※このページはAI整理ツールの紹介を含みます。筆者は行政書士等の資格者ではなく、申請書類の作成・代行は行いません。
小規模事業者持続化補助金の補助対象経費は、①機械装置等費②広報費③ウェブサイト関連費④展示会等出展費⑤旅費⑥新商品開発費⑦借料⑧委託・外注費の8区分です。このうち②広報費と③ウェブサイト関連費は、それぞれ単独での申請ができず、交付申請額の上限も30万円(税込)と決まっています。この記事では、公募要領(第20回・通常枠・第8版)の原文をもとに、8区分の内容と、見落としやすいポイントを整理します。
補助対象経費は、どんな8区分ですか
補助対象となる経費は、次の8区分に掲げるものに限られます(出典:公募要領第8版「7.補助対象経費」)。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| ①機械装置等費 | 補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入 |
| ②広報費 | パンフレット・チラシ・インターネット広告・SNS広告等の作成・活用 |
| ③ウェブサイト関連費 | ウェブサイト・ECサイト・システムの開発・構築・更新・改修・運用 |
| ④展示会等出展費 | 展示会・商談会への出展(オンライン含む) |
| ⑤旅費 | 販路開拓を行うための旅費(展示会・商談会の会場往復を含む) |
| ⑥新商品開発費 | 新商品・包装パッケージの試作開発(原材料・設計・デザイン等) |
| ⑦借料 | 補助事業に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料 |
| ⑧委託・外注費 | ①〜⑦に該当しない、自ら実行が困難な業務の第三者への委託・外注 |
出典:公募要領(第20回・通常枠・第8版)「7.補助対象経費」。基準日:2026年9月23日。区分や上限額は改定される場合があるため、申請前に必ず最新の公募要領でご確認ください。
広報費・ウェブサイト関連費は、単独では申請できません
実務で見落とされやすいのが、この2区分です。公募要領には、それぞれ次のように明記されています。
- ②広報費:「広報費のみによる申請はできません。必ず、ほかの経費と一緒に申請してください」「当経費の補助金交付申請額の上限は30万円(税込)です」
- ③ウェブサイト関連費:「ウェブサイト関連費のみによる申請はできません。必ず、ほかの経費と一緒に申請してください」「当経費の補助金交付申請額の上限は30万円(税込)です」
つまり「ホームページを新しくしたいから、その費用だけ申請する」「チラシを作る費用だけ申請する」という使い方はできません。ウェブサイト制作とチラシ印刷を組み合わせて申請しても、広報費・ウェブサイト関連費のどちらもゼロにはならないため、これだけでは単独申請の扱いになるのか公募要領の記載だけでは判断しづらく、①機械装置等費や⑥新商品開発費など、ほかの区分の経費も含めて計画を立てる必要があります。また、それぞれの区分ごとに補助金交付申請額の上限が30万円(税込)と決まっているため、ウェブサイト制作に100万円かけても、その区分から出せる補助額は上限までという点も押さえておく必要があります。
機械装置等費で、注意すべき点は何ですか
①機械装置等費は、事業拡大のイメージがしやすい区分ですが、公募要領にはいくつかの制約が明記されています。
- 汎用品は対象外:パソコン・タブレット・スマートフォン・事務用プリンター・複合機・WEBカメラなど、「汎用性が高く目的外使用になりえるもの」は対象外です。業務で使うからといって、パソコンの購入費を計上することはできません。
- 自動車等車両は対象外:自動車・フォークリフト・キッチンカー・除雪車などは、補助対象外経費として明記されています(「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の「機械及び装置」区分に該当する特殊な自走式作業用機械を除く)。
- 単価50万円(税抜き)以上は「処分制限財産」:補助事業が終了し補助金の支払いを受けたあとも、一定の期間は事務局の承認なしに処分(目的外使用・譲渡・廃棄等)ができません(公募要領には、ウェブサイト関連費の欄で「通常は取得日から5年間」という目安が示されていますが、機械装置等費の欄そのものには具体的な年数の記載がありません。個別の期間は事務局にご確認ください)。承認を得ずに処分すると、交付取消・返還命令(加算金付き)の対象になります。
