小規模多機能型居宅介護を利用すると、訪問介護・デイサービス・ショートステイなど他の居宅サービスとの「併用」ができなくなります。これは小規模多機能の仕組みの根幹で、利用者・家族への説明でも欠かせない情報です。この記事では使えなくなるサービス・使えるサービスの具体的な区分と、その背景にある制度の仕組みを整理します。
なぜ他の居宅サービスが使えなくなるのか
小規模多機能型居宅介護は、通い・宿泊・訪問を一体的に提供する「複合型の地域密着型サービス」です。通い(デイサービスに相当)・宿泊(ショートステイに相当)・訪問(訪問介護に相当)の機能を1つの事業所で担うため、他の事業所による同種のサービスとは原則として組み合わせられない仕組みになっています。
法令上は、介護保険法施行規則において「小規模多機能型居宅介護の利用者は、訪問介護等の居宅サービスを利用できない」という規定が設けられています。
使えなくなる居宅サービス一覧
小規模多機能型居宅介護を利用している間は、以下のサービスを介護保険で利用できません。
| 使えなくなるサービス | 理由 |
|---|---|
| 訪問介護 | 訪問機能を内包しているため |
| 訪問入浴介護 | 訪問サービスに含まれるため |
| 通所介護(デイサービス) | 通い機能を内包しているため |
| 通所リハビリテーション(デイケア) | 通い機能に相当するため |
| 短期入所生活介護(ショートステイ) | 宿泊機能を内包しているため |
| 短期入所療養介護(医療型ショートステイ) | 宿泊機能に相当するため |
| 夜間対応型訪問介護 | 地域密着型の訪問サービスに相当するため |
| 認知症対応型通所介護 | 地域密着型の通いサービスに相当するため |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 訪問機能に相当するため |
使えるサービス:医療系・補助的なサービスは継続できる
小規模多機能型居宅介護と併用できるサービスもあります。医療系のサービスと、補助的な給付については継続して利用できます。
| 使えるサービス | 備考 |
|---|---|
| 訪問看護 | 看護師等による医療的ケアは継続利用可 |
| 訪問リハビリテーション | 理学療法士・作業療法士等の訪問リハビリは継続利用可 |
| 居宅療養管理指導 | 医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士等による指導は継続利用可 |
| 福祉用具貸与 | 車椅子・歩行器・ベッド等の貸与は継続利用可 |
| 特定福祉用具販売 | 腰掛便座・入浴補助用具等の購入給付は継続利用可 |
| 住宅改修 | 手すりの設置・段差解消等の改修費給付は継続利用可 |
訪問看護は、小規模多機能の訪問スタッフではカバーできない医療的なニーズに対応するため、並行利用が認められています。医療依存度の高い利用者の場合、訪問看護との連携が不可欠です。
ケアマネジャーも変わる
小規模多機能型居宅介護を利用すると、それまで利用していた居宅介護支援事業所のケアマネジャーによる居宅介護支援は受けられなくなります。代わりに、小規模多機能の事業所に配置された「計画作成担当者」がケアプランの作成を担います。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 従来のケアマネジャー | 小規模多機能の利用開始後は利用できなくなる(居宅介護支援費の算定対象外) |
| 計画作成担当者 | 小規模多機能の事業所に配置。居宅介護支援の代わりにケアプランを作成する |
| 計画作成担当者の要件 | 介護支援専門員(ケアマネジャー)の資格が必要 |
「今まで信頼関係を築いたケアマネジャーから変わりたくない」という利用者・家族の声は実務上よくあります。小規模多機能への移行を検討する際は、従来のケアマネジャーとも連携しながら、移行の経緯を丁寧に伝えることが重要です。
介護保険の利用限度額はどうなるか
小規模多機能型居宅介護は月額定額制のため、通常の介護保険の「区分支給限度基準額」(月額の上限)の枠組みとは異なる報酬体系です。
小規模多機能の月額報酬は区分支給限度基準額の管理対象外となりますが、訪問看護・福祉用具貸与等の併用サービスについては、それぞれの費用が発生します。これらの費用も含めた月額の総費用を把握しておくことが必要です。
小規模多機能に変わる前の確認事項
在宅サービスを利用していた方が小規模多機能に移行する場合、以下を事前に確認することが重要です。
- 現在利用中のデイサービス・訪問介護事業所への説明と手続き
- 福祉用具(ベッド・車椅子等)の貸与は継続できる旨の確認
- 訪問看護を利用している場合は継続可能であることの確認
- ケアマネジャーの変更手続き(居宅介護支援の終了・小規模多機能への移行)
- 保険証・負担割合証の確認
小規模多機能は登録定員(最大29人)が決まっているため、希望しても「満員で入れない」ケースがあります。移行を検討する際は事業所の空き状況を早めに確認することが必要です。
事業者側の視点:連携先の確保が鍵
小規模多機能型居宅介護の事業所にとっては、訪問看護事業所・かかりつけ医・薬局等との連携が、利用者のニーズに応えるために欠かせません。特に医療依存度の高い利用者には訪問看護との連携が必須であり、近隣の訪問看護事業所との協力関係を構築しておくことが開業準備段階から重要です。
小規模多機能型居宅介護の収支計画・収入の試算は、小規模多機能型居宅介護 収支シミュレーターで確認できます。
参考・出典
- 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)
- 指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について(通知)
この記事は2026年11月時点の法令・通知に基づいています。
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