第一種衛生管理者の試験全体については、こちらの記事もご参照ください。
▶ 第一種衛生管理者 試験ガイド(概要・合格率・勉強法)
衛生工学衛生管理者は衛生管理者の一種で、有害業務を行う大規模事業場への選任が義務付けられています。また産業保健の現場では、保健師・看護師等の産業保健スタッフが衛生管理者・産業医を補佐して健康管理を担います。試験では「衛生工学衛生管理者の選任要件」「産業保健スタッフの役割」が出題されます。
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衛生工学衛生管理者とは(安衛法第12条・安衛則第7条)
衛生工学衛生管理者は、第1種衛生管理者の資格に加えて労働安全衛生規則に基づく衛生工学に関する技術的業務に従事できる資格を持つ衛生管理者です。
| 選任が必要な事業場 | 条件 |
|---|---|
| 有害業務を行う事業場で、かつ常時500人を超える労働者を使用する場合 | 衛生管理者のうち1名を衛生工学衛生管理者免許所持者から選任する義務 |
ここでいう「有害業務」とは、安衛則別表第2に定める業務(坑内作業・暑熱・寒冷・ラジウム放射線・発破・作業環境測定が必要な業務等)を指します。
衛生工学衛生管理者の取得方法
| 受験資格 | 試験・講習 |
|---|---|
| 第1種衛生管理者免許保持者 | 都道府県労働局長登録の機関が実施する衛生工学衛生管理者講習を修了 |
産業保健スタッフの役割
産業保健の現場では、産業医・衛生管理者のほか、以下の専門職が健康管理を担います。
| 職種 | 主な役割 |
|---|---|
| 産業保健師・産業看護師 | 健康診断結果の管理・保健指導・健康相談・職場巡視への同行・メンタルヘルス相談等 |
| 作業環境測定士 | 作業環境測定の実施(第1種・第2種)・評価・報告 |
| 衛生管理士(コンサルタント) | 事業者の求めに応じて安全衛生に関するコンサルタント業務 |
| 心理職(公認心理師等) | ストレスチェック・メンタルヘルス相談・復職支援 |
地域産業保健センターの役割
産業医・保健師の選任義務がない小規模事業場(常時50人未満)への産業保健サービスを提供するため、都道府県ごとに産業保健総合支援センターが設置されています。
| 機関名 | 役割 |
|---|---|
| 産業保健総合支援センター(都道府県) | 産業医・産業看護師・保健師の研修・相談・情報提供 |
| 地域産業保健センター(各労働基準監督署管轄) | 50人未満事業場への無料の産業保健サービス(健康相談・保健指導・長時間労働者面談等) |
作業環境測定士の種別
| 種別 | 測定できる業務 |
|---|---|
| 第1種作業環境測定士 | すべての作業環境測定(有機溶剤・特定化学物質・じん肺・放射線等) |
| 第2種作業環境測定士 | 有機溶剤・特定化学物質・金属類・酸素・炭酸ガス等(一定の業務に限定) |
試験での出題ポイント
- 衛生工学衛生管理者の選任義務:「有害業務+常時500人超」
- 衛生工学衛生管理者は「衛生管理者のうち1名」→衛生管理者の選任人数に含まれる
- 産業保健スタッフ(保健師・看護師)は「衛生管理者」ではなく補佐的役割
- 50人未満の事業場向け:地域産業保健センターが無料でサポート
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出典:
・労働安全衛生法 第12条・労働安全衛生規則 第7条(衛生工学衛生管理者)
・独立行政法人労働者健康安全機構「産業保健総合支援センター事業案内」
最新の試験日程・受験申請・公表試験問題は、公益財団法人 安全衛生技術試験協会(www.exam.or.jp)の公式サイトでご確認ください。

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