- 1件50万円(税込)超は2者以上の見積が必要:価格の妥当性を確認するため、発注総額が1件あたり50万円(税込)を超える場合は、2者以上からの見積書等が必要です。
- 中古品は、個人・オークションからの購入不可:中古品を計上する場合、単価50万円(税抜き)未満であること、かつ2者以上の中古品販売事業者(個人やインターネットオークションは不可)から見積を取得することが条件です。金額に関わらず、すべて2者以上の見積が必要とされています。
旅費・借料で、対象にならないものは何ですか
⑤旅費は、公共交通機関を使った「最も経済的および合理的な経路」による実費が対象で、日当・ガソリン代・タクシー代・高速道路通行料・グリーン車やビジネスクラスの付加料金分などは対象外と明記されています。視察やセミナー参加のための旅費、個社同士の商談など「通常の営業活動」とみなされる出張も対象外です。
⑦借料は、機器・設備等のリース料・レンタル料が対象ですが、事務所等の家賃は原則として補助対象になりません。ただし、新たな販路開拓の取組の一環として新たに事務所等を賃借する場合は、対象になることがあります(審査時に床面積の按分資料が必要)。既存の事務所の家賃をそのまま計上することはできない、という点を誤解しやすいところです。
介護・整骨院など、業種によっては対象外になる経費がありますか
公募要領には「国が助成するほかの制度を利用している事業と重複する経費」は補助対象外と明記されており、具体例として次が挙げられています。
- 就労継続支援A型事業所・B型事業所など障害福祉サービス事業と重複する経費
- デイサービス・介護タクシー等の居宅介護サービス事業者で介護報酬が適用されるサービス
- 保険適用診療にかかる経費(薬局、整骨院や鍼灸院等の保険診療で使用する機械や、保険診療の宣伝も兼ねるチラシ等)
これらの業種が持続化補助金を使えないというわけではなく、介護報酬・診療報酬でまかなわれる部分と重複する経費が対象外になる、という切り分けです。該当しそうな事業を営んでいる場合は、どの経費が重複扱いになるのか、計画を立てる前に確認しておくと手戻りを防げます。
そのほか、対象外になりやすい経費はありますか
公募要領が「補助対象外となる経費」として明記している主なものをまとめます。
- 通常の事業活動に係る経費:販売している商品の仕入、老朽化した既存機械の単なる取替え費用、応接室のソファや事務机の購入など
- 販売・有償レンタル目的の製品・商品の生産、調達:有料教材の制作費用、レンタル事業者がレンタル機材を購入する費用、電子書籍や本の出版に係る費用(新商品開発費でも対象外)
- 他社のために実施する経費:他社の販路開拓につながる取組、他社商品を宣伝するためのHP制作費、他社への寄付金・協賛金
- 交付決定前に発注・契約・購入・支払い(前払い含む)を行ったもの:展示会等への出展申込みのみ例外で、交付決定前でも構いません(ただし請求書の発行が交付決定日以後である必要があります)
とくに最後の「交付決定前の支払いは対象外」という点は見落としやすく、採択の連絡が来たからといってすぐに発注・支払いをしてしまうと、その経費が補助対象から外れてしまいます。交付決定の通知を受けてから発注する、という順番を守る必要があります。
展示会・新商品開発・委託外注で、注意すべき点は何ですか
残る3区分にも、それぞれ見落としやすい条件があります。
- ④展示会等出展費:出展料に加えて、運搬費(レンタカー代・ガソリン代・駐車場代は除く)・通訳料・翻訳料も対象になります。ただし「販売のみを目的とし、販路開拓に繋がらないもの」「選考会・審査会(○○賞)等への参加・申込費用」「飲食費を含んだ商談会参加費等」は対象外です。自社で開催するイベントの会場費は、この区分ではなく⑦借料で計上します。
- ⑥新商品開発費:新商品や包装パッケージの試作開発に使う原材料・デザイン・製造費用が対象ですが、「テストマーケティングや市場調査を行った結果を踏まえたもの」であることが条件です。実施した(または実施予定の)テストマーケティング・市場調査の内容と結果を、補助事業計画(様式2)に記載する必要があります。原材料は補助事業終了時に使い切ることが前提で、余った分は対象外です。開発した商品をそのまま販売する場合の開発費用や、既存パッケージの単純な印刷・購入は対象になりません。
