第一種衛生管理者の試験全体については、こちらの記事もご参照ください。
▶ 第一種衛生管理者 試験ガイド(概要・合格率・勉強法)
酸素欠乏症は、酸素濃度18%未満の場所に入ることで起こる意識喪失・死亡事故に直結する危険な疾患です。酸素欠乏危険作業主任者の選任・立入禁止・換気・保護具の使用が義務付けられており、硫化水素との複合リスクも重要です。試験では酸素濃度の基準値・症状・防護措置が出題されます。
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酸素欠乏と硫化水素の基準濃度
| 物質 | 危険基準 | 法令上の作業基準 |
|---|---|---|
| 酸素 | 18%未満:酸素欠乏 | 18%以上に保つよう換気する(酸欠則第5条) |
| 硫化水素 | 10ppm超:酸素欠乏危険作業(第2種)に該当 | 10ppm以下に保つよう換気する(酸欠則第5条) |
酸素欠乏危険場所の分類
| 区分 | 内容 | 選任する作業主任者 |
|---|---|---|
| 第1種酸素欠乏危険作業 | 酸素欠乏のおそれのある場所(硫化水素は除く)→地下ピット・発酵タンク・閉鎖空間等 | 酸素欠乏危険作業主任者 |
| 第2種酸素欠乏危険作業 | 酸素欠乏+硫化水素中毒のおそれのある場所→下水管・汚泥処理施設・腐敗物がある場所等 | 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 |
酸素欠乏症の症状
| 酸素濃度 | 症状 |
|---|---|
| 16〜18% | 頭痛・耳鳴り・息切れ(自覚症状あり) |
| 12〜16% | 精神機能低下・急速疲労・脱力感 |
| 6〜12% | 意識喪失・チアノーゼ・呼吸困難 |
| 6%未満 | 瞬時に意識喪失・死亡 |
酸素欠乏作業の主要規制(酸欠則)
- 作業前の測定:作業前に酸素濃度を測定する(第2種は硫化水素も測定)
- 換気:純酸素を使用してはならない(爆発・火災のリスク)→空気による換気を行う
- 立入禁止:作業主任者が確認するまで立入禁止の表示
- 保護具:防毒マスクは使用不可→送気マスクまたは自給式空気呼吸器を使用
- 退避・救出:作業者を退避させる際、作業主任者が指揮する
試験での出題ポイント
- 酸素欠乏の基準:酸素濃度「18%未満」(空気中の通常濃度は約21%)
- 換気は「純酸素を使用してはならない」→爆発・燃焼のリスク
- 防毒マスクは酸素欠乏環境では使用できない→送気マスク・自給式空気呼吸器を使う
- 硫化水素:10ppm超が第2種に該当(無色・卵の腐ったような臭い・嗅覚麻痺の危険)
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出典:
・酸素欠乏症等防止規則(酸欠則)第2条・第5条・第11条
・厚生労働省「酸素欠乏症等防止規則の解説」
最新の試験日程・受験申請・公表試験問題は、公益財団法人 安全衛生技術試験協会(www.exam.or.jp)の公式サイトでご確認ください。

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