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特定化学物質障害予防規則(特化則)では、特定化学物質を毒性・発がん性・取り扱いの危険度などによって第1類・第2類・第3類に分類しています。区分ごとに製造・使用の規制強度が異なり、特に第1類は製造に厚生労働大臣の許可が必要です。試験では各類に属する代表物質と規制内容の違いが出題されます。
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特定化学物質の3類別
| 区分 | 特徴 | 主な物質例 |
|---|---|---|
| 第1類物質 | 発がん性が確認されており、製造に大臣の許可が必要な物質(最も厳しい規制) | ジクロルベンジジン・アルファナフチルアミン・塩素化ビフェニル(PCB)・オルトトリジン・ジアニシジン・ベリリウム・ベンゾトリクロリド(7物質) |
| 第2類物質 | 発がん性・慢性障害のリスクがある物質。製造許可は不要だが、措置義務が課される | クロム酸等・トリクロロエチレン・テトラクロロエチレン・石綿(アスベスト)・砒素・鉛・二酸化マンガン・コールタール・ホルムアルデヒド等(多数) |
| 第3類物質 | 大量漏洩などにより急性毒性を発揮する物質 | アンモニア・一酸化炭素・塩化水素・硫酸・硝酸・二酸化硫黄・ふっ化水素・フェノール(8物質) |
第1類物質:製造に厚生労働大臣の許可が必要
第1類物質は、発がん性が確認されており、製造するには厚生労働大臣の許可が必要です(特化則第3条)。取り扱いについても厳格な管理が求められます。
- 試験・研究目的での使用は許可なく可能だが、製造(合成)には許可が必要
- 容器・包装への表示義務あり(特化則第25条)
- 作業を特定区域内でのみ行い、他から隔離しなければならない
第1類物質は全部で7物質と数が少なく、試験では物質名を列挙できるようにすることが求められます。語呂合わせとして「ジ(ジクロルベンジジン)・ア(アルファナフチルアミン)・塩(塩素化ビフェニル)・オ(オルトトリジン)・ジ(ジアニシジン)・ベ(ベリリウム)・ベン(ベンゾトリクロリド)」とまとめることができます。
第2類物質:措置義務あり・製造許可は不要
第2類物質は第1類と比べて規制は緩やかですが、健康障害防止のための設備・管理・健診が義務付けられています。
- 特定化学物質作業主任者の選任が必要(第1類・第2類共通)
- 局所排気装置等の設置義務(対象物質ごとに異なる)
- 特殊健康診断:6か月以内に1回(鉛・石綿等は特別規則に準拠)
- 健康診断の記録保存期間:5年間(ただし一部は30年または40年)
石綿(アスベスト)は第2類物質ですが、製造・使用が全面禁止されており(石綿則で管理)、既存建材の除去作業のみが特別な管理のもとで行われます。
第3類物質:急性毒性・漏洩時の対応が中心
第3類物質は「大量に漏洩した場合に急性中毒等が生じるおそれがある物質」です。第1類・第2類のような発がん性は前提としておらず、大量漏洩時の緊急措置と設備整備が規制の中心です。
- 漏洩時の措置・除害のための設備整備が義務付けられている
- 特定化学物質作業主任者の選任は不要(第3類は対象外)
- 健康診断の実施義務は規定されていない(第1類・第2類とは異なる)
健康診断記録の保存期間
特化則が定める健康診断の記録保存期間は原則5年ですが、一部の物質では長期保存が必要です。
| 物質 | 保存期間 | 根拠 |
|---|---|---|
| 石綿(アスベスト) | 40年間 | 石綿則第41条 |
| クロム酸等・砒素・コールタール等(特定対象物質) | 30年間 | 特化則第40条 |
| その他の特定化学物質 | 5年間 | 特化則第40条 |
試験での出題ポイント
- 第1類物質は「製造に厚生労働大臣の許可が必要」かつ全部で7物質
- 特定化学物質作業主任者の選任義務は第1類・第2類のみ(第3類は不要)
- 石綿は第2類物質だが、製造・使用が全面禁止されている(使用禁止なのに試験に出る)
- 健診記録保存:石綿は40年、クロム酸等は30年、その他は5年
- 第3類物質(アンモニア・一酸化炭素・塩化水素等)は急性毒性・漏洩対策が主目的
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出典:
・特定化学物質障害予防規則(特化則)第3条・第25条・第40条
・石綿障害予防規則 第41条
・厚生労働省「特定化学物質障害予防規則の解説」
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