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労働安全衛生法は2022〜2023年に大きく改正され、特に化学物質管理の「自律的管理」への転換が柱となっています。事業者がリスクアセスメントに基づき自ら安全対策を設計する仕組みへの移行であり、衛生管理者もこの流れを理解しておく必要があります。試験では「改正の方向性」「主な変更内容」が問われます。
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2022〜2023年改正の背景と方向性
従来の化学物質管理は「規制の対象となった特定物質を個別に規制する」という法令依存型でした。しかし、約2万種類を超える流通化学物質のうち、個別規制されているのはごく一部です。2022年の改正(令和4年施行規則改正・令和5年施行)では、事業者が自らリスクアセスメントを実施し、適切な管理を行う「自律的管理」への転換が図られました。
主な改正内容(2022〜2023年施行)
| 改正項目 | 内容 | 施行時期 |
|---|---|---|
| 化学物質管理者の選任義務化 | SDS交付義務のある物質を製造・取り扱う事業場で化学物質管理者を選任 | 2024年4月〜 |
| 保護具着用管理責任者の選任 | リスクアセスメント対象物質を取り扱う事業場で選任義務 | 2024年4月〜 |
| リスクアセスメント対象物質のばく露低減措置義務化 | リスクアセスメントの結果に基づくばく露防止措置が義務に | 2023年4月〜 |
| がん原性物質の健診記録の長期保存 | 一定の発がん性物質に関する健診記録を30年保存(従来5年)に拡大 | 2023年4月〜 |
| SDS(安全データシート)の記載事項追加 | GHSの改訂に伴い、SDS記載事項にばく露限界値等を追加 | 2023年4月〜 |
| 濃度基準値の設定 | ばく露限界値(濃度基準値)の設定・事業者は基準値以下を維持する義務 | 2024年4月〜 |
化学物質管理者とは
2024年4月から選任が義務化された「化学物質管理者」は、事業場内の化学物質管理全体を統括する担当者です。衛生管理者・衛生工学衛生管理者とは別の役職です。
| 役割 | 内容 |
|---|---|
| 選任義務 | SDS交付義務のある物質を製造・取り扱う事業場(製造事業場は専任も一定規模で必要) |
| 主な業務 | リスクアセスメントの実施・ばく露低減措置の決定・SDS管理・労働者への教育 |
| 資格 | 厚生労働大臣が定める講習の修了(事業場の規模により研修要件が異なる) |
改正の全体像(自律的管理の3本柱)
- リスクアセスメントの義務化と実効化:実施だけでなく、ばく露低減措置も義務に
- 専門人材の選任:化学物質管理者・保護具着用管理責任者の配置
- 情報提供の強化:SDS記載事項の拡充・GHSラベル表示の義務拡大
試験での出題ポイント
- 2022〜2023年改正の核心:「法令依存型」から「自律的管理型」への転換
- 化学物質管理者の選任義務:SDS交付義務物質を製造・取り扱う事業場(2024年4月〜)
- がん原性物質の健診記録:従来5年→30年保存に変更
- 濃度基準値(ばく露限界値)の設定と遵守義務(2024年4月〜)
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出典:
・労働安全衛生規則改正(令和4年・令和5年施行)
・厚生労働省「職場における化学物質管理について(令和4年改正の概要)」
最新の試験日程・受験申請・公表試験問題は、公益財団法人 安全衛生技術試験協会(www.exam.or.jp)の公式サイトでご確認ください。

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