- ⑧委託・外注費:①〜⑦のどれにも当てはまらず、「自ら実行することが困難な業務」を第三者に委託・外注する場合に使います。裏を返せば、普段から自社で行っている業務の外注(デザイン会社によるデザイン外注など、通常業務として実施しているもの)は対象になりません。テレフォンアポイントメントなどの営業代行業務の委託も、対象外と明記されています。委託内容・金額が詳細に明記された契約書等を締結し、成果物が補助事業者に帰属する必要があります。
見積書や証憑は、どのタイミングで必要ですか
採択発表後、交付決定までの間に、経費の価格の妥当性を証明できる見積書等(複数の見積を含む)の提出が必要です。支出内容が不明確なものは認められず、見積金額に複数の項目が含まれる場合は内訳を示す必要があります。実績報告の段階でも、証憑資料(見積書・請求書・領収書等)や、事業実施内容が確認できる資料(成果物の写真、業務完了報告書等)を用意できない経費は、補助対象として認められません。計画段階から「あとで何を提出することになるか」を意識しておくと、実績報告の時期にあわてずに済みます。
自分の経費が対象になるか、どう確認すればいいですか
ここまで見てきたとおり、経費区分ごとに細かい条件があり、同じ「ウェブサイト制作費」でも状況によって対象・対象外が分かれます。無料の持続化補助金AI整理ツールでは、区分ごとに経費を入力すると、補助率2/3・上限50万円での概算計算に加えて、「ウェブサイト関連費のみの申請になっていないか」「広報費のみの申請になっていないか」といった見落としがちな点を機械的にチェックします。ツールは申請書を作成するものではなく、入力した内容をもとに、確認しておくべき点を示すだけの整理ツールです。最終的な経費区分の判断は、必ず公募要領の原文と、事務局への確認をもとに行ってください。
よくある質問
Q. パソコンやタブレットの購入費用は、補助対象になりますか
原則として対象外です。公募要領では、パソコン・タブレット端末・事務用プリンター・複合機などは「汎用性が高く目的外使用になりえるもの」として、機械装置等費の対象とならない経費に明記されています。
Q. 自動車やキッチンカーの購入は対象になりますか
対象外です。自動車・フォークリフト・キッチンカー・除雪車などは、補助対象外となる経費として名指しで挙げられています。
Q. 採択されたら、すぐに発注してもいいですか
原則としてできません。交付決定前に発注・契約・購入・支払い(前払い含む)を行った経費は補助対象外です。展示会等への出展申込みのみ、交付決定前でも例外的に認められています。交付決定の通知を受けてから発注する必要があります。
Q. 補助対象経費に消費税は含まれますか
課税事業者の場合、交付申請書の記入にあたって、消費税および地方消費税相当額をあらかじめ補助対象経費から減額しておくことになっています(消費税等仕入控除税額の減額)。見積金額をそのまま補助対象経費として計上できるわけではない点に注意が必要です。詳細は公募要領の別紙「参考資料」で案内されるとされています。
Q. 見積書や領収書は、いつまで保存すればいいですか
補助事業に関係する帳簿・証拠書類は、補助事業の終了日の属する年度の終了後5年間、保存する必要があります。補助金事務局や中小企業基盤整備機構、会計検査院からの求めがあった際に、いつでも閲覧に供せるようにしておく義務があります。
正確な経費区分・上限額・提出書類は、必ず公募要領の原文でご確認ください。
まとめ
- 補助対象経費は、機械装置等費・広報費・ウェブサイト関連費・展示会等出展費・旅費・新商品開発費・借料・委託外注費の8区分
- 広報費・ウェブサイト関連費は、どちらも単独申請不可・交付申請額の上限30万円(税込)
- 機械装置等費は、汎用品・自動車等車両が対象外。50万円以上は処分制限財産、1件50万円超は2者見積が必要
- 事務所家賃は原則対象外。既存事務所ではなく新規賃借の場合のみ対象になることがある
- 介護報酬・診療報酬など、国のほかの制度と重複する経費は対象外
- 交付決定前の発注・支払いは対象外(展示会出展の申込みのみ例外)
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※この記事は、小規模事業者持続化補助金の事務局・商工会・商工会議所とは関係のない、民間の個人が作成したものです。補助対象経費・上限額・審査基準等は改定される場合があるため、申請前に必ず公募要領の原文と事務局の案内でご確認ください。この記事は特定の経費が採択されることを保証するものではありません。


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