第一種衛生管理者の試験全体については、こちらの記事もご参照ください。
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職場の換気と照明は、労働者の健康と作業効率に直結します。室内CO₂濃度の管理基準(1,000ppm以下)・必要換気量の計算方法・作業種類別の照度基準(精密300ルクス・一般150ルクス・粗70ルクス)は試験で繰り返し出題されます。
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照度の基準
労働安全衛生規則第604条は、作業の種類に応じた照度基準を定めています。
| 作業の区分 | 照度の基準 | 作業の例 |
|---|---|---|
| 精密な作業 | 300ルクス以上 | 精密機器の組み立て・細かい文字の読み書き・製図 |
| 普通の作業 | 150ルクス以上 | 一般的な機械作業・事務処理・読書 |
| 粗な作業 | 70ルクス以上 | 荷物の積み下ろし・通路・倉庫内作業 |
出典:労働安全衛生規則 第604条
なお、採光・照明に関しては次の追加基準があります(安衛則第605条)。
- 直接照明と間接照明の明るさの差が大きすぎないようにする
- まぶしさを防ぐ措置を講じる
換気の基準
室内のCO₂濃度
建築物衛生法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)では、特定建築物(延床面積3,000m²以上の事務所・店舗等)のCO₂濃度管理基準として「1,000ppm以下」と定めています。この基準は労働衛生の現場でも広く使われる目安となっています。
必要換気量の計算
必要換気量は次の式で計算します。
必要換気量(m³/h)= 室内人数 × 1人あたりのCO₂産生量 / (室内のCO₂許容濃度 − 外気のCO₂濃度)
| 計算に使う値 | 一般的な値 |
|---|---|
| 1人あたりのCO₂産生量(安静時) | 約0.020m³/h(20L/h) |
| 室内許容CO₂濃度 | 0.1%(1,000ppm) |
| 外気のCO₂濃度(一般的な屋外) | 約0.04%(400ppm) |
換気回数
「換気回数」は1時間に室内の空気が何回入れ替わるかを表します。
換気回数(回/h)= 換気量(m³/h) ÷ 室内容積(m³)
事務室の換気については、事務所衛生基準規則第3条で「労働者1人につき10m³以上の気積(容積)を確保すること」が定められています。
作業環境測定における換気
有機溶剤・特定化学物質などの有害物質を取り扱う作業場では、全体換気装置または局所排気装置を設置しなければなりません。局所排気装置は、有害物質の発散源の直近から排気できるため、全体換気より効果的です。
温熱環境の管理
事務室の温熱環境については事務所則第5条に基準が定められています。
| 環境要素 | 基準 |
|---|---|
| 室温 | 空調設備がある場合:18〜28℃(推奨範囲) |
| 相対湿度 | 40〜70% |
| 気流 | 0.5m/s以下(直接気流が体に当たらないよう) |
なお、著しく暑熱・寒冷・多湿な屋内作業場では、安衛則第612条に基づき半月以内に1回の作業環境測定が義務付けられています。
試験での出題ポイント
- 照度基準:「精密300・普通150・粗70」ルクス以上(安衛則第604条)
- CO₂濃度:「1,000ppm以下」(建築物衛生法の管理基準。ppm=100万分の1なので1,000ppm=0.1%)
- 外気のCO₂濃度:「約400ppm(0.04%)」。室内は外気より高くなる
- 必要換気量の計算:1人20L/h・許容1,000ppm・外気400ppmで計算する
- 気流の基準:「0.5m/s以下」(直接人体に当たる気流の上限)
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出典:
・労働安全衛生規則 第604条・第605条・第612条
・事務所衛生基準規則 第3条・第5条
・建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)施行令第2条
最新の試験日程・受験申請・公表試験問題は、公益財団法人 安全衛生技術試験協会(www.exam.or.jp)の公式サイトでご確認ください。

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