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▶ 訪問入浴介護の法定研修キット(BCP研修テーマ収録)
訪問入浴介護事業所は、感染症・自然災害それぞれのBCP(業務継続計画)を策定し、年1回以上の研修と年1回以上の訓練を実施することが義務づけられています(指定居宅サービス基準第37条の2)。BCPとは「非常時でもサービスを継続する、または早期に再開するための計画」です。「計画書を作って終わり」ではなく、研修・訓練を通じて職員全員が内容を理解していることが求められます。
訪問入浴介護のBCPに盛り込むべき主な項目
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| リスクの想定 | 感染症(大規模流行時に職員が出勤できない)・自然災害(地震・洪水による道路寸断・浴槽車の損壊)を想定する |
| 優先サービスの決定 | 全利用者へのサービスが困難な場合、どの利用者を優先するかの基準を定める(医療依存度・在宅での入浴手段がない等) |
| 職員の参集・連絡体制 | 非常時の連絡順序・参集できない場合の対応。管理者・サービス提供責任者・看護職員の連絡先リストを整備する |
| 浴槽車・設備の代替手段 | 浴槽車が使えない場合の対応方針(清拭・足浴への切り替え・他事業所への紹介)を定めておく |
| ケアマネジャーへの連絡 | サービス提供ができない場合は速やかにケアマネジャーに連絡し、利用者の代替手段を検討する |
| 復旧・再開の手順 | いつ・どのような状態になればサービスを再開するか基準を設ける |
訪問入浴介護のBCPで特に重要な視点
訪問入浴介護は「浴槽車(専用の移動浴槽車)」「看護職員+介護職員2名の3名チーム」という独自の提供体制が前提です。どちらかが欠けるとサービスが成立しません。BCPには「浴槽車が故障・水害で使えない場合」と「看護職員が全員出勤不可の場合」のどちらについても対応方針を記載しておくことが重要です〔⚠️看護職員が1名でも不在の場合の対応は都道府県の指導を確認〕。
研修と訓練の記録
年1回以上の研修(計画書の内容確認・役割分担の確認)と年1回以上の訓練(連絡訓練・参集訓練等)を実施し、実施日・参加者・内容を記録します。記録は運営指導で確認されます。
研修の義務全体については「訪問入浴介護の法定研修、何が義務で年何回か。」をご覧ください。研修キットのご利用は訪問入浴介護の法定研修キットからどうぞ。
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出典:「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号・第37条の2)・「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」(老企第25号)。詳細は必ず原文および都道府県の担当窓口でご確認ください。当サイトは資格者ではなく、内容の正確性を保証しません。
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