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作業環境測定の結果は、有害物質の濃度に応じて第1管理区分・第2管理区分・第3管理区分の3段階に区分されます。区分に応じて事業者がとるべき措置が定められており、第3管理区分の場合は直ちに改善が必要です。試験では各管理区分の定義・基準・事業者の義務が出題されます。
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作業環境測定とは
作業環境測定は、有害物質・騒音・放射線等を取り扱う作業場の空気中濃度・物理的環境を定期的に測定し、労働者の健康障害を防止するために実施するものです(安衛法第65条)。有機則・特化則・鉛則・電離則・粉じん則等に基づく測定が代表的です。
管理区分の定義
測定結果は「第1評価値(測定値の上方95%値)」と「第2評価値(測定値の算術平均値)」を管理濃度と比較して、以下の3つの管理区分に分類します(安衛則第842条、作業環境評価基準)。
| 管理区分 | 状態 | 判断基準 |
|---|---|---|
| 第1管理区分 | 良好(管理の継続が必要) | 第1評価値が管理濃度未満 |
| 第2管理区分 | 要注意(改善に努める必要がある) | 第1評価値が管理濃度以上、かつ第2評価値が管理濃度未満 |
| 第3管理区分 | 要改善(直ちに改善措置が必要) | 第2評価値が管理濃度以上 |
管理区分別の事業者の義務
第1管理区分の場合
作業環境の管理が適切に行われている状態です。特段の追加措置は不要ですが、引き続き適切な管理を継続します。
第2管理区分の場合
- 施設・設備・作業工程・作業方法の点検を行う
- 改善できる事項について速やかに改善措置を講ずる
- 労働者に有効な呼吸用保護具を使用させる努力義務がある
第3管理区分の場合
- 直ちに施設・設備・作業工程・作業方法の点検を行う
- 改善のために必要な措置を講ずる
- 有効な呼吸用保護具を使用させなければならない(義務)
- 改善するまでの間、労働者に呼吸用保護具を着用させ、その効果を確認する
- 産業医等に作業環境測定の結果を報告し、意見を聴く(一部の物質では義務)
作業環境測定の頻度と対象
| 物質等の種類 | 測定頻度 | 根拠規則 |
|---|---|---|
| 有機溶剤 | 6か月以内に1回 | 有機則第28条 |
| 特定化学物質(第1類・第2類) | 6か月以内に1回 | 特化則第36条 |
| 鉛業務 | 6か月以内に1回(一定作業は1か月以内) | 鉛則第52条 |
| 粉じん(土石・鉱物性粉じん等) | 6か月以内に1回 | 粉じん則第26条 |
| 電離放射線 | 1か月以内に1回 | 電離則第54条 |
作業環境測定士
作業環境測定は、「作業環境測定士」(1種・2種)または「作業環境測定機関」が実施します。デザインサーベイ(サンプリングの設計)と個人サンプリング法については厳格な資格要件があります。
試験での出題ポイント
- 第3管理区分:「第2評価値が管理濃度以上」→直ちに改善措置が必要
- 第2管理区分:改善に「努める」(努力義務)→第3とは義務の強さが異なる
- 有機溶剤・特化則の測定頻度は「6か月以内に1回」(電離放射線は「1か月以内に1回」で異なる)
- 第1管理区分が「良好」、第3管理区分が「要改善」(数字が大きいほど悪い)
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出典:
・労働安全衛生法 第65条(作業環境測定)
・作業環境評価基準(昭和63年労働省告示第79号)
・有機則第28条・特化則第36条・電離則第54条
最新の試験日程・受験申請・公表試験問題は、公益財団法人 安全衛生技術試験協会(www.exam.or.jp)の公式サイトでご確認ください。

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