特定業務従事者の健康診断。深夜業・高温作業の6か月ごと健診と検査項目

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特定業務従事者の健康診断は、深夜業を含む業務など体への負荷が大きい業務に従事する労働者に対して、一般定期健診(年1回)より頻度を高めて行うものです。安衛則第45条に規定されており、試験では「対象業務・頻度・一般定期健診との違い」が出題されます。

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特定業務従事者の健康診断の概要

安衛則第45条により、以下の「特定業務」に常時従事する労働者には、就業前・就業後に通常の健康診断(年1回)ではなく、6か月以内に1回の健康診断が義務付けられています。

特定業務の対象(安衛則第13条)

特定業務の内容
深夜業(22時〜翌5時の業務)を含む業務
多量の高熱物体を取り扱う業務・著しく暑熱な場所における業務
多量の低温物体を取り扱う業務・著しく寒冷な場所における業務
ラジウム放射線・X線等の有害放射線にさらされる業務
土石・獣毛等の粉じん等を発散する場所における業務
異常気圧(高圧室内・潜水等)における業務
削岩機・鋲打機等の強烈な騒音を発する場所における業務
鉛・水銀・クロム・砒素・黄りん等の有害物を取り扱う業務
病原体(B型肝炎・結核等)によって汚染のおそれがある業務

健康診断の頻度と内容

特定業務従事者の健康診断は、通常の一般定期健診(年1回)の2倍の頻度で実施します。

種類 対象 頻度 根拠
定期健康診断(一般) 常時使用する労働者 1年以内に1回 安衛則第44条
特定業務従事者健康診断 特定業務(深夜業等)に常時従事する労働者 6か月以内に1回 安衛則第45条

健康診断の検査項目(安衛則第44条の準用)

特定業務従事者の健康診断で行う項目は、定期健康診断(安衛則第44条)と同じ項目を用います。

  • 既往歴・業務歴の調査
  • 自覚症状・他覚症状の有無の確認
  • 身長・体重・腹囲・BMI・視力・聴力の検査
  • 血圧測定
  • 尿検査(尿中の糖・蛋白の検査)
  • 貧血検査(血色素量・赤血球数)
  • 肝機能検査(GOT・GPT・γ-GTP)
  • 血中脂質検査(LDL・HDL・トリグリセライド)
  • 血糖検査
  • 心電図検査(安静時)
  • 胸部X線検査

深夜業従事者の健康管理(過重労働対策との関係)

深夜業は交代制勤務・夜間業務に広く含まれる業務形態です。深夜業に従事する労働者に対しては、特定業務従事者健康診断(6か月ごと)のほか、疲労蓄積が認められる場合には産業医による面接指導が行われます。

  • 長時間労働者(月45時間超の時間外労働)への医師による面接指導:安衛法第66条の8(面接指導の申出が前提)
  • 深夜業従事者が「疲労蓄積」を自覚する場合:本人の申出によって面接指導の対象になる(安衛法第66条の9)

試験での出題ポイント

  • 特定業務従事者の健康診断は「6か月以内に1回」(一般定期健診の年1回より頻度が高い)
  • 深夜業は特定業務の代表例として出題されやすい
  • 特定業務従事者健康診断の検査内容は「定期健康診断と同じ」(特殊健診の項目ではない)
  • 特殊健診(有機則・特化則等)は対象物質が異なり、この「特定業務健診」とは別の制度

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出典:
・労働安全衛生規則 第13条・第44条・第45条
・労働安全衛生法 第66条の8・第66条の9

最新の試験日程・受験申請・公表試験問題は、公益財団法人 安全衛生技術試験協会(www.exam.or.jp)の公式サイトでご確認ください。

この記事を書いた人

業種別のツールを、一人で作っています。開業前の収支シミュレーター、法定研修キット、資格の問題集。どれも、厚生労働省の告示や調査の原文を自分で確かめてから数字を組み込んでいます。使う人が「この数字、合ってるか」と不安になるようなツールは作りたくないので。

上場企業で20年間、営業ひとすじ。電話営業・インサイドセールスから、約70名のチームのマネジメントへ。現場で「根拠のない数字」が判断を狂わせる場面を見続けてきたせいか、ツールを作るときも出典を確かめずにはいられません。

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