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特定化学物質障害予防規則(特化則)は、がんや神経障害等の慢性的な健康障害を引き起こす化学物質について、厳格な管理を義務付けています。規制対象物質は第1類・第2類・第3類に分類され、製造禁止・製造許可・使用制限のレベルが異なります。試験では「特定化学物質の類別と規制内容」「作業主任者の選任義務」が出題されます。
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特定化学物質の類別と規制内容(特化則)
| 類別 | 特徴 | 規制レベル | 主な物質例 |
|---|---|---|---|
| 第1類物質 | 確実に発がん性がある・毒性が極めて強い | 製造に都道府県労働局長の許可が必要 | ジクロロベンジジン・ベンジジン・ビス(クロロメチル)エーテル・ベータ-ナフチルアミン等 |
| 第2類物質 | 発がん性・慢性毒性の疑いがある | 製造・使用は許可不要だが、設備・保護具・健診等の義務 | ベンゼン・クロム酸・シアン化水素・ホルムアルデヒド・トルエンジイソシアネート等 |
| 第3類物質 | 刺激性が強い・大量漏洩時に急性障害の危険 | 漏洩防止の設備基準 | アンモニア・塩素・塩化水素・硝酸・硫酸・一酸化炭素・二酸化窒素等 |
製造禁止物質(安衛法第55条)
特に毒性が強く、代替物質が存在する物質は製造・輸入・譲渡・使用が全面禁止されています。
| 製造禁止物質(安衛法別表第8) |
|---|
| 黄りんマッチ |
| ベンジジン及びその塩 |
| 4-アミノジフェニル及びその塩 |
| 石綿(アスベスト) |
| 4-ニトロジフェニル及びその塩 |
| ビス(クロロメチル)エーテル |
| ベータ-ナフチルアミン及びその塩 |
特定化学物質作業主任者
第1類・第2類特定化学物質を製造・取り扱う作業では、特定化学物質作業主任者を選任しなければなりません(第3類は選任不要)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 選任義務が生じる対象 | 第1類・第2類特定化学物質の製造・取り扱い作業 |
| 取得方法 | 都道府県労働局長の登録機関が行う特定化学物質作業主任者技能講習の修了 |
| 主な職務 | 作業方法の決定と指揮・局所排気装置等の設備の点検・保護具の着用指導・健康診断の準備等 |
特定化学物質の健康診断
| 健診の種類 | 頻度 | 記録保存期間 |
|---|---|---|
| 特定化学物質健康診断(第1類・第2類) | 6か月以内に1回(定期) | 5年間(クロム酸等は30年) |
| 雇入れ時・配置替え時健診 | 各1回 | 同上 |
試験での出題ポイント
- 製造禁止物質の代表例:石綿・ベンジジン・ビス(クロロメチル)エーテル
- 作業主任者の選任義務:第1類・第2類のみ(第3類は不要)
- 第1類の製造:都道府県労働局長の「許可」が必要
- 特定化学物質健診の記録保存:原則5年・クロム酸等の一部は30年
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出典:
・労働安全衛生法 第55条(製造禁止)・特定化学物質障害予防規則 各条
最新の試験日程・受験申請・公表試験問題は、公益財団法人 安全衛生技術試験協会(www.exam.or.jp)の公式サイトでご確認ください。

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