健康診断の事後措置・就業区分(通常・就業制限・要休業)の3分類|第一種衛生管理者試験対策

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健康診断の結果、有所見と診断された労働者に対しては、医師の意見を踏まえた就業上の措置が必要です。就業区分は「通常勤務」「就業制限」「要休業」の3つに分類され、事業者はこれを参考に具体的な措置を講じます。試験では「就業区分の3分類」「就業上の措置の種類」「保健師の関与」が出題されます。

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就業区分の3分類(安衛法第66条の4・第66条の5)

医師は健康診断の結果に基づき、以下の就業区分のいずれかを意見として述べます。

就業区分 内容 具体例
通常勤務 現在の勤務を続けても問題ない 有所見だが軽度・経過観察のみ
就業制限 勤務に制限を加える必要がある 深夜業の制限・重労働の禁止・残業の制限
要休業 療養のために休業が必要 入院加療・自宅療養

就業上の措置の種類(安衛法第66条の5)

事業者は医師の意見を参考に、以下の就業上の措置を講じます(衛生委員会での審議が必要な場合もあります)。

  • 作業の転換(有害作業から非有害作業へ)
  • 労働時間の短縮(残業禁止・所定労働時間短縮)
  • 深夜業の回数の減少
  • 就業場所の変更
  • 出張の禁止・抑制

就業上の措置のフロー

手順 内容
①健康診断の実施 定期健診・特殊健診等
②医師の意見聴取 健診実施日から3か月以内に、就業区分と必要な措置を聴取
③労働者への通知 健診結果を労働者本人に通知
④措置の決定・実施 事業者が衛生委員会等に諮問の上、具体的な措置を決定
⑤医師への通知(努力義務) 措置の内容を意見を述べた医師に通知(努力義務)

保健師・産業看護師の関与

就業上の措置に関連して、保健師・産業看護師は以下の役割を担います。

  • 有所見者への保健指導(生活習慣改善・服薬管理の支援)
  • 就業制限中の労働者のフォローアップ(定期的な面談・相談)
  • 復職支援(要休業→就業制限→通常勤務へのステップアップの調整)
  • メンタルヘルス不調者の相談対応・医療機関への受診勧奨

就業上の措置の注意点

  • 就業上の措置は「医師の意見に基づく」もので、事業者が独断で決定してはならない
  • 措置の内容は労働者の希望・意見も聴取した上で決定する(一方的な措置の禁止)
  • 就業制限・要休業の措置は、不利益取り扱いに当たらないよう配慮が必要

試験での出題ポイント

  • 就業区分3種類:「通常勤務」「就業制限」「要休業」
  • 医師の意見聴取:健診実施日から3か月以内
  • 就業上の措置:作業転換・労働時間短縮・深夜業の回数減少等
  • 措置の決定は「医師の意見を参考に」→医師が一方的に決定するのではない

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出典:
・労働安全衛生法 第66条の4(医師の意見聴取)・第66条の5(就業上の措置)

最新の試験日程・受験申請・公表試験問題は、公益財団法人 安全衛生技術試験協会(www.exam.or.jp)の公式サイトでご確認ください。

この記事を書いた人

業種別のツールを、一人で作っています。開業前の収支シミュレーター、法定研修キット、資格の問題集。どれも、厚生労働省の告示や調査の原文を自分で確かめてから数字を組み込んでいます。使う人が「この数字、合ってるか」と不安になるようなツールは作りたくないので。

上場企業で20年間、営業ひとすじ。電話営業・インサイドセールスから、約70名のチームのマネジメントへ。現場で「根拠のない数字」が判断を狂わせる場面を見続けてきたせいか、ツールを作るときも出典を確かめずにはいられません。

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