報告書、台帳等)が作成されていない。」 出典:大阪府の資料 p.10 |
| 福岡県 | 「事業所の苦情窓口が明確にされていない。」 出典:福岡県の資料 p.29 |
| 高知市 (障害福祉サービス全般の資料) |
「誤薬や失踪をヒヤリハットとして処理しており、事故報告をしていない。」 出典:高知市の資料 p.16 |
非常災害(計画・避難訓練)
| 自治体・団体 | 指摘(原文) |
|---|---|
| 船橋市 | 「避難訓練等が実施されていない。」 出典:船橋市の資料 p.39 |
| 新潟市 (障害福祉サービス全般の資料) |
「非常災害に備えるため、定期的に避難、救出、その他必要な訓練を行っていない、あるいは回数不足である。」 出典:新潟市の資料 p.9 |
| 大阪府 | 「非常災害に関する具体的な計画(非常時の連絡体制や地震を含む自然災害を網羅した避難マニュアルを含む)が策定されていない。」 出典:大阪府の資料 p.17 |
| 福岡県 | 「避難訓練を1年に1回も実施していない。」 出典:福岡県の資料 p.23 |
定員超過
| 自治体・団体 | 指摘(原文) |
|---|---|
| 中部広域市町村圏事務組合(沖縄県) | 「利用定員を恒常的に超えているが、利用者との利用日の調整や、地域の事業所への分散利用等を行っていない。」 出典:中部広域市町村圏事務組合(沖縄県)の資料 p.20 |
| 熊本県 | 「1日の利用者の定員が150%を超えたにもかかわらず、定員超過利用減算を算定していなかった。」 出典:熊本県の資料 p.84 |
| 沖縄県 (障害福祉サービス全般の資料) |
「利用定員(10名)に対し、1日当たりの利用人数が利用定員の150%を超過しているが、定員超過利用減算を適用していない。」 出典:沖縄県の資料 p.13 |
| 福岡県 | 「定員超過している場合(定員超過減算にならない場合)に、利用人数に応じた児童指導員等が配置されていなかった。」 出典:福岡県の資料 p.33 |
秘密保持・個人情報の同意
| 自治体・団体 | 指摘(原文) |
|---|---|
| 中部広域市町村圏事務組合(沖縄県) | 「従業者から、秘密保持に関する誓約書を取得していない。」 出典:中部広域市町村圏事務組合(沖縄県)の資料 p.7 |
| 大阪府 | 「個人情報の使用について、障がい児及び家族等から文書による同意を得ていない。」 出典:大阪府の資料 p.9 |
事故については、高知市の資料が、誤薬や失踪を「ヒヤリハット」として処理して報告していない例を挙げています。どの程度の事故を報告するかは、自治体ごとに決まっているので、指定権者と市町村の報告基準を確認しておくことが大切です。
運営指導の前に、何を確認すればよいですか
上の指摘を、事業所で確かめる項目に言い換えると、次のようになります。これは、資料の指摘をもとにした当方の整理です。指定権者の自己点検表がある場合は、そちらを優先してください。
| 確認すること | 見るもの |
|---|---|
| 個別支援計画の手順が、全員分そろっているか | アセスメントの日・実施者、原案、個別支援会議の記録、保護者の同意の日、交付の記録(相談支援事業所への交付を含む)、6か月ごとのモニタリング |
| 研修・訓練・委員会が、回数どおりに行われ、記録があるか | 研修の実施記録(日・内容・受講者)、欠席者へのフォロー、訓練の記録、委員会の記録と職員への周知 |
| 加算ごとに、要件と記録がそろっているか | 欠席時対応加算の連絡の記録、加配の職員の勤務時間、送迎の運行記録 |
| 人員が、サービス提供の時間を通して足りているか | 勤務表(兼務の関係が分かるもの)、児童発達支援管理責任者の配置、変更届 |
| サービス提供の記録を、保護者に確認してもらっているか | サービス提供記録・実績記録票の確認欄 |
| 事故・苦情を記録し、必要な報告をしているか | 事故報告書と行政への提出の記録、苦情の受付簿と対応の記録 |
| 非常災害の計画と避難訓練があるか | 非常災害の計画(地震・火災以外の災害を含む)、避難訓練の記録 |
