第一種衛生管理者の試験全体については、こちらの記事もご参照ください。
▶ 第一種衛生管理者 試験ガイド(概要・合格率・勉強法)
有機則・特化則・鉛則・電離則・石綿則などで定められた特殊健康診断の頻度・記録保存期間・検査項目は規則ごとに異なります。試験では「どの規則の健診が何か月以内に1回か」「記録は何年保存か」が横断的に問われます。一覧で整理して確実に覚えることが合格への近道です。
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特殊健康診断の頻度・記録保存期間の比較
| 規則 | 主な対象業務 | 健診頻度 | 記録保存期間 |
|---|---|---|---|
| 有機則(有機溶剤中毒予防規則) | 有機溶剤を取り扱う業務 | 6か月以内に1回 | 5年間 |
| 特化則(特定化学物質障害予防規則) | 特定化学物質(第1・2類)の取り扱い業務 | 6か月以内に1回 | 5年間(クロム酸等・一部は30年) |
| 鉛則(鉛中毒予防規則) | 鉛業務 | 6か月以内に1回(一部3か月以内) | 5年間 |
| 電離則(電離放射線障害予防規則) | 放射線業務 | 6か月以内に1回 | 5年間(将来除染等業務はこれに準ずる) |
| 石綿則(石綿障害予防規則) | 石綿等の取り扱い業務 | 6か月以内に1回 | 40年間 |
| 騒音則(騒音障害予防規則) | 強烈な騒音を発する場所での業務 | 6か月以内に1回 | 5年間 |
| 粉じん則(粉じん障害防止規則) | 粉じん作業(じん肺健診はじん肺法に準拠) | じん肺法に基づく(1〜3年に1回) | 7年間(じん肺法) |
記録保存が長い特殊な場合
| 物質・業務 | 保存期間 | 根拠 |
|---|---|---|
| 石綿(アスベスト) | 40年間 | 石綿則第41条 |
| クロム酸等・砒素等(特定一部物質) | 30年間 | 特化則第40条第2項 |
| その他の特定化学物質・有機溶剤・鉛・電離放射線 | 5年間 | 各則 |
特殊健康診断の共通事項
- 雇入れ時または当該業務への配置替えの際にも実施が必要(定期の前でも実施)
- 健診の結果は労働者に通知しなければならない
- 有所見者に対しては、産業医等の意見を聴き就業上の措置を決定する
試験での出題ポイント
- 「有機則・特化則・鉛則・電離則・騒音則・石綿則」はすべて6か月以内に1回(粉じんはじん肺法で別)
- 記録保存:石綿は40年・クロム酸等30年・それ以外は5年(これが最重要の暗記事項)
- 粉じん(じん肺)の健診は「管理区分」によって頻度が変わる(1〜3年ごと)
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出典:
・有機則第29条・特化則第39条・鉛則第53条・電離則第56条・石綿則第40条・騒音則第3条
・じん肺法 第8条〜第14条
最新の試験日程・受験申請・公表試験問題は、公益財団法人 安全衛生技術試験協会(www.exam.or.jp)の公式サイトでご確認ください。


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