居宅介護支援事業所の管理者。主任ケアマネ必須・経過措置と変更届の手続き。

居宅介護支援事業所の管理者。主任ケアマネ必須・経過措置と変更届の手続き。 介護

居宅介護支援事業所の管理者は、省令(平成11年厚生省令第38号)第3条に基づき、主任介護支援専門員でなければなりません。令和3年4月1日から義務化されましたが、一定の経過措置があり、2027年3月31日までは主任ケアマネ以外の介護支援専門員が管理者を務める事業所が認められています。この記事では管理者の配置義務・兼務の可否・管理者変更時の手続きを整理します。

管理者の資格要件:主任介護支援専門員が必須

省令第3条では、居宅介護支援事業所の管理者について以下のように定められています。

  • 常勤の主任介護支援専門員であること
  • 利用者に対するサービスの提供に支障がない場合は、事業所の他の職務・同一敷地内の他事業所の管理者または従業者との兼務が認められる

主任介護支援専門員(主任ケアマネ)は、介護支援専門員として一定の実務経験を持ち、都道府県が指定する研修機関での主任介護支援専門員研修を修了した者です。

令和3年4月義務化と2027年3月末までの経過措置

令和3年4月1日の基準改正で管理者要件が「主任ケアマネ必須」となりました。ただし、令和3年3月31日時点で管理者であった主任ケアマネ以外の介護支援専門員については、2027年(令和9年)3月31日まで引き続き管理者として認められる経過措置が設けられています。

管理者要件の経過措置まとめ
対象 扱い
令和3年4月以降に新たに開業する事業所 開業時から主任ケアマネが管理者でなければならない
令和3年3月31日時点で既に管理者だった者(主任ケアマネ以外) 2027年3月31日まで管理者として認められる(それまでに主任ケアマネ資格の取得が必要)
経過措置中に管理者が交代した場合 後任は主任ケアマネでなければならない

2027年3月31日以降は例外なく主任ケアマネが管理者となる必要があります。経過措置を利用している事業所は、管理者が研修を修了できるよう計画的に準備してください。

管理者の兼務:認められるケースと注意点

管理者は常勤が原則ですが、「利用者へのサービス提供に支障がない場合」に限り兼務が認められます。

管理者の兼務が認められる主なケース
兼務先 認められる条件
同一事業所の介護支援専門員(担当ケアマネ) 管理者自身が担当ケアマネを兼ねる形は最も一般的。担当件数が過多にならないよう注意が必要
同一敷地内の別の居宅サービス事業所の管理者 例:訪問介護事業所の管理者と居宅介護支援事業所の管理者を兼ねる。行政が「支障なし」と認める必要がある
同一敷地内の別事業所の従業者 相当の理由があり、かつサービス提供に支障がないと認められる場合

兼務の可否は市区町村の判断によります。指定申請時または管理者変更届の提出時に担当窓口に確認してください。

管理者がケアマネを兼ねる場合の担当件数

管理者がケアマネを兼務する場合、担当件数に上限があります。省令別表(運営基準)では、1人のケアマネジャーが担当できる件数は45件未満(要介護1・2が多い場合は60件未満まで認められる)とされています。管理者兼務ケアマネが担当件数の上限に近づくと、管理業務が圧迫されるため注意が必要です。

管理者の主な業務

管理者は事業所全体の管理責任者として以下の業務を担います。

  • 従業者の管理・労務管理:ケアマネジャーの採用・教育・勤怠管理
  • 行政への届出・報告:変更届・加算の届出・実地指導への対応
  • 苦情・事故対応の統括:利用者・家族からの苦情・事故報告の受け付けと対処
  • 業務の品質管理:ケアプランの適正・モニタリングの実施状況の確認
  • 地域との連携:地域包括支援センター・サービス事業所との関係構築

管理者の変更:10日以内に変更届が必要

管理者が変更になった場合は、省令第24条・省令第29条に基づく変更届を10日以内に市区町村へ提出する必要があります。

管理者変更時の手続き
手続き 内容
変更届の提出 変更後10日以内に市区町村へ。様式は市区町村の窓口で確認する
主任ケアマネ資格の確認書類 新任管理者の主任介護支援専門員研修修了証・介護支援専門員証の写しを添付する
兼務の届出 新任管理者が他の職務を兼務する場合は、その旨も届出書に記載する

管理者が長期間不在(入院・休職等)になる場合は、代理管理者の設置について市区町村に相談してください。管理者不在の状態が続くと、実地指導での指摘対象となります。

管理者が主任ケアマネ研修を受講できない場合の対応

管理者が主任ケアマネ資格の有効期限(5年)を迎える前に更新研修を受講できない場合、または経過措置中の管理者が2027年3月末までに主任ケアマネ資格を取得できない場合、管理者要件を満たせなくなります。

  • 主任ケアマネ資格を持つ者を後任管理者として採用する
  • 現管理者の研修受講の優先度を上げ、研修機関のスケジュールを事前に確認する
  • 一時的な兼務・業務分担で管理者業務を継続しつつ、資格取得を目指す

主任ケアマネ研修の定員は各都道府県で限られており、受講申し込みから修了まで数か月かかる場合があります。早めに都道府県の研修スケジュールを確認してください。

居宅介護支援事業所の開業から3年間の収支変化の試算は、居宅介護支援事業所(ケアマネ事務所)収支シミュレーターで確認できます。

参考・出典

  • 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第3条・第24条・第29条
  • 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について(平成11年老企第22号通知)

この記事は2026年11月時点の法令に基づいています。詳細は事業所所在地の市区町村に確認してください。

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この記事を書いた人

業種別のツールを、一人で作っています。開業前の収支シミュレーター、法定研修キット、資格の問題集。どれも、厚生労働省の告示や調査の原文を自分で確かめてから数字を組み込んでいます。使う人が「この数字、合ってるか」と不安になるようなツールは作りたくないので。

上場企業で20年間、営業ひとすじ。電話営業・インサイドセールスから、約70名のチームのマネジメントへ。現場で「根拠のない数字」が判断を狂わせる場面を見続けてきたせいか、ツールを作るときも出典を確かめずにはいられません。

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