第一種衛生管理者の試験全体については、こちらの記事もご参照ください。
▶ 第一種衛生管理者 試験ガイド(概要・合格率・勉強法)
許容濃度と管理濃度は、どちらも作業環境中の化学物質の空気中濃度の基準値ですが、設定機関・目的・法的位置づけが異なります。試験では両者の違いと、管理濃度を基準に算出される「第1〜第3管理区分」の判定基準との関係が問われます。
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許容濃度とは
許容濃度(TLV:Threshold Limit Value)は、日本産業衛生学会が勧告する「労働者がほぼ全員、有害作用を受けないと考えられる空気中の化学物質の濃度の上限値」です。
- 設定機関:日本産業衛生学会(毎年更新)
- 法的拘束力:なし(学術的な勧告値)
- 目的:産業衛生上の理想的な上限
- 対象:8時間労働(1日)・週40時間の継続暴露を前提
管理濃度とは
管理濃度は、有機則・特化則等の規則に基づいて厚生労働大臣が告示(定める)した「作業環境管理の達成目標値」です。
- 設定機関:厚生労働大臣(告示)
- 法的拘束力:あり(法令上の基準値)
- 目的:作業環境測定の評価基準(管理区分の判定に使用)
- 許容濃度より若干低い値に設定されていることが多い
許容濃度と管理濃度の比較
| 項目 | 許容濃度(TLV) | 管理濃度 |
|---|---|---|
| 設定機関 | 日本産業衛生学会 | 厚生労働大臣(告示) |
| 法的位置づけ | 勧告値(拘束力なし) | 法令上の基準値(拘束力あり) |
| 使用目的 | 理想的な健康保護の上限 | 作業環境測定の管理区分判定基準 |
| 数値の傾向 | 健康保護の視点から設定 | 許容濃度を参考に若干低く設定 |
濃度基準値(2023年新設)との関係
2023年の安衛法改正(自律的管理)で「濃度基準値」が新たに設けられました。これは個人ばく露の評価基準として、管理濃度とは別に設定された法定の上限値です。リスクアセスメント結果がこの値を超える場合、具体的な管理措置が義務付けられます。
試験での出題ポイント
- 許容濃度:日本産業衛生学会の「勧告値」→法的拘束力なし
- 管理濃度:厚生労働大臣が告示した「法令上の基準値」→管理区分の判定に使用
- 両者は「同じ物質でも異なる値を持つ場合がある」
- 管理区分の判定は管理濃度を基準に行う(許容濃度ではない)
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出典:
・日本産業衛生学会「許容濃度等の勧告」(毎年更新)
・作業環境評価基準 第2条(管理濃度の定義)
・厚生労働省「化学物質の自律的な管理の実施に係る規則・指針」
最新の試験日程・受験申請・公表試験問題は、公益財団法人 安全衛生技術試験協会(www.exam.or.jp)の公式サイトでご確認ください。

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