| 定員を超えた日の扱いが正しいか | 日ごとの利用人数、定員超過の日の人員配置・減算の確認 |
| 秘密保持と個人情報の同意があるか | 職員の誓約書(退職後を含む)、保護者の同意書 |
研修と記録を、まとめて回すには
上の表の研修・委員会・訓練の指摘は、決められた回数を実施し、その記録を残していれば、当たらない内容です。当方で作った「法定研修・訓練キット」は、放課後等デイサービス・児童発達支援の研修12テーマについて、研修資料・確認テスト・受講記録(欠席者へのフォローを含む)・訓練記録・委員会の議題案・年間計画を作り、運営指導の前に、記録をまとめて1つのPDFにできます。身体拘束・事故・苦情・ヒヤリハットの記録の用紙も、条文の項目どおりに印刷できます。
「虐待防止」のテーマと記録の用紙は、無料で使えます。法定研修・訓練キットを開く
どの資料を、どう読み比べたか
2026年9月26日に、自治体・団体の公式サイトで公開されている集団指導資料を取り寄せ、原文から指摘の文を抜き出しました。障害児通所支援に特化した資料を優先し、障害福祉サービス全般の資料は、障害児通所支援にも当てはまる指摘を選んでいます。文字を読み取れなかった資料(画像のPDF)と、指摘事例ではなく留意事項の解説が中心の資料は、除いています。年度は資料によって違い、古いものは令和3年度です。
| 自治体・団体 | 資料 | 対象 |
|---|---|---|
| 大阪府 | 実地指導における主な指導事項について(児童福祉法基準) | 障害児通所支援 |
| 茨城県 | 令和5年度 障害福祉サービス事業所等実地指導について | 障害福祉サービス全般 |
| 沖縄県 | 令和6年度 障害福祉サービス事業所 集団指導(令和7年3月) | 障害福祉サービス全般 |
| 北海道 | 令和7年度 集団指導資料 過去の指導事例 | 障害福祉サービス全般 |
| 熊本県 | 令和7年度 集団指導 基準・報酬・運営指導結果等(障害児通所支援・入所支援事業) | 障害児通所支援 |
| 高知市 | 令和7年度 集団指導資料 | 障害福祉サービス全般 |
| 船橋市 | 令和7年度 指定障害福祉サービス事業者等集団指導(障害児通所支援事業所等) | 障害児通所支援 |
| 福岡県 | 令和8年度 集団指導資料(障がい児(通所・入所)系説明資料) | 障害児通所支援 |
| 新潟市 | 令和3年度 集団指導 実地指導における主な指摘内容について | 障害福祉サービス全般 |
| 仙台市 | 令和7年度 第2回集団指導 資料1 運営指導等におけるよくある指摘事項 | 障害福祉サービス全般 |
| さいたま市 | 令和8年度 さいたま市障害福祉サービス事業所集団指導資料 | 障害福祉サービス全般 |
| 東京都 | 令和6年度 指定障害福祉サービス事業者集団指導 実地検査における主な指摘事項と行政処分について | 障害児通所支援 |
| 柏市 | 実地指導等でよくする指摘、指導項目 | 障害福祉サービス全般 |
| 中部広域市町村圏事務組合(沖縄県) | 令和7年度 集団指導(障害児通所支援事業)運営指導での主な指摘事項と周知事項について | 障害児通所支援 |
作成:fufumumu_design(放課後等デイサービス・児童発達支援の開業向け収支シミュレーターと、法定研修・訓練キットの作成者)。引用は各資料の原文のままで、ページ番号は資料のPDFのページです。指摘への対応は、指定権者(都道府県・市)の最新の案内でご確認ください。引用した資料は、当方が引用・整理したもので、各自治体が作成したものではありません。
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福祉事業の開業・運営のツールと記事の一覧:訪問介護・訪問看護・障害者グループホーム・放課後等デイサービス・児童発達支援・就労継続支援B型の、収支シミュレーター・経営診断・法定研修キットとサービス別の記事(無料で試せます)
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