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訪問入浴介護の介護報酬は基本報酬に加算を組み合わせて算定します。加算を正しく把握し、算定要件を満たした上で請求漏れなく届け出ることが安定した経営の基本です。加算は算定要件を満たしていても、事前の届出がなければ算定できません。算定開始前に介護給付費算定に係る体制等届出書を提出してください〔⚠️加算の算定条件・算定単位は毎年改定される可能性があります。最新の通知・解釈通知を確認してください〕。
訪問入浴介護の主な加算一覧(2024年度改定以降)
| 加算名 | 単位数の目安 | 算定要件の概要 |
|---|---|---|
| 初回加算 | 200単位(1回) | 新規利用者への初回のサービス提供時。月1回のみ算定可 |
| 緊急時訪問入浴介護加算 | 100単位(1回) | 医師・ケアマネジャーの指示に基づき緊急に訪問入浴を行った場合。月3回を限度とする〔⚠️指示の記録・記載が必要〕 |
| 認知症専門ケア加算Ⅰ | 3単位/日 | 認知症介護実践リーダー研修修了者を配置・専門的なケアを実施 |
| 認知症専門ケア加算Ⅱ | 4単位/日 | 認知症介護指導者研修修了者を配置・職員への指導体制を整備 |
| サービス提供体制強化加算Ⅰ | 44単位/回 | 介護福祉士の配置割合が60%以上 かつ 前年度の勤続3年以上職員が30%以上 |
| サービス提供体制強化加算Ⅱ | 36単位/回 | 介護福祉士の配置割合が40%以上 かつ 勤続3年以上職員が30%以上 |
| サービス提供体制強化加算Ⅲ | 12単位/回 | 勤続1年以上職員が30%以上 |
| 介護職員等処遇改善加算 | 所定単位数に係数 | 賃金改善計画・キャリアパス要件の充足(Ⅰ〜Ⅳ)。詳細は別途確認が必要〔⚠️毎年度の届出要〕 |
単位数は介護報酬告示・通知で定められており、年度改定で変更される場合があります。上記はあくまで概要のため、正確な単位数は厚生労働省の最新告示で確認してください。
加算の取り忘れが起きやすいポイント
| 加算 | 取り忘れが起きやすい理由 |
|---|---|
| 初回加算 | 新規利用者の初回訪問時にケアマネジャーへの報告はするが、請求時に加算を付け忘れるケース。入力時の確認を徹底する |
| 緊急時訪問入浴介護加算 | 緊急対応後の記録・指示内容の記載が不十分で、後から算定要件を証明できないケース。指示の記録を当日中に残す |
| サービス提供体制強化加算 | 年度更新時の届出を忘れるケース。前年度の職員配置・勤続年数を毎年確認して届出を行う |
加算算定の流れ
加算の算定は「要件の充足確認 → 届出 → サービス提供 → 請求」の順で行います。届出を事前に済ませていなければ、要件を満たしていても算定できません。届出書類の提出先は都道府県・市区町村です。届出書類の様式・提出時期は自治体によって異なる場合があります。
運営指導での加算算定の確認については「訪問入浴介護の運営指導対策」もご覧ください。研修の義務全体については「訪問入浴介護の法定研修、何が義務で年何回か。」をご覧ください。研修キットのご利用は訪問入浴介護の法定研修キットからどうぞ。
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出典:厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス)」告示・介護報酬改定に係る通知(令和6年3月)。加算の算定要件・単位数は年度改定で変更されます。最新の告示・通知を必ず確認してください。当サイトは資格者ではなく、内容の正確性を保証しません。
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