訪問入浴介護のBCP(業務継続計画)、義務の内容と作成のポイント。

介護

すぐにご利用されたい方は、こちらからどうぞ。
▶ 訪問入浴介護の法定研修キット(BCP研修テーマ収録)

訪問入浴介護事業所は、感染症・自然災害それぞれのBCP(業務継続計画)を策定し、年1回以上の研修と年1回以上の訓練を実施することが義務づけられています(指定居宅サービス基準第37条の2)。BCPとは「非常時でもサービスを継続する、または早期に再開するための計画」です。「計画書を作って終わり」ではなく、研修・訓練を通じて職員全員が内容を理解していることが求められます。

訪問入浴介護のBCPに盛り込むべき主な項目

項目 内容
リスクの想定 感染症(大規模流行時に職員が出勤できない)・自然災害(地震・洪水による道路寸断・浴槽車の損壊)を想定する
優先サービスの決定 全利用者へのサービスが困難な場合、どの利用者を優先するかの基準を定める(医療依存度・在宅での入浴手段がない等)
職員の参集・連絡体制 非常時の連絡順序・参集できない場合の対応。管理者・サービス提供責任者・看護職員の連絡先リストを整備する
浴槽車・設備の代替手段 浴槽車が使えない場合の対応方針(清拭・足浴への切り替え・他事業所への紹介)を定めておく
ケアマネジャーへの連絡 サービス提供ができない場合は速やかにケアマネジャーに連絡し、利用者の代替手段を検討する
復旧・再開の手順 いつ・どのような状態になればサービスを再開するか基準を設ける

訪問入浴介護のBCPで特に重要な視点

訪問入浴介護は「浴槽車(専用の移動浴槽車)」「看護職員+介護職員2名の3名チーム」という独自の提供体制が前提です。どちらかが欠けるとサービスが成立しません。BCPには「浴槽車が故障・水害で使えない場合」と「看護職員が全員出勤不可の場合」のどちらについても対応方針を記載しておくことが重要です〔⚠️看護職員が1名でも不在の場合の対応は都道府県の指導を確認〕。

研修と訓練の記録

年1回以上の研修(計画書の内容確認・役割分担の確認)と年1回以上の訓練(連絡訓練・参集訓練等)を実施し、実施日・参加者・内容を記録します。記録は運営指導で確認されます。

研修の義務全体については「訪問入浴介護の法定研修、何が義務で年何回か。」をご覧ください。研修キットのご利用は訪問入浴介護の法定研修キットからどうぞ。

すぐにご利用されたい方は、こちらからどうぞ。
▶ 訪問入浴介護の法定研修キット(BCP研修テーマ収録)

出典:「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号・第37条の2)・「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」(老企第25号)。詳細は必ず原文および都道府県の担当窓口でご確認ください。当サイトは資格者ではなく、内容の正確性を保証しません。

この記事を書いた人

業種別のツールを、一人で作っています。開業前の収支シミュレーター、法定研修キット、資格の問題集。どれも、厚生労働省の告示や調査の原文を自分で確かめてから数字を組み込んでいます。使う人が「この数字、合ってるか」と不安になるようなツールは作りたくないので。

上場企業で20年間、営業ひとすじ。電話営業・インサイドセールスから、約70名のチームのマネジメントへ。現場で「根拠のない数字」が判断を狂わせる場面を見続けてきたせいか、ツールを作るときも出典を確かめずにはいられません。

ご質問はメールで。電話・面談はしていません。

fufumumu_designをフォローする
介護
fufumumu_designをフォローする

コメント

タイトルとURLをコピーしました