第一種衛生管理者の試験全体については、こちらの記事もご参照ください。
▶ 第一種衛生管理者 試験ガイド(概要・合格率・勉強法)
産業医は、事業場において労働者の健康管理等を担う専門職です。職務・巡視・意見陳述権・勧告権が法令で定められており、衛生管理者とは異なる独立した立場で医学的見地から助言・指導を行います。試験では産業医の選任要件・職務内容・権限が出題されます。
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産業医の選任要件(安衛法第13条)
| 事業場の規模 | 産業医の形態 | 選任義務 |
|---|---|---|
| 常時50人以上1,000人未満 | 嘱託産業医(非専属) | 1名以上 |
| 常時1,000人以上(有害業務は500人以上) | 専属産業医 | 1名以上(専属:事業場に常勤) |
| 常時3,000人超 | 専属産業医 | 2名以上 |
産業医の主な職務(安衛則第14条)
- 健康診断の実施とその結果に基づく措置(就業上の意見)
- 長時間労働者・高ストレス者への面接指導
- 作業環境の維持管理(作業環境測定結果への意見)
- 作業の管理(有害業務の管理)
- 労働者の健康障害の原因の調査・再発防止措置
- 衛生委員会への出席・意見陳述
産業医の定期巡視(安衛則第15条)
産業医は作業場等を巡視し、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに改善のために必要な措置を講ずる権限があります。
| 巡視頻度 | 条件 |
|---|---|
| 月1回以上(原則) | すべての産業医 |
| 2か月に1回(緩和) | ①産業医が必要な情報提供を受けている(衛生委員会議事録等)かつ②事業者が同意した場合(2019年改正で緩和) |
産業医の勧告権・意見陳述権
産業医には以下の権限があります(安衛法第13条第5項・第6項)。
- 勧告権:労働者の健康管理上重要な事項について事業者に勧告できる
- 意見陳述権:健康診断の結果・就業上の措置についての意見を事業者に述べる
- 情報提供請求権:健康管理に必要な情報(時間外労働時間等)を事業者に請求できる
産業医と衛生管理者の違い
| 項目 | 産業医 | 衛生管理者 |
|---|---|---|
| 資格 | 医師(産業医の研修修了) | 衛生管理者免許(第1種・第2種・衛生工学) |
| 立場 | 医学的な専門家・独立した助言者 | 事業者に選任された衛生管理の実施者 |
| 権限 | 勧告権あり | 勧告権なし |
| 選任義務 | 50人以上 | 50人以上(業種によって人数が異なる) |
試験での出題ポイント
- 専属産業医:1,000人以上(有害業務は500人以上)・3,000人超は2名以上
- 定期巡視:原則月1回→2か月緩和は「情報提供+事業者同意」が条件(2019年改正)
- 産業医には「勧告権」がある→事業者はその勧告を尊重しなければならない
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出典:
・労働安全衛生法 第13条・第13条の2(産業医等)
・労働安全衛生規則 第14条・第15条(産業医の職務・巡視)
最新の試験日程・受験申請・公表試験問題は、公益財団法人 安全衛生技術試験協会(www.exam.or.jp)の公式サイトでご確認ください。

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